株式・株券の相続手続


ご親族がお亡くなりになって・・・

  • タンスから株券が出てきた。
  • 株券に書いてある会社名をネット検索しても出てこなかった。
  • 生前「株やってる」と聴いていたけれど、何も資料が出てこない。
  • 生前、友人と会社を経営していた。
  • 生前、友人の会社に出資していると言っていた。
  • 非上場株式なんかどうせ無価値だろうと思っている。
  • 非上場株式を相続したけれど、この後どうすれば?

株式の相続手続は、上場会社か非上場会社かによって、大きく手続が異なります。

株式の相続手続は、会社法手続経験も豊富な当グループにご相談ください。

もくじ
  1. 遺産である株式の特定方法
    1. 株式の銘柄が分かっているとき(上場株式/非上場株式)
    2. 株式の銘柄が分からないとき(上場株式/非上場株式)
  2. 上場株式は「特定口座」と「一般口座」に注意
    1. 何が違うのか
    2. 見分け方
  3. 司法書士報酬と費用
    1. 上場株式の場合
    2. 非上場株式の場合

遺産である株式の特定方法


株式の銘柄が分かっているとき

 

上場株式

非上場株式
種類

株式会社証券保管振替機構株

通称「ほふり株」

特別口座株
管理 証券会社等に開設された証券口座 株主名簿管理人である信託銀行等 発行会社
照会先 証券会社等 信託銀行等 発行会社

株式の銘柄がわからないとき

「こんなとき」欄に書いてあるような事実があるときには、被相続人が株式を保有していた可能性が多いでしょう。

 

上場株式

非上場株式
 
意味 証券取引所に上場され、誰でも売買出来る株式 証券取引所に上場されず、誰でも買える訳ではない株式。

こんなとき

  • 被相続人が「株をやってる」と言っていた場合

など

  • タンスから株券が出てきた場合
  • 被相続人が知人と会社を経営していた場合
  • 被相続人が知人の会社に出資していた場合
  • 被相続人が社長から株もらったと言っていた場合

など

探す

方法

  1. 証券保管振替機構から「登録済加入者情報の開示請求書」を取得する。
  2. 同機構に対して「登録済加入者情報の開示請求」を行う。
  3. 同機構から証券会社などの情報が開示される【1】。
  4. 開示された証券会社に対して照会状を発送し回答を求める。
  1. 家捜しをして、株券・株主総会招集通知・株主名簿記載事項証明書などを探し出す。
  2. 書類を見つけたら当該会社に照会状を発送し回答を求める。

 

 

 

 

【1】開示される情報は、口座が開設された証券会社名・信託銀行名と加入者口座コードのみです。

被相続人が所有されていた上場株式の銘柄や数量は含まれません。

上場株式は「特定口座」と「一般口座」に注意


何が違うのか

売却によって利益が発生した(売却価格が取得価格よりも高かった)場合に、確定申告をする必要があるか否かが異なります。

非課税口座 課税口座
NISA口座 特定口座 一般口座
少額投資非課税制度が適用される口座です。

金融機関が「年間取引報告書」を作成してくれます。

特定口座は、さらに下記2種類に分かれます。

利用者(株主)自身が1年間の損益を計算します。
  源泉徴収口座 簡易申告口座 金融機関は、損益計算も、源泉徴収も、行いません。
金融機関が損益計算を行い、所得税・住民税を源泉徴収してくれます。 金融機関が損益計算を行いますが、源泉徴収はしてくれません。
確定申告は不要です。 確定申告は不要です。 確定申告が必要です。【1】

確定申告が必要です。

【1】

【1】「被相続人が当該株式を購入した時の株価」と「相続による売却時の株価」を比べて、利益が出ているときには、相続人において確定申告が必要です。

見分け方

残高証明などの書類の「区分」欄に「特定」や「一般」などと記載されています。

司法書士報酬と費用


上場株式の場合

手続 司法書士報酬 費用
上場株式の所在確認・有無調査 22,000円(税込)

5,000円弱

郵送費・照会手数料

上場株式の各証券会社・信託銀行への照会 22,000円(税込)/社 郵送費
上場株式の名義変更・売却など相続手続 55,000円(税込)/社 郵送費

非上場株式の場合

手続 司法書士報酬 費用
非上場株式の保有を確認するための家捜し   (便利屋による家捜し)
当該会社に対する照会状の送付  22,000円(税込)/社 郵送費
当該会社に対する名義書換請求 55,000円(税込)/社 郵送費

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