契約書作成・精査サービス(個人向け)


あなたのまちの司法書士事務所グループ

神戸・尼崎・三田・西宮・東京・北海道



親しい間柄だからと、契約書を作成せずに口頭でお金や物をやり取りしていませんか?

契約書を作成しておくことで、問題発生時のトラブルを防ぎ、関係悪化のリスクを軽減できます。

また、契約書は、法的な証拠となり、訴訟での有利な解決を後押しします。

 

当グループでは、費用対効果の高い契約書作成・精査サービスを提供しています。

安心の価格設定で、個人の状況やご希望に合わせた契約書をご提案いたします。

 

【サービスの特徴】

当グループは、長年の実績と専門的な知識を活かし、法律の視点だけでなく実務での運用も見据えた高度な契約書を作成します。

特に、非定型契約書では、法律のリスク回避はもちろん、契約相手との交渉や将来的なトラブルを未然に防ぐための細部にわたる精査とアドバイスを提供。

お客様のビジネスや個人の事情に寄り添った「オーダーメイドの契約書作成サービス」が最大の特長です。

 

【価格について】

当グループでは、定型契約書作成を11,000円~、非定型の複雑な契約書作成を110,000円~で承っております。。

価格は案件の内容や複雑さに応じて適切に設定し、お客様の多様なニーズに対応できる体制を整えています。

価格の詳細情報については、下部のリンクから詳細な情報をご覧ください。

 

【サービス提供地域】

Zoomなどのオンライン相談にも対応しておりますので、遠方からのご依頼もお任せください。

契約って何?!


契約とは、当事者同士が自由に条件を決めて結ぶ法律行為です(契約自由の原則)。

ただし、公序良俗に反する内容や法律に違反する条件は無効となります(民法第90条)。

 

契約書を作成する際には、以下のポイントを重視する必要があります。

  1. 紛争の発生を予防する内容であること。
  2. 万一紛争が起きても、有利に解決できる内容であること。

 

次に、契約書を作成するメリットについて詳しく見ていきましょう。

しっかり契約書を作成する「6つのメリット」


■1 問題の発生を予防

「言った」「言わない」のトラブルを防ぎます。

契約内容を明確に記載することで、誤解やすれ違いが起こりません。

■2 トラブルの深刻化を防ぐ

契約書に明記されていれば、責任の所在が明確となり、無用な争いを回避できます。

親しい間柄でも、契約書があることで関係悪化を防げます。

■3 少額債権でも回収可能性が向上

金額が小さい事件の場合には、訴訟代理人になってくれる弁護士や司法書士を探すことが、もともと困難です。そのうえ契約書もないとなると、証人尋問なども必要になるので、受け手は更に少なくなります。

契約書があれば、訴訟手続きも簡単になり、ご自身でも回収を目指せます。

■4 訴訟時に有利な解決

トラブルが訴訟に発展した場合、契約書は有力な証拠となり、スムーズに勝訴へ導きます。

■5 契約書作成過程で問題点を発見

契約書の作成過程で、法律違反や潜在的な問題を発見することができます。

例:下請法、フリーランス保護法、利息制限法違反など

■6 ご自身に最適な契約書を作成

インターネットで拾った契約書では、自分に不利な条項が含まれている場合があります。

また、内容が偏りすぎていると相手に受け入れられないリスクもあります。

最適な内容で、しっかりとした契約書を作成することが重要です。

契約書作成サービスのポイント


  1. 背景を丁寧にヒアリング
    契約の目的や背景をしっかりお伺いし、双方に適した内容をご提案します。
  2. 法的に有効な内容を保証
    契約書の内容が法律に準拠していることを確認し、無効にならないよう配慮します。
  3. 信頼感を重視
    契約内容が相手方にとっても受け入れやすいものとなるよう、バランスを考慮します。

ご依頼の多い契約書の種類


個人に関する契約書

以下のような契約書について、多くのご依頼をいただいています。

種類 論点/契約書名称
不動産の賃貸借契約書
不動産に関する契約書
お金の貸し借り
老後の不安解消
相続に関するもの
夫婦に関する契約書
紛争解決に関する契約書

企業や事業に関する契約書

企業や事業活動に関連する契約書も、多数の実績がございます。

契約書作成・精査で心がけていること


当グループでは、紛争予防を最優先に考え、以下の方針で契約書を作成・精査しています。

  1. 十分なヒアリング
    お客様のご意向をしっかり伺い、契約内容を明確化します。
  2. リスク回避の徹底
    トラブルの未然防止を目的に、実務運用を考慮した契約書をご提供します。
  3. 安心感を提供
    「そんなことまで考えてくれたんですね」と言っていただけるよう、細部まで丁寧に仕上げます。

契約書作成の流れ


1.約束事の発生前

約束事が発生しそうになった場合、事前にご相談ください。

例えば、お金を貸す場合に、お金を渡してから条件交渉しようとしても、借りた相手は、話し合いに応じないことがあるからです。

2.ご相談

最寄りの事務所またはオンラインでご相談ください。

契約書の類型と、見積金額をお伝えします。

3.報酬のお支払い

見積金額にご納得いただけましたら、先にお支払いいただきます。

4.詳しい事情の聞き取り

必要に応じて、詳細な事情を伺います。

5.契約書案の作成・納品

ご希望に応じて、契約書案の内容説明も可能です。

6.修正対応(3回まで無料)

契約書案の修正は(相手方からのものも含めて)3回までです。

必要な修正を行い、最終版を完成させます。

7.契約締結のサポート(別途料金)

司法書士は次の業務を行なうことができます(別途料金)。

  • あなたの代わりに相手方に契約書案を送付すること、
  • 相手方からの契約書に関する質問に応じて、一般的な回答をすること。
  • あなたと相手方が合意した案の最終版を相手方に送付すること。押印の際の注意事項を相手方に教示すること。
  • 最終的な契約締結の場に立ち会い、種々ご教示すること。

司法書士は次の業務を行なうことはできません。

  • 140万円以上の契約について、あなたの代わりに相手方と契約条件について協議すること(契約締結交渉)。

8.契約書の保管

契約書の原本は、あなたと相手方がそれぞれ保管ください。

調印後の契約書を司法書士に送付いただければ、司法書士もその写しを保管いたします。

標準的な所要時間


契約書の作成・チェックの標準的所要時間は、約1か月間です。

仕事内容 所要時間
ヒアリング(契約書に反映する内容の聴取) 7日
ドラフト(案)作成・送付 14日
ヒアリング(ドラフトの修正など) 7日
合計 1か月ほど

司法書士の報酬・費用


作成・精査とも、次のような基準でお願いしております。

業務の種類 司法書士の手数料 実費 
定型契約書

5,500円(税込)/頁

※最低11,000円(税込)

 印紙税法に定める金額
非定型契約書

11,000円(税込)/頁

※最低11万円(税込)

 印紙税法に定める金額
不動産に関する契約書のときは登記情報などを調査します。

+1,100円(税込)/筆

331円/筆

(場合により公図も取得します。362円/筆)

会社が当事者となる契約書の場合に会社の登記情報を調査します。

+1,100円(税込)/社

331円/社

法律・判例の調査を伴うもの +55,000円(税込)  
公正証書にする場合(公証人との折衝) +22,000円(税込) 公証人手数料 
日当(公証役場などへの出張で、移動時間が2時間を超える場合) +11,000円(税込)  
特急料金 5割増し  
  • 定型か非定型かは、契約の名称だけをうかがっても判断できません。契約はその名称ではなく取り決めたいと考えている中身で決めるためです。典型契約(特に相手方も特定されており1度しか使わないもの)を「定型」と、それ以外の無名契約、複合契約、約款などは全て「非定型」の契約としています。
  • 弁護士のように契約金額(契約書に記載する金額)によって、司法書士報酬・手数料が増減することはありません。
  • 顧問契約従業員支援プログラムを締結いただいた場合、割引きがございます。

Q&A よくあるお問い合わせ


Q.契約書に定型はありますか?

契約は、口頭で成立するのが原則です(一部の種類の契約では、必ず書面によることが義務付けられています。)。契約書も、契約の内容が記され、当事者がこれに署名や押印をしていれば、たとえ、合意書や念書などというタイトルであったとしても、契約書ということができます。契約書を作成する際に、最も重要なのは、誰が、その契約書を読んでも、同じように解釈できるものでなければなりません。

当事務所が紛争解決の証拠書類として示された契約書や、チェックを依頼された契約書の中には、様々な解釈が成り立つものも多数ありました。これでは、後日の紛争を予防する意味のある契約書とは言えません。

皆様から十分にお話しを伺った上で、契約書をオーダーメイドする。それが紛争予防の近道です。


Q.契約の相手は「この契約書は司法書士(又は弁護士)に作ってもらった。安心して押印して良いよ」と言っています。本当に大丈夫でしょうか?

あまり知られていませんが、契約書は一方の当事者に有利に作成することが可能です。契約の相手が示してきた契約書は、その相手方のために(有利に)作成された契約だと思います。相手方に示された契約書は、あなた自身が司法書士などの専門家に依頼して、不利な条項はないか見てもらいましょう。


Q.契約書にする署名・押印に決まりはありますか?

契約書はお名前がタイプされているものに、認印を押しても成立します。しかし、最も(後日、紛争になっても、相手方に言い逃れをさせない)効果が高い方法は、本人に署名してもらい、実印で押印し、印鑑証明書を添付する方法です。


Q.契約書に貼付けする印紙について教えてください。

契約書はその内容によって、印紙を貼付け、消印もする必要があります。

貼付けなかったとき、ペナルティーがあります。

消印しなかったとき、ペナルティーがあります。

契約書を作成する際には、常に、印紙に気をつける必要があります。

契約書が成立した時点で、貼付けする印紙が決まります。

現時点で、契約書の文言からは契約金額を算定できないときには、貼付け不要です。

その他、契約書種類ごとの注意すべき点などは次のとおりです。

(平成28年10月28日・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

契約書の種類 注意点
建物賃貸借契約書 印紙は不要
土地賃貸借契約書

更新料の記載があるときは、更新料を契約金額として、それに対応する印紙が必要です。更新料の記載がないときには、200円の印紙を貼付けます。

例)「更新を希望する場合には、200万円を更新料として支払う。」と定めた場合

⇒200万円を契約金額として、2,000円の収入印紙が必要です。

例)「更新を希望する場合には、賃貸借物件の更地としての時価の6%相当額を更新料として支払う。」との定めがある場合

⇒将来の賃貸借物件の更地時価は、契約書締結の現時点では計算できません。よって、「契約金額の記載のないもの」として200円の印紙を貼れば足ります。

株式譲渡契約書 印紙は不要
会社合併契約書 1通につき40,000円
会社吸収分割契約書 1通につき40,000円
会社新設分割「計画書」 1通につき40,000円

Q.時期を表わす「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」の違いを教えてください。

急ぐ方から順に「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」です。契約書の表現では、次のとおり使い分けます。

「直ちに(ただちに)」は、直後に。

「速やかに(すみやかに)」は、出来るだけ早く。

「遅滞なく」は、遅れるなよ。

(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.「2回怠ったとき」と「2回分以上怠ったとき」の違いについて教えてください。期限の利益喪失約款(懈怠約款)について教えてください。

分割支払の契約書を作成する場合、分割支払いの約束を破った場合には、残金を一括で支払ってもらうように定めます(期限の利益喪失約款・懈怠約款などと言います。)。 ここでは、その定め方をご説明します。

例)一回の支払額を10万円と定めたにも関わらず、債務者が1月に8万円、2月に10万円、3月に8万円と支払った場合どうなるでしょうか? 「分」が有るか無いかで、大違いです! 下に行くほど、支払う側(債務者側)に厳しい定め方です。

 

契約書文言 意味
2回分以上怠ったときは【1】

期限の利益は喪失せず。

∵2回怠ったが、2回分(20万円)に達していない

連続して2回以上怠ったときは

期限の利益は喪失せず。

∵2回怠ったが、連続していない

 

通算して2回以上怠ったときは

期限の利益は喪失する。

∵通算2回

1回でも怠ったときは 期限の利益は喪失する。

 

【1】1回あたりの支払い額が変動することもあるので、通常は、「2回分以上怠り、その額が20万円に達したときは」と定めます。(平成29年2月2日・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔。民事実務講義案Ip348以下参照)


Q.どんなときに契約は解除できますか?

一度契約が成立すると、その契約を解消することを解除といいます。解除の種類は次のとおりです(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。

 

種類 内容
法定解除

相手方に契約で定められた義務(債務)の違反・不履行があるときに、もう一方が行うもの。法律の定めに従って解除するので、法定解除といいます。

【例】債務不履行解除、瑕疵担保責任を理由とする解除、クーリングオフ

約定解除

契約にあらかじめ定めた条件を満たした場合に、解除を認めるもの。解除できる理由を契約締結時に定めておくので、約定解除といいます。

【例】住宅ローンが通らなかった場合に不動産売買契約を解除できるローン特約、通販の○日間返品OK。

手付解除 買主が売主に支払った手付金を放棄して、あるいは、売主が買主から受け取った手付金を倍返しすることによって、解除を認めるもの。約定解除の一つです。
合意解除 法定解除・約定解除が出来なくても、契約当事者が合意すれば解除することができます。

Q.解除と損害賠償請求の関係について教えてください。

解除権の行使と、損害賠償請求は関係がありません。 損害が発生している場合には、解除しても損害賠償請求できますし、相手方から損害賠償を請求されることもあり得ます。

これを排除するためには、契約で「〇〇に基づき契約が解除された場合には、相手方は損害賠償請求をすることができない」などと、契約で明示しておく必要がございます。

(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


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