10年後あなたや配偶者の判断能力やお身体の状態はどうなっているでしょうか?
10年後も、ご自身で財産を十分に管理できているでしょうか?
当グループは、家庭裁判所への成年後見開始申立や、後見人などへの就任を通じて、ご高齢者や知的・精神障がい者の方々の生活と権利を守ります。
後見人による横領ニュースが跡をたちませんが、当グループの司法書士は、全員が公益社団法人リーガル・サポートに加盟しており、家庭裁判所とダブルチェックを受けているので、安心です。
当グループ所属の司法書士は、家庭裁判所から個別に財産管理人への就任を依頼されることもあります。同業の司法書士からは、驚かれますが・・・家庭裁判所からも信用されていることの証明です。
もくじ | |
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新しい財産管理対策が必要とされる理由は次のとおりです。
これまで行なわれてきた「生前贈与」「遺言」「生命保険」などは、元気なうちしか出来ない対策でした。例えば、認知症になった後は、「生前贈与」はすることができません。
また、「遺言」「生命保険」は死後に効果が発生するものです。
つまり、「元気」と「死亡」の間の期間を「これら昔からの方法」では対策できないのです。
←8~12年間→ | ||
元気 | 認知症or行動困難 | 死亡 |
──────────────────────────────────────────→ |
||
自分で判断=問題なし | どうする?! | 相続人が判断=問題なし |
←────────────→ | ←────────────→ | ←────────────→ |
生前贈与 遺言 生命保険 |
? |
遺言 生命保険 |
今までの対策 | 新しい対策が必要 | 亡くなってから効力 |
そこで、この問題を解消するために、次の二つの制度がスタートしました。
←8~12年間→ | ||
元気 | 認知症or行動困難 | 死亡 |
──────────────────────────────────────────→ |
||
自分で判断=問題なし | どうする?! | 相続人が判断=問題なし |
←────────────→ | ←────────────→ | ←────────────→ |
生前贈与 遺言 生命保険 |
成年後見 家族信託 |
遺言 生命保険 |
今までの対策 | 新しい財産管理対策 | 亡くなってから効力 |
安藤紀子司法書士・講義(令和2年1月26日)レジメより
もう一つの財産管理対策「家族信託」についてはコチラをご覧ください。
成年後見には大きくわけて二種類、すなわち⑴法定後見と⑵任意後見があります。
そのうち⑴法定後見には、①後見、②保佐そして③補助があります。
法 定 後 見 |
ご本人の判断能力が落ちた後に、裁判所に申立をすることで、始まります。下の後見・保佐・補助は、医師の診断書などを参考に裁判所が決定します。 | |
後 見 | ご本人の判断能力が、ほとんどない場合、後見人がご本人の全般的な代理人になります。 | |
保 佐 |
ご本人の判断能力が、著しく不十分な場合、保佐人は、ご本人の行為への同意や取消を行ないます。 保佐人は、(裁判所から一部)代理権を付与される場合もあります。 |
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補 助 |
ご本人の判断能力が、不十分な場合、補助人は、(裁判所が決めた重要な)ご本人の行為への同意や取消を行います。 補助人は、(裁判所から一部)代理権を付与される場合もあります。 |
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任 意 後 見 |
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が落ちた後の財産管理などを依頼する人と内容を、事前に決めておきます。いわば「自分で選ぶ後見制度」です。 |
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(見守り契約) |
任意後見が始まるまでの間、ご本人と定期的に連絡をとり、任意後見を始める時期を判断するための契約。 |
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(財産管理契約) | ご本人の判断能力は十分だけれど、身体的な問題で、金銭管理を第三者に委ねる契約。 | |
任意後見契約 | ご本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ財産管理を任せる人と内容を決めておく契約。必ず公正証書で作成します。 |
(あなまち司法書士事務所・司法書士 佐藤大輔。平成28年6月執筆)
法定後見 | 任意後見 | |
相談時のご本人の判断能力 | なし又は不足 | あり |
手続 | 裁判所への申立をすることで、後見人の権限が発生します。 |
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後見人などの代理権【1】 |
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有(契約書に定めた事項のみ) |
後見人などの同意権【2】 |
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なし |
後見人などの取消権【3】 |
後見人:有 保佐人:(民法13条)有 補助人:同意権がある事項につき有(代理権だけの補助人には無)【4】 |
なし |
後見人の報酬 |
後見人からの請求により、家庭裁判所が決定します。 |
任意後見契約の定めによります。 |
監督機関 |
家庭裁判所 (後見監督人) (リーガルサポート)【5】 |
家庭裁判所 任意後見監督人 (リーガルサポート)【5】 |
【1】代理権とは・・・ご本人の代わりに、法律行為を行う権限です。
【2】同意権とは・・・ご本人が行なう行為について、同意をし、ご本人の法律行為を確定する権限です。
【3】取消権とは・・・後見人などの代理・同意なく、ご本人が行った行為を取り消すことによって、ご本人を守る権限です。
【4】下記Q&A「補助人の代理権と本人の行為能力」をご参照。
【5】リーガルサポートの監督を受けるのは、リーガルサポート会員である司法書士に限られます。あなたのまちの司法書士事務所グループに所属している司法書士は、全員がリーガルサポートの会員で、ご安心いただけます。
(平成28年8月加筆・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
申立「前」であっても、あなたが後見人になった「後」であっても、何でもご相談ください。
「申立前の困った」をサポート | 「申立後の困った」をサポート |
など |
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記載のない業務についても、積極的にお引き受け致します。何なりと、お申し付けください。
依頼が難しくても決して断らないハート💗と
兵庫県内最多8拠点、東京都3拠点✊の
業務の種類 | 司法書士の手数料 | 実費 |
後見・保佐・補助の開始申立 | 110,000円(税込)~ |
10,000円~110,000円 【1】 |
法定後見人への就任 |
裁判所が決定します。財産額や業務内容によって上下しますが概ね月額2~6万円です。 |
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業務報告書など作成援助 (親族だから後見人となったけど・・・難しい) |
ご相談ください。 |
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任意後見契約の公正証書原案作成 |
110,000円(税込)~ |
5万円ほど(公証人手数料など) |
任意後見契約【2】 +見守り契約【3】の公正証書原案作成 |
132,000円(税込)~ |
5万円ほど(公証人手数料など) |
任意後見契約【2】 +財産管理等委任契約【4】の公正証書原案作成 |
165,000円(税込)~ |
5万円ほど(公証人手数料など) |
任意後見契約【2】 +見守り契約【3】 +財産管理等委任契約【4】の公正証書原案作成 |
187,000円(税込)~ |
5万円ほど(公証人手数料など) |
任意後見監督人選任申立 (任意後見契約の効力発生) |
110,000円(税込)~ |
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任意後見発効後の任意後見人報酬 |
33,000円(税込)~/月 |
【1】 実費は、①印紙代等5,000円、②添付戸籍など5,000円、③(裁判所の指示があるときの)精神鑑定費用5~10万円です。
【2】 任意後見契約:ご本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ財産管理を任せる人と内容を決めておく契約。
【3】 見守り契約:任意後見が始まるまでの間、ご本人と定期的に連絡をとり、任意後見を始める時期を判断するための契約。
【4】 財産管理契約:ご本人の判断能力は十分だけれど、身体的な問題で、金銭管理を第三者に委ねる契約。
「もし自分が認知症になったら、妻や息子たちが自宅を売却して施設に入れてくれるだろう」
そんな風に漠然と考えている方もいらっしゃると思います。でも、そんなことは出来ません。
不動産を売却するためには、司法書士が売却についての意思確認をしますが、これは売主さんご本人に対して行なう必要があります。万が一、売主さんご本人が、認知症など判断能力が落ちてしまった場合には、他の親族全員が売ってくれと言っても、司法書士は売却の登記を行なうことが出来ません。
では、成年後見を利用したら良いのではとお考えの方、これも正しくはありません。
判断能力が落ちてから成年後見を利用する場合には、法定後見という制度を使います【1】。
法定後見を利用して不動産を売却しようとすると、二つのハードルがございます。
まず、ご家族を後見人等の候補者と申立書に記載して後見開始の申立てをしても、必ずしも、ご家族が選任されるとは限りません。ご家族以外が後見人に選任された場合、その後見人が必ずしもご自宅の売却を必要だと判断するとは限りません。次に、家庭裁判所の売却許可が下りるかも分かりません。
遺言は、亡くなった後のことを指示するものですので、生前の不動産処分には使えません。
何も対策をしていないと、ご自身の判断能力が落ちたときに、確実に不動産を売却することは出来ないのです。
「ご自身の判断能力が落ちたときには、ご自宅を売却して、そのお金で良い施設に入りたい」などのご希望がある場合には、生前対策を熟知した当グループに相談して、任意後見や家族信託などを利用し、しっかりとしたご準備をしておかれる必要がございます。
また、生前対策は、早ければ早いほど節税することができ、採ることの出来る方法も多くなるという特徴がございます。お早めにご相談されることをオススメします。
最後に、事業をなさっておられる方や、法人の社長であれば、ご自身の判断能力が落ちる前に方針を決めるべき事項がご自宅以外にも、従業員、後継者、自社株式、会社への貸付金など多数ございます。まずは、顧問税理士などに相談して、納得する回答が得られない場合には、生前対策を熟知した当グループにセカンドオピニオンを求めるのが良いでしょう。
【1】法定後見の種類の中に、後見、保佐、補助があります。法定後見とは別に任意後見という制度もあります。
本記事は、空き家問題解決サイト「空き家どうする?」に寄稿した記事を一部編集のうえ、掲載しました。
(令和元年6月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
補助人に代理権が付与されても、それだけでは本人の行為能力は制限されない。したがって、補助人と本人の法律行為が競合することがあり得る。本人に単独で行為させないためには、当該行為を要同意事項とする審判が必要である(別冊法学セミナー・基本法コンメンタール[第4版]親族・島津一郎・松川正毅編・日本評論社・272頁より抜粋)。この点、専門家のホームページでも間違っているところがありますので、ご注意ください。
(平成28年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)
ご注意いただきたいのは、次のとおりです。
診断書の記載 | 申立人 | 司法書士の申立手数料負担者 |
後見相当 |
ご親族 |
そのご親族 |
保佐相当 | ||
補助相当 | ご本人 |
ご本人 |
(平成28年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
まず、「障害者支援センター」や「民生委員」に協力を依頼して、後見申立用の診断書を取得して下さい。 親族がいない、分からない場合には、市長申立を考えます。 神戸市では、市長申立は、原則:後見相当のみ行います。例外:保佐・補助でも虐待があれば行ないます。 本来は、居住地の各区役所が担当ですが、区役所レベルでは部署・担当者が決まっていないこともあります。その場合には、神戸市役所・保健福祉局・計画調整課(電話078-322-5197)に連絡して手続を進めます。 市・区役所は、まず、本人に親族がいないかどうか戸籍調査から始め、親族がいなければ市長申立を行ないます。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
通常であれば、配偶者・直系血族・同居の親族の間で、窃盗や横領をしても、その刑は免除されます。これを親族相盗例と言います(刑法244、同255)。最高裁平成24年10月9日は、親族であってもその後見人になった以上、被後見人の財産を横領した場合には、刑は免除されない(親族相盗例の適用はない)と判示しました。
(平成29年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
次のとおりです(平成29年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
ケース | 監督人の同意書 | 家裁許可 | |
法定成年後見監督人がいる場合に、後見人が本人に代わって売却 | 非居住不動産 | 必要(13Ⅰ③) | 不要 |
居住用不動産 |
不要(∵家裁への売却許可申立の段階で監督人の同意が必要) |
必要 | |
保佐監督人・補助監督人がいる場合に、保佐人・補助人が本人に代わって売却 |
非居住不動産 | 不要(民法876の3Ⅱ。本人の同意又は申立により代理権付与されているから、監督人同意まで求めない趣旨) |
不要 |
居住用不動産 |
不要(民法876の3Ⅱ。本人の同意又は申立により代理権付与されているから、監督人同意まで求めない趣旨) 家裁からの同意書要求あれば必要 |
必要 | |
任意後見人(必ず任意後見監督人がいる)が本人に代わって売却 |
居住用・非居住ともに任意後見契約による |
不要 |
次のとおり考えれば良いと思います。
1.ご本人の希望:施設入所希望▶ある場合は、施設入所
▼ない場合
2.見守り体制、認知症の進行、身体能力などが独居するために▶不十分なら施設入所
▼十分な場合
3.本人・第三者の権利侵害の可能性【1】▶あるなら施設入所
▼ない場合
まだ当面は、独居してもらう。
【1】暴力傾向があったり、出火などの可能性がある場合
4.施設入所やむなしとなった場合でも、ご本人と十分にコミュニケーションを取り、信頼関係を築いて、納得してもらってから、入所を進めるようにしましょう。
(令和1年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
はい。次のような手続が必要です。
(平成26年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
法定後見監督人は、家裁とともに後見人を監督します。一方、任意後見監督では、家裁は、後見監督人を通して任意後見人を監督します。その結果生じる違いは、次のとおりです。
(平成29年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
法定後見監督 | 任意後見監督 |
家裁(指示)▶ 法定後見監督人
▼(直接監督)▼(直接監督)
後見人 |
家裁(間接監督) ▼ 任意後見監督人(直接監督) ▼ 任意後見人 |
主に次のような項目をチェックします。
次の項目をお決めください。
(平成30年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
項目 | お決めいただく事項 |
①信託銀行 |
□ 三井住友信託銀行 □みずほ信託銀行 □ 三菱UFJ信託銀行 □りそな銀行 □ 千葉銀行 □中国銀行 ※ 別紙「後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品を提供している金融機関一覧」をご参照ください。 ※ ペイオフ対策をなさる場合には、2つ以上の銀行を指定していただくことも可能です。 |
②直近の残高 |
金 円 ※ 預貯金合計 + 後見人の預かり現金 |
③手元管理預貯金 |
信託開始後も後見人が管理する現金を決めます。 あ 後見人報酬 □請求予定、□請求しない い 後見監督人報酬 金 円 ※ 家裁と調整のうえご連絡します う 冠婚葬祭費 金 円 ※ 通常はこの名目で100万円程度計上します。 え 軽微な手術や短期入院費 金 万円 ※ 通常はこの名目で50万円程度計上します。 お 収支が赤字の場合 定期送金額の3か月分 ※ 信託銀行の送金開始は3か月程度あとである為 |
④当初信託銀行(=②-③) |
金 円 ※ ③の金額確定後で結構です。 |
⑤定期送金の交付頻度 |
収支が赤字の場合、信託銀行から後見人に送金されるよう設定します。 □毎月 □2か月ごと □3か月ごと □半年ごと □分割交付不要→以下の欄は記入不要です。 □15日 □25日 |
⑥一回の交付金額 | 金 円/回 |
⑦交付開始月 |
□信託設定日の翌々月 □平成 年 月 日(設定日の翌々月以降かつ設定日の1年後の応答月まで) |
⑧お振込み先 |
銀行 支店 種類 普通 口座番号 口座名義 |
次の書類を作成して家庭裁判所(後見監督人がいる場合は後見監督人)に提出します。
(平成30年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)