エンディングノートの作成に入る前に、何点かご注意いただく点をお伝えします。
もくじ |
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「エンディングノート」とひと言で言っても、その持つ役割は様々です。
そして、役割ごとに家族に見せるタイミングも違ってきます。
タイミングを誤れば気持ちが伝わらなかったり、家族同士の仲が悪くなったりしてしまいます。
当グループは、エンディングノートの持つ役割を大きく3つに分け、役割ごとに3冊作成されることをオススメしています【1】。
エンディングノートの役割 |
誰に知ってもらう必要があるか | |
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家族に知って欲しいかは人それぞれ |
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家族にも知ってもらいたい | 「ねがい」編 |
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自分にもしもの事があったときだけ見て欲しい【2】 |
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(事業主さんの場合)
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事業主が、自分にもしもの事があったときにだけ見て欲しい【3】 |
番外 |
【1】見せる(財産を渡す)相手ごとに分けるのは、これまでの経験から反対です。相手ごとに分けて書くと、それぞれのエンディングノートの間で矛盾してしまうことがあるからです。矛盾し相続人同士が揉めてしまうと、エンディングノートは法的効力がありませんので、エンディングノートに記載されたあなたの希望は叶わないことになります。
一方、遺言であれば、遺言同士が矛盾した場合には、後の遺言を有効と判断してあなたの希望を叶えることになります(民法1023)。
つまり、法的な効力のないエンディングノートであなたの希望を叶えるためには、相続人の方全員が納得する内容でないといけないのです。
【2】生前、親族に財産を公開してはいけないという意味ではありません。
本来であれば、相続人全員に「財産と誰に相続させるのか」を予め公開して、相続人全員が納得してくれるのが、最も良い方法です。
【3】生前、事業承継を伝えてはいけないという意味ではありません。
本来であれば、後継者とそれ以外の相続人全員に「事業を誰に相続させるのか」を予め公開して、相続人全員が納得してくれるのが、最も良い方法です。
エンディングノートは、あくまでエンディングノートであって、法的な効果を発生させる「遺言」とは異なります。エンディングノートは、法的な拘束力がなくても、相続人を納得することが出来る内容であると自信がある人向けとも言えます。
「遺言」も、ご自身で作成することが出来ますが、次の場合には、お近くの当グループ事務所にご相談ください。
全てを一冊に書き込むエンディングノートの場合、見直しは大変です。
当グループのエンディングノートであれば、見直しが必要なのは「楽しみ」編のみ。しかも、目標を見直したり、達成する度に書き込む形式ですので、見直しも苦になりません。
相続財産の一覧を記載していただくのは、「ねがい」編ですが、あえて財産の一覧に生命保険の欄を作成しておりません。
生命保険はコッソリと渡してあげることに意義があると、当グループでは考えているからです。
もっとも、隠したことによって揉めるケースもございます。
また、遺産が大きく相続税が課税される場合には、生命保険受取人には自己申告をしていただく必要があります。
生命保険の入力欄が必要な場合には、下にご用意したものをご利用ください。
保険会社名 | 保険の種類 | 保険金の額 | 人の名前を記入します。私の場合には「私」と記入します。 | |||
保険契約者 |
保険料負担者 |
被保険者 | 受取人 | |||
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おおむね生命保険一覧がないのと同じ理由です。生命保険の入力欄が必要な場合には、下にご用意したものをご利用ください。
●公的年金●
年金の種類 | 基礎年金番号 |
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年金事務所名 |
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連絡先 |
●企業年金●
年金の種類 |
加入者番号 年金証番号 |
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名称 |
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連絡先 |
●個人年金●
保険会社名 | 年金の種類 | 年金月額 | 人の名前を記入します。私の場合には「私」と記入します。 | |||
保険契約者 |
保険料負担者 |
被保険者 | 受取人 | |||
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