不動産売買をするときに「売主も買主も売買代金も決まっているから、不動産会社に仲介を依頼して仲介手数料を支払いたくない。」そんな方が増えています。
当グループでは、このような場合も、不動産会社に仲介を依頼すべきと考えています。それでも、デメリットを十分ご理解いただいたうえであれば、次善の策をご提案します。
それでは、不動産会社を入れないで個人間売買をするデメリットは何でしょうか?!
次に、そのデメリットを最小にするためにはどうすれば良いでしょうか?!
(不動産売買についてのコラムです。不動産賃貸借については別のコラムをご参照ください。)
もくじ | |
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仲介とは、売主・買主の間に立って、不動産売買契約を成立させること、又はそれを業とする不動産会社のことをいいます。「媒介」ともいいます。
具体的には、次のような業務を行います。
仲介手数料とは、売主・買主の間に入って意見の調整や契約事務などを行ない不動産売買契約を成立させた不動産会社(仲介会社)に支払う手数料のことです。
仲介手数料は取引が成立したことに対する成功報酬なので、不動産の売却や購入を依頼したものの、売買契約が成立しなかった場合は支払う必要はありません。
不動産売買では、売主と買主がそれぞれ依頼した仲介会社に対して次の仲介手数料を支払います。
売買代金(消費税除く) | 仲介手数料の上限 |
400万円を超える場合 | (売買代金〔消費税除く〕×3%+6万円)+消費税 |
200万円を超え、400万円以下の場合 | (売買代金〔消費税除く〕×4%+2万円)+消費税 |
200万円以下の場合 | (売買代金〔消費税除く〕×5%)+消費税 |
不動産という重要な資産の購入にあたり消費者が分かっておくべき重要な事項を不動産会社が書類にまとめて行うものです。
重要事項として説明すべき事項は、次のとおりです(宅建業法35)。
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この重要事項説明書の作成と、これに基づく説明は、不動産会社でないと行うことができません。
買主に重要事項説明をすることができないので、後日、買主から「こんな筈じゃなかった」から「契約を解除したい」や「損害賠償をして欲しい」と言われる可能性がある。
売買の成立後(最終残代金の支払後)にトラブルが発生しても、何の対応もしない不動産会社も中にはありますが、誠心誠意、あいだを取り持とうとする不動産会社もあります。
契約書の各条項には、売主にとって有利な条項(買主にとっては不利な条項)、買主にとって有利な条項(売主にとっては不利な条項)があります。例えば、支払うべきときにお金を支払わなかったときの遅延損害金の利率については、お金を受け取る売主の立場であれば利率が大きい方が良く、お金を支払う買主側は利率が小さい方が良いでしょう。
これら売主有利、買主有利は、ほぼ全ての条項について、選択する必要があります。ところが、市販の契約書で、「売主有利」「買主有利」と区別されて販売されているものを見たことがありません。
また、不動産取引は千差万別で、「特約」に明記しておくべきことも漏れてしまうこともあります。
売主に対して、直接お願いをしたものの、(自分の味方をしてくれる仲介会社がいなかったため)それは売主の義務ではないと、相手にされなかった事例。
自分の味方をしてくれる仲介会社がいなかったため、買主から次々と色々な条件を出され、買いたたかれた事例。
先に申し上げたとおり、市販の不動産売買契約書を穴埋めするだけでは、不十分なことがほとんどです。
少なくとも、登記を依頼する司法書士に契約書作成を依頼しましょう。
不動産登記報酬に加えて、下記契約書作成報酬をいただきます。
司法書士の業務 | 司法書士の報酬 | 実費 |
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11万円(税込) | 売買契約書貼用印紙額 |