遺言書を作成する際に、迷うことはありませんか?
長女に全てを遺したいけれど・・・
そこで、今までの実務経験を元に、まとめてみました。
次のメリット・デメリットをしっかりと把握した上で、選択する必要があります。
包括記載 | 個別記載 |
【遺言に記載するときの文言】 全ての財産を長女に相続させる。 |
【遺言に記載するときの文言】 〇〇の土地、〇〇銀行の預金、〇〇は、全て長女に相続させる |
●作成するのが楽 |
×作成するのが大変 |
△作成の専門家費用安いかも | ×作成専門家費用高い? |
●記載漏れの可能性が少ない。
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△財産を記載漏れする可能性がある。 ☛「その他一切の財産」と記載することで回避可能。 |
×遺言執行者は、財産探索が必要となり、大変。 ×遺言執行者の執行漏れの可能性がある。
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●遺言執行者は財産探索が不要。 ●遺言執行者の執行漏れの可能性が減少 |
×貰える相続人は、自分が何を貰うのか分かりにくい
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●相続人は自分が何を貰うのか把握しやすい。 |
●貰えない相続人に、財産の種類がバレない。 ☛遺産目録調整・交付義務との関係でいえば、就任通知とともに「調査未了を明示した財産目録」を交付すれば良い(民1011)。 |
△貰えない相続人に財産の種類がバレる。 ☛遺言内容の通知は、執行妨害を予防する目的であれば、特定遺贈執行後の通知も可能(民1007)。 |
△表現方法によっては、特定財産承継遺言として疑義が生じて、遺言執行者単独では、登記できない可能性がある。 | ●特定財産承継遺言として、遺言執行者単独(受遺者の協力さえ不要)で、登記ができる。 |
●正確に作成するにも、それほどの能力を要しない。 ●単純であれば、遺言無効主張しにくい。
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×正確に作成するには、ある程度の能力が必要。 ×あまり複雑にすると、遺言無効主張しやすくなる。 |
「包括的に書く場合」「個別具体的に書く場合」それぞれにメリット・デメリットがあることをお分かりいただけたと思います。
司法書士があなたから直接・具体的に、たとえば
などをお伺いしてからアドバイスさせていただきます。
遺言作成のご相談は、当グループにお任せください。