任意後見契約書の作成


任意後見に関して、皆様が司法書士にご依頼いただけるお仕事は、大きく分けて次の二つです。

  1. 任意後見契約書の作成を依頼(ご親族が任意後見人受任者となります。)。
  2. 任意後見人への就任を依頼。

この記事では、特に「1.任意後見契約書の作成」をご依頼いただいた場合について、記載します。

 

司法書士に「2.任意後見人に就任すること」もご依頼したい場合には、別ページ「見守り→財産管理→任意後見→死後事務委任→遺言:それぞれのサポート内容、司法書士の報酬・費用」をご参照ください。

もくじ
  1. 「任意後見契約書作成」をご依頼いただくのは、どんなとき?
  2. ご依頼のために必要な書類
  3. 司法書士の報酬・費用  

「任意後見契約書作成」をご依頼いただくのは、どんなとき?


どんな内容を司法書士にご依頼なさりたいのか、じっくりお話しをして契約書を作っていきます。

まだ元気だけれど、見守って欲しいという場合には『見守り契約』【3】を追加します。

足が不自由なので、今から銀行入出金をして欲しい場合には『財産管理契約』を追加します。

契約の内容が決まれば、公証役場で公正証書で契約を締結します。

任意後見契約の3つの形態

お話しを伺ったのち、下記3つの形態の中から、選んでオススメいたします。

  • 移行型:「見守り契約+任意代理→判断能力の低下→任意後見契約発効」と移行する型
  • 即効型:直ちに「任意後見契約」を発効させる型
  • 将来型:「見守り契約→判断能力の低下→任意後見契約発効」と移行する型

ご依頼のために必要な書類


下記書類は、すべて事前にFAX又はメール添付ください。

ご本人について

ご本人は、必ず当日出席いただきます。

顔写真付の身分証明書【1】がある場合

顔写真付の身分証明書【1】がない場合

  1. 顔写真付の身分証明書【1】
  2. 戸籍謄本(3か月以内)【2】1通
  3. 住民票(3か月以内)【3】1通
  4. 認印
  1. 印鑑登録証明書(3か月以内)1通
  2. 戸籍謄本(3か月以内)【2】1通
  3. 住民票(3か月以内)【3】1通
  4. 実印

任意後見受任者について

顔写真付の身分証明書【1】あり

かつ

当日ご出席の場合

顔写真付の身分証明書【1】がない場合

又は

当日ご欠席の場合

  1. 顔写真付の身分証明書【1】
  2. 戸籍謄本(3か月以内)【2】1通
  3. 住民票(3か月以内)【3】1通
  4. 認印
  1. 印鑑登録証明書(3か月以内)1通
  2. 戸籍謄本(3か月以内)【2】1通
  3. 住民票(3か月以内)【3】1通
  4. 実印

【1】顔写真付の身分証明書の例は次のとおりです。

  • 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート

【2】戸籍謄本の注意事項は次のとおりです。

  • 3か月以内のもの。
  • ご本人の事項だけでも結構です。
  • 取得後、司法書士事務所にFAX又はメール添付をお願いします。

【3】住民票の注意事項は次のとおりです。

  • 3か月以内のもの。
  • 本籍地に記載があるもの。
  • 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(マスキングしても使えません。)。
  • 取得後、司法書士事務所にFAX又はメール添付をお願いします。

その他

次のような書類が必要になります(事案により異なりますので、個別に御案内いたします。)。

  • (不動産あるとき)固定資産税納税通知書または評価証明書
  • 公証人費用
  • 司法書士費用

司法書士の報酬・費用


契約の種類(見守り、財産管理、任意後見)に応じて、次のような費用がかかります。

実際にご依頼いただく場合には、下記司法書士報酬の半分を着手金としていただきます。

  契約の種類
  見守り 財産管理 任意後見
ご本人から依頼を受けた方の肩書き 任意後見人予定者 財産管理契約受任者 任意後見人

効力発生時期

と契約の意義

契約締結後、定期的に連絡をさせていただき、次の段階へ移行する必要があるか見極めます。 判断能力はあるが、足腰が弱った場合に、通帳などをお預りして入出金管理・各種支払。 判断能力が無くなった後、財産管理・契約締結をご本人に代わって行ないます。
❶契約書など作成時点でかかる費用
 司法書士報酬 2.2万円 5.5万円

11万円~

【13】

 公証人報酬 1.1万円+1.7万円【1】 1.5万円【2】
 その他実費 交通費・郵送費 交通費・郵送費 2万円【5】
❷途中で掛かる費用(任意後見監督人選任申立書の作成・提出)
 司法書士報酬     11万円
 実費     2万円【6】
 監督人報酬     【10】 

【1】公証人報酬(見守り契約、財産管理契約)の算出方法

契約書中に記載された報酬額によって次のとおり計算

  1. 月額報酬×12か月×10年(期間は10年を限度として計算)×2(契約期間の報酬総額の2倍)=目的価格
  2. 目的価格に対応する公証人報酬

【2】公証人報酬(任意後見契約)の算出方法

任意後見人の報酬が有償か無償かに関わらず、 目的価格を500万円とみなし、手数料額は11,000円となります。正本・謄本代として4,000円程度かかります。 

【5】任意後見契約締結時の実費内訳

登記嘱託手数料1,400円、成年後見登記用収入印紙2,600円、添付書類取得費用1万円程度

【6】任意後見監督人選任申立時の実費内訳

申立書貼用印紙800円、登記嘱託手数料1,400円、予納郵券~10,000円

【10】任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定する金額です。財産の金額に応じて月額1~3万円程度で決定されています。

 

【13】それぞれ表に記載した基本報酬に、次の場合には次の料金を加算します。

加算の要素 加算する金額

遺産総額(負債含まず)が5000万円を超える場合

5000万円を超えるごとに33,000円(税込)を加算

不動産で筆数が多い

銀行口座数が多い

証券口座数が多い

価格の安い不動産などであっても、筆数が多ければ、司法書士の手間が増えるため、次の加算をお願いします。

5,000円/筆・口座

内容が複雑・非定型 55,000~110,000円(税込)を加算