銀行から「持株会社(ホールディングス)を設立すれば相続税が大幅に安くなりますよ」という営業を受けたという社長(会社)からのご相談が増えています。
これは、本当に適切なアドバイスなのでしょうか?!
もくじ | |
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次のとおり純資産が膨れ上がっている会社にとってはメリットがあるかもしれませんが・・・・
社長 | |
↓ | 社長は事業会社の株主=事業会社の株価評価が相続財産の額 |
事業会社 | |
▼ 事業会社が儲かっていたり内部留保が大きいと、事業会社の株価評価は高い |
社長 | |
↓ | 社長はHDの株主=HDの株価評価が相続財産の額 |
ホールディングス | |
↓ | HDが事業会社の株主=事業会社の株価はHDを通じて評価される。 |
事業会社 | |
▼ 事業会社の株価がHDを挟むことで薄まる(安くなる)可能性がある。 |
このコラムは、ホールディングス設立は相続税対策として有効かというテーマですので、「お金」に着目してデメリットを挙げてみます。
相続税の節税対策のためだけにホールディングスを設立することには、リスクがある(ギャンブル性が高い)ことをお分かりいただけたと思います。
あくまで「ホールディングス化は相続税を抑えられるかもしれない」という程度の話ですので、過度な期待は持たないようにすべきです。
それにも関わらずに、銀行が社長に対して、ホールディングス設立を進めるのには理由があります。
融資する(利息収入を増やす)チャンスだからです。
どうしても銀行がホールディングス設立を薦めてくる場合には、銀行にスキームを提出させ、顧問税理士に十分な検討をさせてから、設立するべきです。
もっともホールディングス設立には、節税以外にも多数のメリットがあります。
詳細は「持株会社(ホールディングス)の設立」をご参照ください。
いずれの目的であっても、いざ設立なさるときの登記手続は是非、当グループにお任せください。