相続税がかかる場合、お墓お仏壇の生前購入は必須の相続税対策です。


相続税が掛かることが分かっている場合で、ご家族が購入を嫌がっていない場合には、ご自身のためのお墓お仏壇を用意しておくのは、必須の相続税対策です。

もくじ
  1. こんなに違う「生前購入」と「相続開始後購入」
  2. 必要なのはご家族の理解

こんなに違う「生前購入」と「相続開始後購入」


理由はとてもシンプルです。下表を見比べてください。

あなたがあなた自身のために

生前購入した場合

相続人があなたのために

(あなたの天寿全う後に)

購入した場合

あまりに高価なものでなければ、宗教的に必要なものとして「あなたの」相続税申告では非課税財産となります。

 

当然のことながら、購入費用相当額は、相続財産から現預金が減少します。

相続人があなたのために(あなたの天寿全う後に)墓石・墓地、仏壇、仏具などを購入しても・・・「あなたの」相続税申告では控除できません。

ご家族の費用負担はなし。

お墓も仏壇もいずれも高価ですので、ご家族の負担も大きいです。

必要なのはご家族の理解


いくら良いお墓を建てても、ご家族が遠方でお参りをしてくれないようであれば寂しいですよね。

また、立派なお仏壇を買いすぎて子どもたちの家には入りきらない場合には、これもまた哀しいです。 

お墓やお仏壇を購入される際には、その旨をご家族にも伝えて理解を求めておきましょう。

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