任意後見に関して、皆様が司法書士にご依頼いただけるお仕事は、大きく分けて次の二つです。
この記事では、特に「1.任意後見契約書の作成」をご依頼いただいた場合について、記載します。
司法書士に「2.任意後見人に就任すること」もご依頼したい場合には、別ページ「見守り→財産管理→任意後見→死後事務委任→遺言:それぞれのサポート内容、司法書士の報酬・費用」をご参照ください。
もくじ | |
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どんな内容を司法書士にご依頼なさりたいのか、じっくりお話しをして契約書を作っていきます。
まだ元気だけれど、見守って欲しいという場合には『見守り契約』【3】を追加します。
足が不自由なので、今から銀行入出金をして欲しい場合には『財産管理契約』を追加します。
契約の内容が決まれば、公証役場で公正証書で契約を締結します。
お話しを伺ったのち、下記3つの形態の中から、選んでオススメいたします。
下記書類は、すべて事前にFAX又はメール添付ください。
ご本人は、必ず当日出席いただきます。
顔写真付の身分証明書【1】がある場合 |
顔写真付の身分証明書【1】がない場合 |
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顔写真付の身分証明書【1】あり かつ 当日ご出席の場合 |
顔写真付の身分証明書【1】がない場合 又は 当日ご欠席の場合 |
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【1】顔写真付の身分証明書の例は次のとおりです。
【2】戸籍謄本の注意事項は次のとおりです。
【3】住民票の注意事項は次のとおりです。
次のような書類が必要になります(事案により異なりますので、個別に御案内いたします。)。
契約の種類(見守り、財産管理、任意後見)に応じて、次のような費用がかかります。
実際にご依頼いただく場合には、下記司法書士報酬の半分を着手金としていただきます。
契約の種類 | |||
見守り | 財産管理 | 任意後見 | |
ご本人から依頼を受けた方の肩書き | 任意後見人予定者 | 財産管理契約受任者 | 任意後見人 |
効力発生時期 と契約の意義 |
契約締結後、定期的に連絡をさせていただき、次の段階へ移行する必要があるか見極めます。 | 判断能力はあるが、足腰が弱った場合に、通帳などをお預りして入出金管理・各種支払。 | 判断能力が無くなった後、財産管理・契約締結をご本人に代わって行ないます。 |
❶契約書など作成時点でかかる費用 | |||
司法書士報酬 | 2.2万円 | 5.5万円 |
11万円~ 【13】 |
公証人報酬 | 1.1万円+1.7万円【1】 | 1.5万円【2】 | |
その他実費 | 交通費・郵送費 | 交通費・郵送費 | 2万円【5】 |
❷途中で掛かる費用(任意後見監督人選任申立書の作成・提出) | |||
司法書士報酬 | 11万円 | ||
実費 | 2万円【6】 | ||
監督人報酬 | 【10】 |
【1】公証人報酬(見守り契約、財産管理契約)の算出方法
契約書中に記載された報酬額によって次のとおり計算
【2】公証人報酬(任意後見契約)の算出方法
任意後見人の報酬が有償か無償かに関わらず、 目的価格を500万円とみなし、手数料額は11,000円となります。正本・謄本代として4,000円程度かかります。
【5】任意後見契約締結時の実費内訳
登記嘱託手数料1,400円、成年後見登記用収入印紙2,600円、添付書類取得費用1万円程度
【6】任意後見監督人選任申立時の実費内訳
申立書貼用印紙800円、登記嘱託手数料1,400円、予納郵券~10,000円
【10】任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定する金額です。財産の金額に応じて月額1~3万円程度で決定されています。
【13】それぞれ表に記載した基本報酬に、次の場合には次の料金を加算します。
加算の要素 | 加算する金額 |
遺産総額(負債含まず)が5000万円を超える場合 |
5000万円を超えるごとに33,000円(税込)を加算 |
不動産で筆数が多い 銀行口座数が多い 証券口座数が多い |
価格の安い不動産などであっても、筆数が多ければ、司法書士の手間が増えるため、次の加算をお願いします。 5,000円/筆・口座 |
内容が複雑・非定型 | 55,000~110,000円(税込)を加算 |