「デジタル遺品」それは、法律用語ではありませんが、概ね「デジタル環境を通してしか目に見えない情報(財産)」のことです。
例えば・・・
パソコン・スマホでのみ取引していた
などが、デジタル遺品です。
これらデジタル遺品は、相続手続の方法が特殊であり、間違えるとロックが掛かってしまったり、面倒なことになり兼ねません。
また、最近、携帯電話を利用した二段階認証が主流となっています。したがって、手続終了までは携帯電話を解約しないようなさってください。
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パスワードを知っている、知っていない・・・というのは、当事者にしか分からない、言わば主観の問題ということになってしまいます。課税当局、私どもとしては、本当のことをおっしゃっているのかどうか、その真偽を判定することは困難だと思っております。
したがって、現時点において、相続人の方からパスワードを知らないという主張があった場合でも、相続税の課税対象となる財産に該当しないというふうに解することは課税の公平の観点から問題があり、適当ではないというふうに考えております。(H30.3.23参議院財政金融委員会、藤井健志政府参考人の意見抜粋。詳細はコチラ〔国会会議録検索システム〕)
スマホなどの中には、パスワードを複数回間違えて入力すると、初期化(中身を完全に消去)する機能があるものがあります。
被相続人がデジタル遺品、中でも金融資産を保有している可能性がある場合には、下手に触らず、携帯ロックを解除してくれる会社を探しましょう。
早急な対応が必要。
定額性サービスを利用している場合、契約を解除しないと、課金が発生し続けることがあります。
被相続人自身が、生前にデジタル遺品に関する一覧(パスワードなどを列挙したもの)を作成して、しかるべきときに、相続人の目に触れるようにしておく。 | VS |
✔ 家の中に置いて、生前家族にパスワードなどを見られるのは回避したい。 ✔ 信頼できる人も思い当たらない。 |
◎ | 国家資格である司法書士は、法律上厳格な守秘義務を負っており、守秘義務違反は資格の停止を招くため、絶対第三者に開示しません。 |
◎ | 司法書士は、日々重要書類の管理をしているため、安心いただけます。 |
◎ | 司法書士の中でも、当グループであれば「デジタル遺品?何それ?」と言われることもなく、円滑にご相談に応じることが可能です。 |