令和6年3月1日から相続手続に必要な戸籍を、お近くの役所で取得できるようになりました(戸籍法の一部を改正する法律)。
とても便利な制度ですが、不便な点もございます。
この記事では、令和7年2月現在の情報をまとめましたので、ご高覧ください。
もくじ | |
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①戸籍に関する前提知識、②相続手続に必要な戸籍謄本については、記事「相続手続のための戸籍収集」をご参照ください。
戸籍の広域交付制度が始まる前は、戸籍謄本等は「本籍のある市区町村役場に請求する」必要がありました。また、親族のことであっても、その親族の過去の本籍まで把握していることは、マレです。
したがって、出生から死亡までの被相続人の全ての戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本を集める場合には、次の要領で行う必要がありました。
【どこでも】本籍が遠くにある場合でも、あなたの都合の良い市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
【本人確認】窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など
以下の場合には、戸籍の広域交付制度は使えず、従来どおり、本籍のある市区町村役場に対して、郵送または出頭して取得する必要があります。
利用できない場合が、多数ございますので、ご注意ください。
直系血族【1】と配偶者の戸籍謄本等を取得できます(戸籍法10)。
傍系血族【2】の戸籍謄本等を取得することはできません。
【1】直系血族とは、あなたの祖父祖母、子ども、孫です。
【2】傍系血族とは、あなたの兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪です。
現時点では、対象とされていないからです。
現時点では、対象とされていないからです。
現在、ほとんどがコンピューター化されていると思いますので、これは大きな支障にはなりません。
出頭する必要があります。
ご本人が出頭する必要があるからです。
司法書士ほか専門家士業は、職務上必要な場合には、第三者の戸籍謄本を取得する権限を持っています(職務上請求)。ただし、この職務上請求は、戸籍の広域交付制度では利用できません。
戸籍を発行する役所の方々も、戸籍を読み込むプロではありません。
また、広域交付制度は、完全にシステム化されているわけでもありません。役所職員の方々が、一件ずつ確認して、発行しているとも聞いています。
そのため、広域交付制度では、必要な戸籍がすべて発行されないこともあります。
最寄りの市区町村役場に行ける場合には、広域交付制度をご利用ください。
ご本人による広域交付制度のご利用は、司法書士が職務上請求を郵送で各役所とやり取りするよりも、かなりの時間とコスト(郵送費)を削減できます。
お怒りにならず、司法書士にお任せください。
戸籍謄本が漏れている場合に、どの戸籍が漏れているのかを説明し、ご理解いただくことは大変手間です。司法書士が、直接役所に請求し直しますので、お任せください。
結局、その方法が一番、コストも時間も掛からないからです。
兄弟姉妹の戸籍や、婚姻した配偶者のご先祖の戸籍は、広域交付制度では取得できません。
司法書士が、職務上請求書を使って請求しますので、お任せください。
結局、その方法が一番、コストも時間も掛からないからです。