平成24年7月9日から、外国人住民票制度がスタートしました。
ところが、外国人の平成24年7月9日以前の住所移転は、住民票には記載されず、法務省へ外国人登録原票記載事項証明書の開示請求を行う必要があります。これに伴う注意点などを取りまとめました。
登記簿上の氏名を見て、日本人のような名前であったとしても、外国人は通称名で登記することも認められておりますので、ご注意が必要です。不動産取引の関係者は、早めに本人確認書類で確認されることをお勧めいたします。
※令和3年5月郵便料金等の記載を現行料金に修正しました。
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外国人登録原票記載事項証明書を交付申請する場合の注意点は次のとおりです。