あなたが老後の財産管理に「任意後見」を選択なさった場合に
についてまとめました。
実際にご相談いただいた場合には、あなたの財産状況などをお聞きし、より具体的な数字を見積書として提出します。この記事では、だいたいの金額を理解していただければ幸いです。
下の表では、・・・
任意後見契約に関係する契約の種類を左から右へ(効力が発生する順に)時系列で表示しています。必ずしも全ての契約が必要な訳ではありませんので、司法書士からご提案いたします。
また、各契約を締結した場合の費用を上から下へ時系列順で表示しています。表の金額はあくまで例であり、管理すべき財産額・種類や予想される業務内容により上下します。
グレー | に塗りつぶした部分は、費用が発生しないことを意味しています。 |
契約の種類 | |||||
見守り | 財産管理 | 任意後見 | 死後事務委任 | 遺言 | |
ご本人から依頼を受けた方の肩書き | 任意後見人予定者 | 財産管理契約受任者 | 任意後見人 | 死後事務受任者 | 遺言執行者 |
効力発生時期 と契約の意義 |
契約締結後、定期的に連絡をさせていただき、次の段階へ移行する必要があるか見極めます。 | 判断能力はあるが、足腰が弱った場合に、通帳などをお預りして入出金管理・各種支払。 | 判断能力が無くなった後、財産管理・契約締結をご本人に代わって行ないます。 | 天寿を全うされた直後から遺言執行の対象外である葬儀費用・祭祀などについてご要望を叶えます。 | 天寿を全うされた後の各種財産の名義変更などを行なう。 |
❶契約書など作成時点でかかる費用 | |||||
司法書士報酬 | 2.2万円 | 5.5万円 |
11万円~ 【13】 |
5.5万円 |
16.5万円~+ 証人二人2万円 【13】 |
公証人報酬 | 1.1万円+1.7万円【1】 | 1.5万円【2】 | 1.5万円【3】 | 9万円【4】 | |
その他実費 | 交通費・郵送費 | 交通費・郵送費 | 2万円【5】 | 交通費・郵送費 | 交通費・郵送費 |
❷途中で掛かる費用 | |||||
任意後見監督人選任 | |||||
司法書士報酬 | 11万円 | ||||
実費 | 2万円【6】 | ||||
文書保管料【7】 | 6,600円/年 | ||||
❸就任後(効力発生後)かかる費用 | |||||
司法書士報酬 |
1.1万円/月 【12】 |
2.2万円/月 | 3.3万円~/月 | 応相談【8】 | 応相談【9】 |
監督人報酬 | 【10】 | ||||
実費 | 交通費・郵送費 | 交通費・郵送費 | 交通費・郵送費 |
交通費・郵送費 【11】 |
交通費・郵送費 名義書換費用 |
【1】公証人報酬(見守り契約、財産管理契約)の算出方法
契約書中に記載された報酬額によって次のとおり計算
【2】公証人報酬(任意後見契約)の算出方法
任意後見人の報酬が有償か無償かに関わらず、 目的価格を500万円とみなし、手数料額は11,000円となります。正本・謄本代として4,000円程度かかります。
【3】公証人報酬(死後事務委任契約)の算出方法
死後事務受任者の報酬が有償か無償かに関わらず、 目的価格を500万円とみなし、手数料額は11,000円となります。正本・謄本代として4,000円程度かかります。
【4】公証人報酬(遺言)の算出方法は次のとおりです(公証人手数料令9,19)。
①受遺者ごとにもらう財産の合計金額を算出します。
なお、公正証書遺言の対象となる財産の価格とは次の金額です。
財産の種類 | どの数字を見るか |
現金・預金 | 遺言作成時点での残高 |
保険・共済 | 遺言作成時点での解約返戻金 |
土地・建物 | 遺言作成時点での固定資産評価額 |
その他 | 遺言作成時点での時価 |
祭祀承継 | 算定不能として扱う |
②受遺者ごとにもらえる財産の合計金額欄の右欄「公証人手数料(小計)」の金額をピックアップします。
受遺者ごとにもらえる財産の合計金額 | 公証人手数料(小計) |
100万円以下の場合 | 5,000円 |
100万円を超え、200万円以下の場合 | 7,000円 |
200万円を超え、500万円以下の場合 及び算定不能の場合 |
11,000円 |
500万円を超え、1000万円以下の場合 | 17,000円 |
1000万円を超え、3000万円以下の場合 |
23,000円 |
3000万円を超え、5000万円以下の場合 |
29,000円 |
5000万円を超え、1億円以下の場合 | 43,000円 |
1億円を超え、1億5000万円以下の場合 | 56,000円 |
1億5000万円を超え、2億円以下の場合 | 69,000円 |
2億円を超え、2億5000万円以下の場合 | 82,000円 |
2億5000万円を超え、3億円以下の場合 | 95,000円 |
3億円を超え、3億5000万円以下の場合 | 106,000円 |
3億5000万円を超え、4億円以下の場合 | 117,000円 |
4億円を超え、4億5000万円以下の場合 | 128,000円 |
4億5000万円を超え、5億円以下の場合 | 139,000円 |
5億円を超え、5億5000万円以下の場合 | 150,000円 |
5億5000万円を超え、6億円以下の場合 | 161,000円 |
6億円を超え、6億5000万円以下の場合 | 172,000円 |
6億5000万円を超え、7億円以下の場合 | 183,000円 |
7億円を超え、7億5000万円以下の場合 | 194,000円 |
7億5000万円を超え、8億円以下の場合 | 205,000円 |
8億円を超え、8億5000万円以下の場合 | 216,000円 |
8億5000万円を超え、9億円以下の場合 | 227,000円 |
9億円を超え、9億5000万円以下の場合 | 238,000円 |
9億5000万円を超え、10億円以下の場合 | 249,000円 |
10億円を超え、10億5000万円以下の場合 | 257,000円 |
10億5000万円を超え、11億円以下の場合 | 265,000円 |
11億円を超え、11億5000万円以下の場合 | 273,000円 |
11億5000万円を超え、12億円以下の場合 | 281,000円 |
12億円を超え、12億5000万円以下の場合 | 289,000円 |
12億5000万円を超え、13億円以下の場合 | 297,000円 |
13億円を超え、13億5000万円以下の場合 | 305,000円 |
以下5000万円増えるごとに | 8,000円を加算 |
③ ②で算出された金額を合計し、下表の額を加算した額が、公証人の報酬(手数料)となります。
加算の理由 | 加算金額 |
常に | 用紙代数千円 |
遺言の目的の価額が1億円以下のとき | 遺言加算+11,000円(公証人手数料令19Ⅰ) |
公証役場外で作成するとき | 2万円/日。4時間以内は1万円(公証人手数料令43) |
病床で作成するとき | 1.5倍(公証人手数料令32) |
【5】任意後見契約締結時の実費内訳
登記嘱託手数料1,400円、成年後見登記用収入印紙2,600円、添付書類取得費用1万円程度
【6】任意後見監督人選任申立時の実費内訳
申立書貼用印紙800円、登記嘱託手数料1,400円、予納郵券~10,000円
【7】遺言書や死後事務委任契約書の原本は、銀行貸金庫にて保管させていただきます。貸金庫使用料をご依頼者様皆さまで負担いただくとお一人あたり月額550円×12月=6,600円/年程度が適切と考えております。
【8】死後事務委任契約書に定められた死後事務の内容により定めます。
なお、死後事務契約で定められる事務内容は概ね次のようなものがあります。
【9】遺言書作成から関与させていただいた場合、遺言書に記載いただく報酬金額は次のとおりです。
相続する財産の額【9-2】 | 司法書士報酬 |
300万円以下の場合 | 330,000円(税込) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.2%+264,000円(税込) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+594,000円(税込) |
3億円を超える場合 | 0.55%+2,244,000円(税込) |
【9-2】相続する財産の額は、次のとおり算定します。
不動産 |
原則:固定資産評価額 例外:不動産を売却して売却代金を相続人にお渡しする(いわゆる「清算型遺贈」)の場合は、売却できた金額を相続する財産の額として計算します。 |
預金 | 預貯金の額 |
負債 | 執行対象ではないので、含みません。 |
【10】任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定する金額です。財産の金額に応じて月額1~3万円程度で決定されています。
【11】死後事務契約により定められた事務を行なうための実費が必要です。
【12】年1回の定期訪問の報酬を含みます。
【13】それぞれ表に記載した基本報酬に、次の場合には次の料金を加算します。
加算の要素 | 加算する金額 |
財産総額/遺産総額(負債含まず)が5000万円を超える場合 |
5000万円を超えるごとに33,000円(税込)を加算 |
不動産で筆数が多い 銀行口座数が多い 証券口座数が多い |
価格の安い不動産などであっても、筆数が多ければ、司法書士の手間が増えるため、次の加算をお願いします。 5,000円/筆・口座 |
内容が複雑・非定型 | 55,000~110,000円(税込)を加算 |