ご親族がお亡くなりになって・・・
株式の相続手続は、上場会社か非上場会社かによって、大きく手続が異なります。
株式の相続手続は、会社法手続経験も豊富な当グループにご相談ください。
もくじ | |
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上場株式 |
非上場株式 | ||
種類 |
株式会社証券保管振替機構株 通称「ほふり株」 |
特別口座株 | |
管理 | 証券会社等に開設された証券口座 | 株主名簿管理人である信託銀行等 | 発行会社 |
照会先 | 証券会社等 | 信託銀行等 | 発行会社 |
「こんなとき」欄に書いてあるような事実があるときには、被相続人が株式を保有していた可能性が多いでしょう。
上場株式 |
非上場株式 | ||
意味 | 証券取引所に上場され、誰でも売買出来る株式 | 証券取引所に上場されず、誰でも買える訳ではない株式。 | |
こんなとき |
など |
など |
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探す 方法 |
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【1】開示される情報は、口座が開設された証券会社名・信託銀行名と加入者口座コードのみです。
被相続人が所有されていた上場株式の銘柄や数量は含まれません。
売却によって利益が発生した(売却価格が取得価格よりも高かった)場合に、確定申告をする必要があるか否かが異なります。
非課税口座 | 課税口座 | ||
NISA口座 | 特定口座 | 一般口座 | |
少額投資非課税制度が適用される口座です。 |
金融機関が「年間取引報告書」を作成してくれます。 特定口座は、さらに下記2種類に分かれます。 |
利用者(株主)自身が1年間の損益を計算します。 | |
源泉徴収口座 | 簡易申告口座 | 金融機関は、損益計算も、源泉徴収も、行いません。 | |
金融機関が損益計算を行い、所得税・住民税を源泉徴収してくれます。 | 金融機関が損益計算を行いますが、源泉徴収はしてくれません。 | ||
確定申告は不要です。 | 確定申告は不要です。 | 確定申告が必要です。【1】 |
確定申告が必要です。 【1】 |
【1】「被相続人が当該株式を購入した時の株価」と「相続による売却時の株価」を比べて、利益が出ているときには、相続人において確定申告が必要です。
残高証明などの書類の「区分」欄に「特定」や「一般」などと記載されています。
手続 | 司法書士報酬 | 費用 |
上場株式の所在確認・有無調査 | 22,000円(税込) |
5,000円弱 郵送費・照会手数料 |
上場株式の各証券会社・信託銀行への照会 | 22,000円(税込)/社 | 郵送費 |
上場株式の名義変更・売却など相続手続 | 55,000円(税込)/社 | 郵送費 |
手続 | 司法書士報酬 | 費用 |
非上場株式の保有を確認するための家捜し | (便利屋による家捜し) | |
当該会社に対する照会状の送付 | 22,000円(税込)/社 | 郵送費 |
当該会社に対する名義書換請求 | 55,000円(税込)/社 | 郵送費 |