「持ち家が手狭になってきたな」と考えているときに、隣地が空き家になったら買いたいですよね。また、逆に隣地から「買い取って欲しい」と声を掛けられることもあろうかと、思います。
そんなときには、契約する前に「補助金」や「助成金」について調べましょう。
補助金や助成金を使えば専門家費用の負担を軽減できるかもしれません。
神戸市には「隣地を購入するときに使える」補助金がありますので、ご紹介します。
神戸市以外でも同種の助成金や補助金を設けているところがあるかもしれません。
是非、隣地を購入される際には、検索してみてください。
※本コラムは「空き家問題解決サイト『空き家どうする?!』」に寄稿した内容を編集し、掲載したものです。
もくじ | |
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神戸市は、地域によって2つの補助金を設けています。
地域 | 灘北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水 | 左以外の地域 |
主な要件 | 面積制限なし |
100㎡未満の土地 OR 無接道地 |
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使える補助金 |
「密集市街地隣地統合事業」 による補助金下記「2」 |
「神戸市住環境改善支援制度」による 隣地統合補助金(下記「3」) 空地整備補助金(下記「4」) |
制度趣旨 |
密集地の解消 |
住環境の改善 |
「密集市街地再生優先地区(灘北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水)」において、未接道地や狭小地を解消するため、取得経費の一部について補助を実施しています。
対象者 | 対象区域内【1】の所有土地の隣地を取得する個人または法人 | |
対象となる経費 |
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隣地統合後、地域の住環境改善に寄与する空間として、敷地の一部を歩行者が自由に通行又は利用できるように整備する費用など |
補助金額 | 上限80万円 | 上限50万円 |
受付期間 |
補助実施年度の1月31日まで(1月31日が土日の場合はその前の金曜日まで) 予算が無くなり次第終了します。 |
【1】下記の地域です。
詳細については「神戸市密集市街地隣地統合事業補助金交付要綱」をご参照ください。 |
【1】事前にまち再生推進課までご相談くださいとのことです。
補助対象費用に係る契約後の申請は受け付けられません。
「隣地を購入するとき」や「隣り合う2筆以上の土地を購入するとき」に使える補助金です。
対象者 | 統合する土地の新所有者(買主)で、個人・法人どちらも対象となります。 |
対象となる経費 |
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補助金額 | 最大50万円 |
受付期間 |
令和3年4月1日(木曜)から令和4年1月31日(月曜)まで【3】 予算に達ししだい終了 |
【1】不動産売買代金そのものは【含まない/含む】
【2】購入後の合筆は【必要なのか/不要なのか】
【3】交付要領は毎年更新されていますので、今後も更新される可能性はあると思います。
詳細については「神戸市住環境改善支援制度補助金交付要綱」をご参照ください。 |
【1】「神戸市密集市街地隣地統合事業の地域」以外の土地
【2】狭小地等 : 平成30年10月1日時点において面積が100㎡未満の土地
【3】無接道地 : 建築基準法第42条第1項・第2項の「道路」に2メートル以上接していない土地
隣地統合後に住環境改善空き地を整備するときに貰える補助金です。
対象者 | 上記隣地統合の補助金を交付された個人・法人 |
対象となる経費 | 空地整備にかかる工事費・設計費・工事監理費 |
補助金額 | 補助対象経費の1/2 または 50万円 のうちいずれか低い額 |
受付期間 |
令和3年4月1日(木曜)から令和4年1月31日(月曜)まで【1】 予算に達ししだい終了 |
【1】交付要領は毎年更新されていますので、今後も更新される可能性はあると思います。
など。詳細については「神戸市住環境改善支援制度補助金交付要綱」をご参照ください。 |
私は、司法書士として不動産売買にまつわる様々なトラブルを見てきました。
その中には、キッチリと適切な専門家を入れていれば回避できたものもあります。
不動産売買を行なう際には、売主・買主が決まっているときであっても、キッチリと仲介不動産会社を入れてください。不動産会社は、その不動産に関する法令上の規制を調べ、重要事項説明書として買主に説明をしてくれます。これによって、後日、売主が買主からクレームを言われることを防ぐこともできます。
司法書士は、
①中立の立場で売主様ご自身(売買する能力など)に問題がないのか、
②売主様が持参された書類には問題がないかなどをチェックしたうえ、
③問題がなければ登記名義が買主様になることを保証したうえ、買主様に対して売買代金の支払いを依頼します。
不動産会社と司法書士はともに「不動産取引の安全」を守っています。
これら専門家を入れないことで万一「不動産取引の安全」が崩れ、「弁護士案件」となった場合には、弁護士に支払うことになる費用はとても大きなものになります。
皆さまは、どうか、かようなギャンブルをせず、不動産を売るとき・買うときは不動産会社・司法書士にご依頼ください。