戸籍の広域交付制度とその盲点


令和6年3月1日から相続手続に必要な戸籍を、お近くの役所で取得できるようになりました(戸籍法の一部を改正する法律)。

とても便利な制度ですが、不便な点もございます。

この記事では、令和7年2月現在の情報をまとめましたので、ご高覧ください。

もくじ
  1. 相続手続に必要な戸籍謄本
  2. 従来の取得方法(広域交付制度を利用しない)
  3. 広域交付制度の概要
  4. 広域交付制度を使えない場合
    1. 兄弟姉妹などの戸籍謄本
    2. 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)
    3. 戸籍の附票、除住民票
    4. コンピューター化されていない戸籍・除籍
    5. 郵送請求
    6. 代理人請求
    7. 専門家士業の職務上請求
  5. 広域交付制度のデメリット
  6. 司法書士事務所に対して、相続手続をご依頼いただく皆様へのお願い
  7. 人気の関連ページ

相続手続に必要な戸籍謄本


①戸籍に関する前提知識、②相続手続に必要な戸籍謄本については、記事「相続手続のための戸籍収集」をご参照ください。

従来の取得方法(広域交付制度を利用しない)


戸籍の広域交付制度が始まる前は、戸籍謄本等は「本籍のある市区町村役場に請求する」必要がありました。また、親族のことであっても、その親族の過去の本籍まで把握していることは、マレです。

 

したがって、出生から死亡までの被相続人の全ての戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本を集める場合には、次の要領で行う必要がありました。

  1. 現在(一番新しい)の戸籍謄本等を「現在本籍のある市区町村役場」に対して請求する。
  2. 役所から届いた戸籍謄本等を読み、それ以前の「本籍がどこか」「筆頭者は誰か」を把握する。
  3. 「それ以前の本籍のある市区町村役場」に対して請求する。
  4. 2↔3を繰り返して、被相続人の出生が始めて記載された戸籍まで遡る。

広域交付制度の概要


【どこでも】本籍が遠くにある場合でも、あなたの都合の良い市区町村の窓口で請求できます。

【まとめて】欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

【本人確認】窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

 ・運転免許証

 ・マイナンバーカード

 ・パスポート など

広域交付制度を使えない場合


以下の場合には、戸籍の広域交付制度は使えず、従来どおり、本籍のある市区町村役場に対して、郵送または出頭して取得する必要があります。

利用できない場合が、多数ございますので、ご注意ください。

 

兄弟姉妹などの戸籍謄本は取られません。

直系血族【1】と配偶者の戸籍謄本等を取得できます(戸籍法10)。

傍系血族【2】の戸籍謄本等を取得することはできません。

【1】直系血族とは、あなたの祖父祖母、子ども、孫です。

【2】傍系血族とは、あなたの兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪です。

 

一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は取られません。

現時点では、対象とされていないからです。

 

戸籍の附票、除住民票は取られません。

現時点では、対象とされていないからです。

 

コンピューター化されていない戸籍・除籍は取られません。

現在、ほとんどがコンピューター化されていると思いますので、これは大きな支障にはなりません。

 

郵送請求では使えません。

出頭する必要があります。

 

代理人による請求では使えません。

ご本人が出頭する必要があるからです。

 

専門家士業の職務上請求では使えません。

司法書士ほか専門家士業は、職務上必要な場合には、第三者の戸籍謄本を取得する権限を持っています(職務上請求)。ただし、この職務上請求は、戸籍の広域交付制度では利用できません。

広域交付制度のデメリット


役所が必要な戸籍を発行漏れすることもある。

戸籍を発行する役所の方々も、戸籍を読み込むプロではありません。

また、広域交付制度は、完全にシステム化されているわけでもありません。役所職員の方々が、一件ずつ確認して、発行しているとも聞いています。

そのため、広域交付制度では、必要な戸籍がすべて発行されないこともあります。

司法書士事務所に対して、相続手続をご依頼いただく皆様へのお願い


広域交付制度をご利用ください。

最寄りの市区町村役場に行ける場合には、広域交付制度をご利用ください。

ご本人による広域交付制度のご利用は、司法書士が職務上請求を郵送で各役所とやり取りするよりも、かなりの時間とコスト(郵送費)を削減できます。

 

役所が必要な除籍謄本等を発行漏れすることもあります。

お怒りにならず、司法書士にお任せください。

 

役所が発行漏れした戸籍謄本は、司法書士にお任せください。

戸籍謄本が漏れている場合に、どの戸籍が漏れているのかを説明し、ご理解いただくことは大変手間です。司法書士が、直接役所に請求し直しますので、お任せください。

結局、その方法が一番、コストも時間も掛からないからです。

 

傍系血族の除籍謄本等の取得は司法書士にお任せください。

兄弟姉妹の戸籍や、婚姻した配偶者のご先祖の戸籍は、広域交付制度では取得できません。

司法書士が、職務上請求書を使って請求しますので、お任せください。

結局、その方法が一番、コストも時間も掛からないからです。

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