「万一のときは、全財産を寄付しよう」と考えて財団、社団、NPO法人などを調べたけれど、理想のものが見つからなかった。
そんなときには、ご自身で財団法人などを設立し、運営を第三者に任せるのも一つの方法です。
もくじ | |
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他の種類の法人と比較すると一番分かりやすいです。
一般財団法人 | その他の法人 | |
事業目的 | 制限なし |
制限なし(株式会社、合同会社、一般社団法人) 法律で定められた特定非営利活動20分野に限定される(NPO法人) |
設立費用 |
基金が300万円以上必要だが、手続費用は他の法人よりも低コスト |
資本金・基金の拠出は不要(一般社団法人) 資本金などの拠出必要(株式会社) 所轄庁の認証が必要でその分高い(NPO法人) |
設立 所要時間 |
短かい |
所轄庁の認証が必要でその分長い(NPO法人) |
イメージ |
公益法人でなくても、公益性がありそうなイメージで信頼性が高く、人・資金を集めやすい。 |
商売のイメージ(株式会社など) 公益のイメージ(NPO法人) |
必要人数 |
評議員3名 理事3名 監事1名 ・・・他の法人よりも多いです【1】 |
株主1名、取締役1名(株式会社) 社員2名、理事1名(一般社団法人) 社員10名、理事3名、監事1名(NPO法人) |
役員任期 |
評議員4年、理事2年、監事4年 ※任期ごとに登記が必要 |
なし(合同会社) 最長10年(株式会社) 2年(NPO法人) |
行政の監督 |
なし |
なし(株式会社など) 年度ごとに事業報告を所轄庁へ提出(NPO法人) |
情報公開 |
なし |
事業報告などの情報公開義務(NPO法人) |
税制優遇 |
非営利要件を充せばその事業は非課税 |
あり(NPO法人、公益社団法人) |
利益配当 | 不可 |
可能(合同会社、株式会社など) 不可(NPO法人) |
解散事由 | 純資産額が2期連続で300万円未満となった場合、2期目の定時評議員会の終結の時に解散する(一般法人法202Ⅱ)。 |
なし(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人) |
法制度による分類 | 税法による分類(3階建) | |||
公益社団法人/公益財団法人 | 公益社団法人/公益財団法人 | 3階 | ▶公益目的事業に課税なし | |
一般社団法人/一般財団法人 | 非営利徹底型【1】 | 共益型【2】 | 2階 | ▶34業種【3】に課税 |
一般社団法人/一般財団法人 | 1階 | ▶全所得に課税される |
【1】特定の者に利益を与えない法人(下表をご参照)
【2】会費による共益的活動を図る法人(下表をご参照)
【3】下表を参照
遺言で財団を作りたいという場合の流れは次のとおりです。
今すぐ財団を設立したいという場合は、記事「一般財団法人の設立」をご参照ください。
最寄りの当グループ各事務所にご予約ください。
当グループ定型の「ご要望お問い合わせ」シートをお渡しいたします。ご記入のうえ、どのような法人にするのかご相談ください。
せっかく設立した法人の名称が、後日、類似商号だ、不正競争だなどとと言われないために、しっかりと調査をいたします。
一般財団法人を設立する旨と、定款に記載して欲しい内容を遺言に記載していただきます。
遺言の形式は、公正証書遺言によることをオススメしています。
遺言執行者が、遺言に記載された内容を定款を作成します。
遺言執行者が遺産の中から法人に対して、財産の移転を行ないます。
不動産の名義変更など対抗要件の具備は、一般財団法人の設立後でも大丈夫です(一般法人法157Ⅰ但書)
これらの者を誰にするか具体的に定款で定めなかったときは、財産の拠出の履行が完了した後、遅滞なくこれらの者を選任しなければなりません(一般法人法159)。
選任された理事と監事は、選任後遅滞なく、次の事項を調査します(一般法人法161)。
司法書士が登記申請を行います。この日が一般財団法人の誕生日となります。
1週間程度で、登記が完了し、司法書士がチェックのうえ、お引渡しいたします。
一般財団法人名義の通帳などを作成することが可能になります。
一般財団法人に拠出された財産の名義を拠出者から一般財団法人に変更します(一般法人法157Ⅰ)。
財産内容等をお伺いしてから、見積書を作成いたします。