外国にいらっしゃる日本人の方の不動産登記手続をお手伝いすることが増えました。
外務省のホームページ「在外公館における証明」も分かりやすいですが、手続で必要な書類は、その提出先(役所)によって必要な記載事項が異なります。
不動産登記は、法務局(法務省)に登記申請書を提出して行います。登記は、行政手続きの中でも、最も厳格なものの一つです。そして、司法書士は、登記手続きの専門家です。
この記事では、司法書士が、外国在住日本人の不動産登記手続について解説しています。
もくじ | |
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在留証明書は、あなたの外国における現住所を証明してくれる書類です。
オプションで次の事項を証明することも可能です。
次のような場合に、あなたの在留証明が必要になります。
住所 | |||
現住所のみ | 過去の住所からの変遷 | ||
本 籍 地 |
な し |
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用途:不動産購入を購入する。 |
用途:所有権登記名義人住所変更登記 |
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あ り |
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用途:遺産分割協議に参加する。 |
用途:何にでも使えます。 |
どのオプションをつけるかによって、準備しておく書類が異なります。
住所 | |||
現住所のみ | 過去の住所からの変遷 | ||
本 籍 地 |
な し |
オプションなし(現住所のみ証明)の場合
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住所の変遷が必要な場合
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あ り |
本籍地が必要な場合
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フルオプション(住所変遷、本籍地あり)の場合
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相続登記のみで使う場合 | 相続人ご自身の住所変更も必要な場合 | |
形式【1】 |
現住所のみを証明する形式のもの | 過去の住所から現住所への変遷も証明する形式が用意されています。 |
発行のために大使館へ提出必要な書類【2】 |
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在留証明書は、日本政府の在外公館(大使館や総領事館)において発行してもらうことができます。
署名証明はあなたの何等かの意思を証明するもので、日本における印鑑証明書に該当します。
「在留証明願」には、2種類、すなわち「現住所のみを証明する形式」と「過去の住所から現住所への変遷も証明する形式」があります。
必ず「❶目的にあった」「➋最新のもの」を「➌証明してもらう在外公館から」入手して、ご利用ください。
【1】各外国の日本公館によっても異なるかもしれませんが、①現住所のみを証明する形式と、②過去の住所から現住所への変遷も証明する形式が用意されています。
【2】これらの書類以外に必要な書類がないか、念のため、在留国にある日本大使館にご確認ください。
【3】相続登記とは関係なく、単に住所変更登記や住所変更手続きで使う場合には、本籍地の証明は不要ですので、戸籍謄本は不要です。
【4】戸籍謄本はコピーでも大丈夫な場合もあります(在留国にある日本大使館にご確認ください)。コピーでも大丈夫な場合には日本にいる相続人に取得してもらい、メールで送ってもらいましょう。
「遺産分割協議のため」または「相続手続のため」と記載ください。
「司法書士」で結構です。
「郵便による在留証明発行依頼書」なども提出が必要です。
また、郵送での取扱いには、遅配や不着のリスクがあります。
日本の家庭裁判所に相続放棄申述をする場合、相続人の住民票を求められないことが多いです。
また、法定相続情報には、掲載したい方の住所のみを掲載することが可能です。
したがって、相続放棄申述をすることが最初から確定している場合には、在留証明書は不要です。
「日本公証役場での手続」とは、遺産分割協議書への調印のことです。
遺産分割協議書への調印は、実印で行い印鑑証明書の添付も必要です。しかし、外国にいるあなたは日本へ一時帰国しても印鑑証明書を発行してもらうことはできません。
そこで、公証役場にいる公証人が、あなたの本人確認と署名の認証をしてくれます。これによって、あなたは実印、印鑑証明書を用意できなくても遺産分割協議に参加することが可能になります。
公証役場での手続では、あなたの在留証明書が必要になります。
遺産分割協議のために来日なさる予定がある場合には、あらかじめあなたの居住している外国で在留証明書を取得しておかれると良いでしょう。
「法定相続情報証明書」とは、相続手続に必要な『分厚い戸籍の束』を1通の証明書にしたものです。
法定相続情報証明書は、遺産の所在が分からない場合の「遺産探索」や、遺産分割協議終了後の「財産の名義変更」の際に、「分厚い戸籍の束」の代わりに使える大変便利なものです。詳しくはこちら「法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。」をご参照ください。
法定相続情報証明書には、住所を入れておくと便利です。住所を入れてもらうには、日本国内に住所がある方の場合には、住民票が必要です。外国に居住している場合には、何を用意すれば良いのでしょうか?
Q.法定相続情報に住所を記載する場合で、外国に住む日本人の場合、住所を証明する書類は、在留証明書で良いですか?
在外国の日本公館が証明した「在留証明書」で大丈夫です(平成29年8月・神戸地方法務局調べ)。
在留証明書以外のたとえば外国政府が作成した証明書は、法定相続情報の作成のために必要な住所証明書として認められていませんので、注意が必要です。
在外国の日本国公館で署名手続 |
日本の公証役場で 署名手続 |
日本の裁判所へ 相続放棄申述 |
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在留証明書の事前取得 | 必要 | 必要 | 不要 |
日本の専門家による手続代行 | 不可 | 不可 | 可能 |
手続コスト【1】 | 安い | 安い | 高い(実費は数千円。専門家に依頼すると数万円) |
手続に要する期間 | 短い | 短い | 長い(数か月) |
日本に帰国する予定がある場合 | 日本国公館が近くにあればオススメ | オススメ | オススメ |
日本に帰国する予定がない場合 | オススメ | × | オススメ |
遺産分割協議成立後、新たな遺産が発見された場合 | 再度、手続が必要 | 再度、手続が必要 | 再度の手続は不要 |
【1】移動費用を含まない手続だけのコストです。
以下、次の順番で詳しく説明します。
メール送信又は郵送にてお送りいたします。
訪問のうえ、下記手続をお願いします。
【必要書類】
【必要手続】
下記書類を司法書士事務所に郵送ください。
在留証明書を取得します。
訪問すべき公証役場は、司法書士事務所が御案内します。
公証役場に下記書類を持参ください。
普段は、外国にいらっしゃる相続人がお一人で公証役場にお越しいただければ結構です(相続人全員で公証役場を訪問する必要はございません。)。
流れは次のとおりで、所要時間は概ね20~30分です。
【1】英文が混じっている場合には、11,000円になります。
下記書類を司法書士事務所までご郵送ください。
あなたがいらっしゃる国の日本国領事館が、あなたのお住まいから離れている場合で、在留証明書を取得することすらお手間というときには、「家庭裁判所に対する相続放棄申述」も検討対象として良いと思います。