あなたが貸していたお金の借主が死亡したとき
つまり、貸付金の債務者に相続が発生したときに
その相続人に対して請求していく手続についてお話します。
もくじ | |
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借金を相続した場合、その相続人は
原則 |
法定相続分に応じて債務を負担します。 債権者の承諾なく、これを変更できません。 |
相続放棄をしたとき | 相続放棄した相続人には請求できません。 |
債権者の承諾を得たとき |
法定相続分とは異なる割合で、債務を負担することについて 債権者が承諾した場合、借金はそのとおりの負担となります。 債務引受契約と言います。 |
最近返済が滞っているなとか、債務者が死亡したということを風の噂で聞いたなど
お近くの『あなたのまちの司法書士事務所グループ』にご連絡ください。
(相続人がいた場合)
(返済する意思がない場合)
(相続人がいない場合)
提訴前に、相続放棄している相続人がいないかを確認する必要がございます。
どの相続人にいくら請求するかを確定するためです。
(亡債務者に対する公正証書や判決があるとき)
(亡債務者に対する公正証書や判決がないとき)