相続税の節税を考えるならば、一次相続だけでなく、二次相続のことも考える必要があります。
一次相続の相続税を最大限節税すると、二次相続の相続税は大きくなります。
一次相続と二次相続の相続税を合算したときに相続税負担を出来るだけ小さくするのも大切です。
揉めない相続をすることは最も重要です。
つまり、二次相続で揉めないような一次相続を行なうことが大切です。
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とそれぞれ呼びます。
一人親が亡くなって、その子も亡くなったことを二次相続とは通常いいません。
■ 二次相続では配偶者の税額軽減が受けられない。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
■ 二次相続では法定相続人の数が減ってしまう。
■ 二次相続では配偶者自身の財産も相続財産に加わる。
■ 相続税を専門とする税理士に、二次相続のことも考えた遺産分割協議案を出してもらう。
被相続人がもともと持っている財産も税理士には伝えておくべきです。
■ 配偶者は賃貸不動産を相続せず、子が相続する。
その理由はいくつもあります。
■ 配偶者が財産を二次相続までに減らす。
配偶者は、一次相続で現金や預貯金などを相続し、子や孫に暦年贈与を行います。
そうすることで、相続財産を減らし、子は納税資金を貯めることが可能になります。
詳しくはコチラ「暦年贈与(富裕層の相続税節税の王道)」をご参照ください。
また相続開始3年前の贈与は相続財産に加える必要がありますので、想定通りの節税ができないこともあり得ます。
■ 配偶者居住権を検討する。
配偶者居住権による節税は、こちら「配偶者居住権を使った節税?!」にも記しましたが、諸刃の剣ですので、メリット・デメリット(リスク)をよくご理解のうえ、ご利用ください。
残念ですが、一次相続よりも二次相続の方が、もめる可能性が高いと感じています。
その理由は
などでしょうか?
いずれにしても、一次相続よりも二次相続の方がもめている可能性が高いと感じています。
■分割しにくい財産は、一次相続の段階で子が相続しておく。
■配偶者が相続した財産も、もともと配偶者の財産であったものについても、遺言や生前贈与で行き先を決めておく。
二次相続で揉めた場合のコストは、生前対策をした場合のコストを大きく上回ります。
詳しくはコチラ「揉めさせない【遺産分割対策】」をご参照ください。