相続法が改正され、他人への貸付金(債権)を相続した場合には、債務者に対して対抗要件を備えなければならなくなりました。
具体的には、借主に対して、内容証明郵便を送付します。
もくじ | |
|
遺産分割か、遺言かによって、債務者(借主)は不安定な地位に置かれる。
【1】「明らかにして」とは、どういうことか?
「単に遺言の内容を通知するというだけでは足りず、例えば、受益相続人が遺言書の原本を提示し、債務者の求めに応じて、債権の承継の記載部分についての写し等を交付するというような方法をもって通知するということを想定」している(第26回議事録14p・満田関係官発言)。
【2】通知は、通常、確定日付ある証書にて、すなわち、内容証明郵便にて行います。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律附則第3条 新民法899条の2の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以降にその承継の通知がされるときにも、適用する。
新民法899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件) 1.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。 2.前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。 |
債務者からの承諾も、対抗要件となりますが、この場合には、特別の規定がありませんので、債権者の相続人全員に通知する必要があります。
遺言又は遺産分割協議で、他人への債権を相続した相続人は・・・
全相続人の協力が得られる場合 | 全相続人から債務者宛に内容証明郵便で通知する。 |
全相続人の協力が得られない場合 | 受益相続人から債務者宛に「遺言内容」「遺産分割協議内容」を明らかにして、内容証明郵便で通知する。 |
債務者の協力を得て(協力を得るためには「遺言内容」「遺産分割協議内容」を見せて)債務者から、債権者相続人の一人であるご自身に対して【1】【2】、承諾書を内容証明郵便で発送してもらう。 |
【1】債権譲渡に関する古い判例ではありますが、「指名債権の譲渡を第三者に対抗するための債務者の承認は(債務者が債権譲渡を認識している以上),債権の譲渡人または譲受人のいずれに対するものであってもよい」(大判大6.10.2)。
【2】承諾の時期は、譲渡前の予めの承諾も、債権譲渡の目的たる債権及び譲受人がいずれも特定している場合には、その後あらためて民法467条1項所定の通知・承諾がなくても、債務者に対抗できる(最判昭28.5.29)。
以下の書類が全て揃っていれば、お預かりしてから2週間程度です。
遺言の場合 | 又は | 遺産分割協議の場合 |
公正証書遺言又は検認済自筆証書遺言 被相続人死亡のわかる戸籍 受益相続人の戸籍謄本・住民票 借用書など貸付が証明できる書類 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍 相続人の戸籍【1】 相続人全員が実印押印済みの遺産分割協議書 相続人全員の印鑑証明書 借用書など貸付が証明できる書類 |
【1】相続人中にお亡くなりの方がいる場合には、その方の出生から死亡までの戸籍も必要です。
借主がキッチリ返済を継続されている場合には、内容証明郵便による通知だけで宜しいかと存じます。もっとも、借用書がない場合には、貸主死亡を契機に返済を止めてしまう借主もいますので、慎重な対応を要します。
借主が返済していない場合には、示談または訴訟による回収をお請けすることも可能です。
業務内容 | 司法書士の報酬 | 実費 |
【遺言がある場合】 お持ちいただいた書類の精査 内容証明郵便の作成・発送 |
110,000円(税込)/貸付 | 郵送費3,000円ほど |
【遺言がない場合・遺産分割協議の場合】 お持ちいただいた書類の精査 内容証明郵便の作成・発送 |
165,000円(税込)/貸付 | 郵送費3,000円ほど |