配偶者と兄弟姉妹が相続人になるとき「配偶者の遺留分」は1/2か3/8か?!【改正民法第1042条第2項】


配偶者と兄弟姉妹が相続人になるとき「配偶者の遺留分」は1/2か3/8か?どちらなのでしょうか?

正解を知っている方には、どうでも良いように見えるこの問題。実は難しいと思うのです。

 

なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。なぜなら、遺留分に関する改正民法1042条1項がその冒頭で「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として」と規定しているからです。

もくじ
  1. 問題の所在
    1. 総体的遺留分
    2. 問題は改正民法第1042条第2項
  2. 遺留分に関する法律の規定
    1. 改正民法(現行民法)の条文
    2. 改正前民法の条文
    3. 条文からの本問への回答
  3. 学者等の説明
    1. 民法改正「前」に執筆された文献
    2. 民法改正「後」に執筆された文献
  4. 深まるナゾ
    1. 法制審議会
    2. なぜ分かりやすい表現を使わなかったのか

問題の所在


総体的遺留分

民法第1042条1項は次のように整理されます。

これを「総体的遺留分」といい、遺留分権利者全員に合計で与えられた遺留分の割合です。

  配偶者 直系卑属 直系尊属 兄弟姉妹
単独相続のとき 1/2  1/2 1/3 なし
配偶者とともに相続したとき 1/2 1/2

配偶者のみ

1/2

問題は改正民法第1042条第2項

各遺留分権利者個々人の遺留分は、改正民法1042条1項で算出した総体的遺留分に法定相続分を乗じて(かけ算して)算出します。これを「個別的遺留分」といいます。

 

ここで、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になる(すなわち、被相続人と配偶者との間に子がなく、かつ、被相続人の尊属も生存していない場合)場合において、「総体的遺留分」に配偶者の法定相続分をかけ算するのか、かけ算しないのか?!これによって、妻の遺留分は変わってきます。すなわち・・・

 

●かけ算した場合には、

妻の遺留分=1/2(総体的遺留分)×3/4(妻と兄弟姉妹が法定相続人となる場合の妻の法定相続分)=3/8となります。

 

●かけ算しない場合には、

妻の遺留分=1/2(総体的遺留分)=1/2となります。

 

どちらなのでしょうか?分からないときには、条文を見るのが一番の近道です。

遺留分に関する改正民法の規定


条文をそのまま引用します。なお、改正民法の施行は令和元年7月1日です。

 

改正民法(現行民法)の条文

改正民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
 
  1. 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
    1. 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
    2. 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
  2. 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

民法1042条が引用する民法900条は次のとおりです。民法901条(代襲相続人の相続分)は本稿ではあまり関係がないので、省略します。

改正民法第900条(法定相続分)
  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

改正前民法の条文

次に、改正前民法を引用します。

改正前民法第1028条(遺留分権利者とその遺留分の割合)
  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
  1. 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
  2. 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

改正前民法には、第2項「相続人が数人ある場合には、各自の法定相続分を乗じた割合とする」がありませんでした。

条文からの本問への回答

改正民法1042条2項が「相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。」と定めている以上、妻と兄弟姉妹という相続人が数人いるのですから「総体的相続分1/2に妻の法定相続分3/4を乗じる(かけ算する)べき」と考えるのが普通だと思います。

仮に「総体的相続分1/2に妻の法定相続分3/4を乗じない(かけ算する)べきでない」とするならば、1042条2項の規定も「遺留分を有する相続人が数人ある場合には」と規定されている筈です。

 

ところが、どうやらこの考え方は間違っているようなのです。

 

 

学者等の説明


民法改正「前」に執筆された文献

改正前民法には、1042条2項に相当する条文はありませんでした。では、学者等の本では、どのように説明されているのでしょうか?

中川善之助・加藤永一・編集/新版注釈民法(28)相続⑶遺言・遺留分--960条~1044条補訂版【復刊版】/有斐閣/2010/453-454頁
 

III遺留分の割合

(1)総体的遺留分の割合 遺留分は,直系尊属のみが相続人である場合には,相続財産(被相続人の財産)の3分の1であり,その他の場合には,相続財産の2分の1である。

(中略)

(2)個別的遺留分の場合 遺留分の割合額の計算については,単純な算数的方法で決定されるので,それ自体,法律的にあまり問題とならない。一般的にいえば,遺留分権利者が数人ある場合には,各遺留分権利者に,総体的遺留分が,相続分の原則に従って配分される(1044による887IIIII・900・901の準用)。おのおのの場合に分けて計算してみよう。

(中略)

(エ)配偶者と兄弟姉妹(その代襲者)とが相続人である場合 遺留分については,兄弟姉妹(その代襲者)は除外されているから,この場合,配偶者のみが2分の1の遺留分を有することになる(結果的につぎの(オ)の場合と同様)。

(オ)配偶者のみが相続人である場合 この場合には,配偶者は2分の1の遺留分を有する。

岡口基一著/要件事実マニュアル第5版第5巻家事事件・人事訴訟/ぎょうせい/2017/669頁
  各相続人の遺留分は、総体的遺留分(遺留分権利者全員の遺留分の総体)といい、遺留分権利者が複数である場合、これを法定相続分で按分する。
潮見佳男著/島津一朗・松川正毅・編/別冊法学セミナーNo174・基本法コンメンタール[第4版]相続/日本評論社/2002/218頁
  遺留分権利者が複数存在するときには、この個別的遺留分は、総体的遺留分(①の場合には相続財産の3分の1、②の場合には2分の1)を基礎として、法定相続分の算定式に従い算出される。
我妻 榮 著 良永 和隆 著 遠藤 浩 補訂『民法 第10版』(勁草書房、2018年)256頁
  兄弟姉妹には遺留分がないから、配偶者と兄弟姉妹とが共同相続人である場合には、二分の一の遺留分は妻が独占する。

なお、司法書士の愛読書?!「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務(第3版)」には、この点に関する記載がありませんでした。

民法改正「後」に執筆された文献

民法改正によって「妻の遺留分が減らされた」ということはありません。

改正民法施行後に(又は改正民法を反映して)出版された書籍ではどうなっているのでしょうか?!

 

窪田充見 (神戸大学教授)/著『家族法 民法を学ぶ 第4版』(有斐閣、2019年)569頁
 

③遺留分の算定 この遺留分の計算の基礎となる財産に,一定の割合を乗じて,遺留分が計算される。まず,どのような者が相続人であるかによって,一定の割合が乗じられ,全体としての遺留分(総体的遺留分)が決まる。すなわち,i直系尊属のみが相続人である場合には3分の1が,iiそれ以外の場合には2分の1が乗じられ,総体的遺留分が決まる(改正民1042条1項。iiには,配偶者のみが相続人の場合,子のみが相続人の場合,配偶者と子,配偶者と直系尊属のほか,配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となる場合が含まれる。配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となる場合,2分の1を乗じて計算される総体的遺留分を前提として,配偶者の個別的遺留分が決まる。他方,遺留分権利者ではない兄弟姉妹には,当然であるが,遺留分は認められない)。

次に,この総体的遺留分に,さらに各自の法定相続分を乗じて,それぞれの遺留分権利者の遺留分(個別的遺留分)が決まる(改正民1042条2項)。

安達敏男・吉川樹士・須田啓介・安重洋介/著『相続実務が変わる!相続法改正ガイドブック』(日本加除出版、2018年)161頁
 

遺留分額は,改正民法1042条により,「遺留分を算定するための財産の価額」に「改正民法1042条1項1号又は2号規定の遺留分の割合」を乗じ,さらに,「遺留分権利者の法定相続分(改正民法1042条2項)」を乗じて算出します(下記算定式参照)。

この遺留分額の算出方法は,現行民法と同様です(現行民法1028条及び1044条による900条,901条の準用。なお,現行民法1044条は削除される。)。

「『遺留分権利者が複数いる場合には、遺留分権利者の法定相続分(改正民法1042条2項)』を乗じて算出します。」と記載していただければ、なお、分かりやすかったのかと思います。

 

山川一陽・松嶋隆弘/編著『相続法改正のポイントと実務への影響』(日本加除出版、2018年)206頁
 

【計算式】

遺留分額

=(遺留分を算定するための財産の価額)×(新法1042条1項各号に掲げる遺留分率)×(遺留分権利者の法定相続分)

こちらも同様に

×(遺留分権利者が複数いる場合には〕遺留分権利者の法定相続分)

と記載していただければ、なお、分かりやすかったのかと思います。

深まるナゾ


法制審議会で「妻の遺留分を減ずる」旨の議論はなされていない。

民法改正に際しては、法制審議会民法(相続関係)部会で種々協議がなされています。

ところが、この部会で「妻の遺留分を減ずる」旨の議論がなされた形跡はない。

ということは、改正民法においても「妻と兄弟姉妹が相続人となる場合における『妻』の遺留分は全遺産の1/2」ということになります。

なぜ分かりやすい表現を使わなかったのか?!

なぜ改正施行されたばかりの改正民法は、条文だけを素直に読めば分かるように改正されなかったのか?例えば次のように。。。

『遺留分を有する』相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

ナゾは深まるばかりです。

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