失踪宣告申立


相続人の中に行方不明の方がいる場合には、遺産分割協議が出来ません。

 

そんなときには、失踪宣告を申し立てて、家庭裁判所が失踪宣告を行なうと、その方は亡くなった方として、(その方の相続人との間で)遺産分割協議をすることが可能になります。

 

一時、不在になっている方の場合には、不在者財産管理人選任申立てをすることも出来ます。

行方不明から7年以上経っている
  • 失踪宣告申立が可能
  • 不在者財産管理人選任申立が可能
それ以内 
  • 不在者財産管理人選任申立が可能
もくじ
  1. 高齢者の職権消除
  2. 「失踪宣告」と「不在者財産管理人」
  3. 失踪宣告の流れ
  4. 標準的な所要時間
  5. 司法書士の報酬・費用
  6. 私たちの強み
  7. 人気の関連ページ

高齢者の職権消除


戸籍謄本に「高齢者につき死亡と認定年月日許可年月日除籍」との記載がある場合があります。

 

これは、90歳以上の高齢者が所在不明で死亡の可能性が高い場合に法務局長の許可を得て、抹消したもので戸籍の整理に過ぎません。

 

相続の効果を生じませんので、必要に応じて、失踪宣告を申し立てる必要があります。

「失踪宣告」と「不在者財産管理人」


キッチリ比較してご説明し、どちらの手続きが「より」ご要望に叶うものか、ご提案いたします。

 

不在者財産管理人選任及び

権限外行為許可申立

失踪宣告申立
要件 不在者が従来の住所を去り、容易に帰来する(戻ってくる)見込みがないとき 不在者につきその生死が7年間不明であるとき
効果

あくまで「管理」が主ですが、裁判所の許可を得ることで、遺産分割協議も可能です。

遺産分割協議の際には、裁判所は不在者の法定相続分をきっちりと確保しないと(置いておかないと)許可しません。但し、帰来時弁済型といわれる方法があります。例「土地は○○が相続する。不在者□□が帰来した場合には、○○は□□に対して、□□の法定相続分に該当する金何円を支払う。」

不在者は死亡したものとみなされます。☛不在者について相続が開始します。

☛婚姻している場合は解消されます。

☛生命保険金が支払われます。

 

死亡したものとみなされる時点;不在者の生死が不明になってから7年間が満了した時点(危難失踪の場合には危難が去った時)。 

 

所要

期間

申立から最低半年 申立から最低1年
費用

 

収入印紙:1600円、

連絡用郵便切手:1万円ほど、

官報公告料:なし 【1】

不在者財産管理人の報酬:不在者の財産の多少に応じて30~60万円ほどで家庭裁判所の定める額、

申立書作成報酬:21万円~(財産の多少によります。)

収入印紙:800円、

連絡用郵便切手:1万円ほど、

官報公告料:5000円ほど、

財産管理人の報酬:ーなし

申立書作成報酬:21万円~(財産の多少によります。)

総額:50~100万円程度 総額:25万円~30万円程度

不在者

帰来時の

対処

財産管理を本人が管理人から引き継ぎます。

 

 

帰来時弁済型の遺産分割協議をしている場合には、各相続人から帰来者に対して当初定められた金額を支払います。

 

 

 

 

 

本人・利害関係人から失踪宣告取消の申立をします。

 

既に遺産分割協議を完了している場合

☛失踪者が生きていたことを知らないでした行為(相続財産の処分など)は有効です。失踪宣告により直接的に財産を得た者(相続人、財産を遺贈された者、生命保険金の受取人など)は、失踪宣告の取消しにより財産を失う場合でも、その利益が残っている限度で失踪者に返還すれば許されます(民法32条2項)。

両手続の

デメリット

不在者の固有財産について処分できません(不在者が相続人となっている被相続人の財産については分割協議できます。)。

不在者固有財産が、毎年支払う財産管理人への報酬により目減りします。

手続完了までの期間が不在者財産管理人の場合と比して長いです。

失踪宣告の結果、遺産分割協議に参加する相続人が増える可能性があります。

 

いずれの手続にも時間がかかりますので、相続税の申告期限などとの関係によっては、①不在者財産管理人選任申立、②相続税の申告、③失踪宣告と順に行うことが必要な場合があります。

【1】不在者財産管理人を選任する手続の中では、官報への公告は予定されていません。

失踪宣告の流れ


1.相続開始

財産や借金をお持ちの方が亡くなると、相続が開始します(民法882条)が、相続人の中に行方不明の方がいらっしゃると遺産分割協議が出来ません。

2.ご相談

最寄りの当グループ事務所へご相談ください。失踪宣告を行なった場合と、他の手続きの場合の相違点などをキッチリご説明して、手続きのご依頼をいただきます。

3.家庭裁判所へ申立書提出

司法書士が申立書を作成し、不在者の住所地の家庭裁判所に申立てを行ないます。

4.裁判所の調査・審理

事案によって、家裁は、申立人などに手紙で照会を行なったり、調査官が調査を行ないます。

5.公告など(3か月間)

政府発行の官報という新聞に、失踪宣告が申立てられている旨の公告がされます。

6.失踪者についての審判

失踪した方が出てこなければ、失踪者に対して、失踪宣告がなされ、家裁は、申立人に対して、その旨を連絡します。

7.審判確定

審判から2週間で、失踪宣告が確定します。

司法書士が審判の確定証明書を取得します。

8.戸籍法による届け出

ご依頼者様から、市町村に対して、失踪の届出をしていただきます。

9.戸籍へ記載

失踪宣告がされた旨が戸籍に記載されます。

10.失踪者は死亡したものとして、遺産分割協議が可能

失踪者は、死亡したものとして、遺産分割協議が可能になります。

必要な行方不明期間

(民30)

死亡したとみなされる時期

(民31)

普通失踪【1】 7年間 行方不明から7年経過したとき
特別失踪【2】 戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後「1年間」行方不明 危難が去ったとき

【1】普通に行方不明になった場合(【2】以外の場合)

【2】戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者

標準的な所要時間


家庭裁判所の混雑具合にもよりますが、おおむね1年程度です。

司法書士の報酬・費用


司法書士報酬 実費

 申立書作成報酬:231,000円(税込)~

収入印紙:800円、

連絡用郵便切手:1万円ほど、

官報公告:5000円ほど、

財産管理人の報酬:ーなし

わたしたちの強み


失踪宣告制度と不在者財産管理人制度のどちらを利用するべきなのかのは、人それぞれによって事情が異なります。

 

また、相続・遺産整理の手続は、相続人・遺産を確定する作業から始まり、遺産分割協議を経て、遺産の種類ごとに面倒な名義書換が必要です。

 

  • ややこしいから「全部やって欲しい」
  • 仕事が忙しいから「全部やって欲しい」
  • 高齢だから「全部やって欲しい」
  • 遺産が遠方だから「全部やって欲しい」
  • 地元になかなか帰られないから「全部やって欲しい」
  • 相続人同士面識がないから「全部やって欲しい」

「全部やって欲しい」というニーズにも対応します。

 

『あなたのまちの司法書士事務所グループ』では、豊富な知識と経験を有する司法書士が、お忙しく不慣れなご遺族のために、複雑な相続・遺産整理の手続を全部代行いたします。

 

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