簡単なようで難しい相続放棄。
相続放棄に数次相続や代襲相続が関係すると、もう複雑すぎて考えたくありません。
そんなときに、ご参照ください。
もくじ | |
|
〔事例〕
祖父Aー父Bー子C
という関係において・・・
祖父Aが死亡後、遺産分割をしないうちに父Bが死亡した場合、Cは祖父Aの相続権を有します。
祖父A | ーーーーーー | 父B | ーーーーー | 子C |
➊死亡 | ➋死亡 |
これを数次相続といいます。
祖父Aよりも先に父Bが死亡した場合、Cは祖父Aの相続権を有します。
祖父A | ーーーーーー | 父B | ーーーーー | 子C |
➋死亡 | ➊死亡 |
これを代襲相続といいます(民887Ⅱ)。
数次相続、すなわち下図の場合
祖父A | ーーーーーー | 父B | ーーーーー | 子C |
➊死亡 | ➋祖父の相続を承認放棄せず、死亡 |
子Cは、A、Bの相続をそれぞれどうするか選択権を二つ持つことになり、A、Bそれぞれについて相続(単純承認)するか、相続放棄するか選択できます(最高裁昭和63年6月21判決【1】)。
ただし、Bの相続放棄を先に行ったときは、Aの相続について承認・放棄を決定できなくなります。相続放棄をした場合、初めから相続人ではなかったとみなされる(民939)ため、Cが父Bの相続を放棄した時点で父Bの相続人ではなくなるため、祖父Cの相続についても承認または放棄をする地位を失うからです。<下表⑷⑻のケース>
また、CがAを相続放棄した後に、Bを相続放棄したからといって、Aについて行った相続放棄の効果が失われる訳でもありません(最高裁昭和63年6月21判決【1】)。<下表⑺のケース>
まとめると次表のとおりです。
Cの選択肢 (いずれも死亡はA→Bの順とする) |
許容されるか?! | |
ABとも承認 | ⑴ A承認、次にB承認 | OK |
⑵ B承認、次にA承認(⑴の順序が逆) | OK | |
⑶ A承認、同時にB承認 | OK | |
A承認 B放棄 |
⑷ A承認、次にB放棄 |
OKかNGか、見解が分かれている【1】 |
⑸ B放棄、次にA承認(⑷の順序が逆) | B放棄はできるが、A承認はNG | |
⑹ A承認、同時にB放棄 | OKかNGか、見解が分かれている【1】 | |
A放棄 B承認 |
⑺ A放棄、次にB承認 | OK【2】 |
⑻ B承認、次にA放棄(⑺の順序が逆) | OK【2】 | |
⑼ A放棄、同時にB承認 | OK【2】 | |
ABとも放棄 | ⑽ A放棄、次にB放棄 | OK(最高裁昭和63年6月21判決【3】) |
⑾ B放棄、次にA放棄(⑽の順序が逆) |
B放棄はできるが、A放棄はNG (A放棄する必要がない) |
|
⑿ A放棄、同時にB放棄 |
OKでもNGでも、結果は同じ。 ⑽⑾を参照。 |
【1】学説の状況については、次の書籍等をご参照ください。
【2】Cが、Aの(第1)相続を放棄した時点で、Aの相続財産(債務)が、Bの(第2)相続財産に流れ込むのを阻止できる。これとは別に、Cが、Bの(第2)相続を承認すると、Bの相続財産(債務)のみを承継できる。したがって、CがAの債務を承継することはない。
【3】最高裁昭和63年6月21判決(昭59(オ)787号、第三者異議事件)
要旨 | |
◆甲の相続につきその法定相続人乙が承認または放棄をしないで死亡したいわゆる再転相続において、乙の法定相続人丙が甲の相続についてした放棄はその後に乙の相続についてした放棄によつて、遡及的に無効となるか ◆甲の相続につきその法定相続人である乙が承認又は放棄をしないで死亡した場合において、乙の法定相続人である丙が乙の相続につき放棄をしていないときは、甲の相続につき放棄をすることができ、また、その後に丙が乙の相続につき放棄をしても、丙が先に再転相続人たる地位に基づいて甲の相続につきした放棄の効力がさかのぼつて無効になることはないものと解するのが相当であるとした事例 (要旨はWestlawJapan) |
民法に次の条文があります。
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間) | |
|
|
民法第916条 | |
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 |
民法916条に上記のABCを当てはめると次のとおりです。
相続人Bが、被相続人Aの相続について承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人Cが自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
ちょっと分かりにくいですが・・・『Cさんが知ったときから3か月以内に放棄すれば間に合う』ということです。
代襲相続、すなわち下図の場合
祖父A | ーーーーーー | 父B | ーーーーー | 子C |
➋死亡 | ➊死亡 |
子Cは、祖父Aを直接的に代襲相続する(A→Bへの相続がない)ため、数次相続のような論点は生じません。
なお「BがAの相続放棄したときCはAを代襲相続できない」=「相続放棄は代襲原因ではない」こととは、論点が異なるのでご注意ください。
Cの選択肢 (いずれも死亡はB→Aの順とする) |
許容されるか?! | |
ABとも承認 | ⑴ A承認、次にB承認 | OK |
⑵ B承認、次にA承認(⑴の順序が逆) | OK | |
⑶ A承認、同時にB承認 | OK | |
A承認 B放棄 |
⑷ A承認、次にB放棄 |
OK |
⑸ B放棄、次にA承認(⑷の順序が逆) | OK | |
⑹ A承認、同時にB放棄 | OK | |
A放棄 B承認 |
⑺ A放棄、次にB承認 | OK |
⑻ B承認、次にA放棄(⑺の順序が逆) | OK | |
⑼ A放棄、同時にB承認 | OK | |
ABとも放棄 | ⑽ A放棄、次にB放棄 | OK |
⑾ B放棄、次にA放棄(⑽の順序が逆) |
OK |
|
⑿ A放棄、同時にB放棄 |
OK |
この結論に達するのは次の理由です。