相続手続には、相続人や遺産の確定から遺産分割協議、そして財産ごとの名義書き換えなど、多岐にわたる煩雑な作業が必要です。当グループでは、相続に関するあらゆるニーズにお応えする【相続手続トータルサポート】を提供しています。
こんな方におすすめです。
司法書士が豊富な知識と経験をもとに、不慣れなご遺族を支援し、複雑な相続手続きを一手に引き受けます。
相続手続きは、早期の対応が求められます。
遅れることで発生する主なリスク・デメリットを確認し、早めの手続きをおすすめいたします。
相続税の申告・納付の期限を過ぎると、控除などの恩恵が受けられません。
相続登記が未了であれば、不動産の売却や、担保に入れてお金を借りられません。
相続人が増えると、手続がさらに複雑化し、戸籍収集などの費用も増大します。
一部の相続人やその債権者が、勝手に財産処分するリスクがあります。
戸籍やその他書類が市役所の保管期限を過ぎて取得できなくなる可能性があります。
賃貸物件や空家など、相続登記がないために売却の機会を逃すこともあります。
☛ 可能なら、ご本人がお亡くなりになるまでに、遺言や財産の有無や所在を確認すべきです。
☛ ご葬儀方法の指定があるかもしれません遺言書を探しましょう。
☛ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができず(民法1004条3項)、勝手に開封すると5万円以下の過料が課される(民法1005条)ほか、最悪遺言が無効なものになってしまいますので、ご注意ください。
☛ 遺言が公正証書遺言である場合には、公証役場に照会することで、遺言書の有無などについて情報を得ることができます。
☛ 死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に届出する必要があります(戸籍法86条)。実際には、ご遺族が記入した死亡届を葬儀会社が役所に届ける運用がなされています。
☛ 喪主は、香典返し、葬儀費用や祭祀費用への充当等、香典の趣旨に従ってその使途を決します。
☛ 貸金庫に、被相続人の遺言書や、家族の物が入っていることがありますが、金融機関に連絡すると、遺産分割協議成立まで貸金庫に入れてくれなります。原則、公証人の立会いを求め、事実実験公正証書を作成してもらいます。貸金庫の内容物について、後日争いにならないようにするためです。
生命保険金は遺産分割の対象外です。
☛ 公正証書遺言がある場合には、相続人を確定することなく、被相続人が死亡した事実を証明することで、相続手続が可能です。
☛ 公正証書以外の遺言がある場合には、家庭裁判所に遺言検認の申立をするために相続人を確定する必要があります。
☛ 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言の検認を申し立てます。
☛ 被相続人が亡くなった年の1月1日~死亡した日までの、所得を申告します。当グループ提携の税理士が担当します。
☛ 相続人は、相続財産の調査をすることができます(民法915条2項)。借金も相続財産ですので、忘れないように調査する必要がございます。未払家賃・未払医療費なども借金として相続の対象となります。どこに財産があるかわからないときなど、相続財産調査を当グループにご依頼いただくことも可能です。
☛ 財産調査の結果をみて、相続人は、相続する(単純承認)のか、相続しない(相続放棄)のかを、3か月以内に決めなければなりません(民法915条1項)。
☛ 財産の内容が複雑である場合など、もう少し時間をかけて調べたいときには、家庭裁判所に申し立ててこの期間を延長してもらうこともできます(民法915条1項但書)。
☛ 何もしないままに3か月が経過すると、単純承認したものとみなされます。相続財産の一部または全部を処分したりすると、それも単純承認したとみなされます(民法921条)。
☛ 財産の調査後、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄をする事で、借金や保証人の地位等を被相続人から引き継がなくてよくなります。相続放棄は家庭裁判所に対して申立をして行います(民法938条)。
☛ プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのかわからない場合などには限定承認という制度があります(民法922条)。限定承認は相続人全員で家庭裁判所に対して申立をして行います(民法923条、924条)。
税理士の手腕によって相続税額は大きく左右されます。
必要に応じて、提携税理士が対応します。
遺産を売却し納税資金とするのか、物納するかなどを提携ファイナンシャルプランナー、税理士、不動産会社などがサポートします。
☛ 遺言がある場合、原則として遺産分割協議は不要です。 一方、遺言によって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求が可能です(民法1031条)。
☛ 相続人中に行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人の選任(民法25条)または失踪宣告(民法30条)を家庭裁判所に申し立てます。
☛ 相続人中に未成年者がおり、その親権者と遺産分割協議をする場合には、未成年者と親権者の利益が相反します。その場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます(民法826条)。
☛ 相続人中に意思表示が十分にできない者がいる場合には、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます(民法7条)。
☛ 相続人同士の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます(民法907条)。
☛ 遺産分割協議の結果に基づき、各相続人の納めるべき相続税が算出されます。
☛ 不動産については、名義変更(相続)登記をします。また、抵当権などの担保が付いている不動産の場合には、抵当権の抹消や、抵当権の債務者変更登記も必要になります。未登記建物の場合には、納税義務者変更届出が必要です。農地の場合には、農業委員会への届出をします。司法書士が担当します。
☛ 自動車については、名義変更(相続)登録をします。グループ提携の行政書士が担当します。
☛ 預貯金や株券については、各金融機関窓口・証券会社窓口で変更手続きをします。司法書士が担当します。
財産の種類により、遺産分割協議や名義変更の手続きが異なります。
代表的な財産ごとの対応方法は以下のとおりです。
財産の種類 |
遺産分割協議・調停の要否 |
審判の対象 | 名義変更などの手続き |
不動産 | 必要 | なる |
遺産分割協議で相続した相続人が単独で申請可。 但し、遺産分割協議未了のうちに法定相続分による登記を相続人中の一部の者からの申請可。 |
動産・現金 | 必要 | なる | |
債権・貸付金 | 可能(本来は法定相続分で当然分割済み) | ならない | 債権譲渡通知 |
銀行預金 | 必要 | なる |
遺産分割協議で相続した相続人が単独で名義変更・解約可。 但し、預金仮払制度あり。 |
証券 | 必要 | なる |
遺産分割協議で相続した相続人が単独で名義変更可。 |
相続人の一人を受取人とした生命保険金 | 不要(生命保険契約によって受取人の固有財産となり、相続財産ではない。) | ならない | 受取人単独で可能。 |
相続開始後の遺産収益(家賃など) | 可能(本来は法定相続分で当然分割済み) | ならない | |
借金 | 可能(本来は法定相続分で当然分割済み。相続人中の一人が全部負担するには、金融機関の承諾〔免責的債務引受契約〕必要) | ならない |
当グループは、複雑な相続手続も、安心してお任せいただける体制とノウハウを整えています。
他の司法書士事務所で、遺産分割協議書を渡され「ハンコはお客様が自分でもらって来てください。」「司法書士はハンコを取ることに一切関与しません。」と言われて、諦めた方には朗報です。
当グループでは、他の相続人への連絡の取り方、お手紙の書き方などを通じて円満な遺産分割協議の成立のお手伝いをいたします。
必要に応じて、遺産分割調停の申立書作成や、弁護士を紹介いたします。
銀行や証券口座の有無を調査いたします。
銀行や証券などの手続きをサポートし、不動産処分も支援します。
遺産探索、調停申立や弁護士紹介まで、最初から最後までフルサポートします。
そのため、複数の相続人がいる場合でも、依頼は1名様(あなた様)からのみ受けます。円満な遺産分割協議が、そうでなくなったとき、あなただけの味方(調停申立書の作成、遺産分割に強い弁護士の紹介)をするためです。当初は仲が良かった相続人同士でも遺産分割協議が進むにつれ、険悪な関係になることがあります。この場合でもあなた様からのみ依頼を受けている場合には、利益相反にならないので、最後までお付き合いが可能です。
遺産分割が完了している(どなたが、何を相続されるか明確に決まり、あとは書類を整えて名義変更をするだけという)場合には、相続人全員からご依頼を受けることも可能です。
信託銀行などでは、遺産の額に応じて、その0.3%~2%程度(最低額108万円)を報酬額として定めています。また、自行にある預金の名義変更にまで手数料を請求するようです。また、不動産がある場合、司法書士の報酬は別途発生します。
当事務所の報酬は、手続ごとに一定額をいただく制度です。遺産の額に応じて、報酬をいただくことはありませんので、安心いただけます。詳しくは、費用とご利用の流れをご覧ください。また、御見積はもちろん無料ですので、お問い合わせください。
まず、遺産承継業務は、様々な書類の収集から、名義変更手続まで、複数の複雑な手続を進める必要があります。よって、信託銀行を解約したのちに、確実に引受けてくれる専門家をまず、探しましょう。当グループでも当然、お取り扱いしております。 次に相続人から信託銀行に、「遺言執行者就職辞退依頼」を提出します。
(平成29年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
遺産整理業務を取り扱う専門家は、次のとおりです。各専門家の特徴を良く理解したうえで、ご依頼先をお選びください。
(平成29年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
デメリット | 当事務所に依頼した場合 | ||
信託銀行 |
手数料が高額。銀行預金の名義変更でも預金額の数%を取られます。専門家費用も別途必要です。信託銀行でないと出来ない業務はありません。 |
⇒ | 銀行預金の名義変更は、安心の定額制! |
税理士 |
相続税が発生しなければ、別の専門家を探す必要があります。 ※相続税を扱わない・扱ったことのない税理士もおりますので、ご注意下さい。 |
⇒ |
相続税が発生しなければ、当事務所で全て対応可能です。 相続税が発生しても、相続税専門の税理士を紹介できます。 |
弁護士 |
揉めていなくても、遺産総額に応じた報酬請求されることもあります。 ※相続紛争を扱わない・扱ったことのない弁護士もおりますので、ご注意下さい。 |
⇒ |
遺産分割調停申立書作成なども安心の定額制。 揉めないための方法もお伝えできます。 揉めてしまっても、遺産分割調停申立書作成・期日同行を通じ、あなたを徹底的に支援します。また相続紛争が得意な弁護士も紹介できます。 |
行政書士 |
行政書士は登記をすることができません。相続登記は、司法書士を探す必要あり。行政書士でないと出来ない業務はありません。 |
⇒ |
当事務所にご依頼いただいた場合、行政書士への依頼は不要です。 |
普通の司法書士 |
相続登記のみ。 預貯金の名義変更手続はご自身でする必要があります。 紛争に発展したときは、弁護士を探す必要があります。 |
⇒ |
当事務所では、預貯金の名義変更、遺産分割調停申立書作成・期日同行支援などを通じて、徹底的に支援します。 |
相続開始後できるだけ早い段階で、ご依頼いただきたいです。ご相続の流れでご説明したとおり、期限が定められている手続きが多数存在します。ご依頼後は、当事務所が責任をもって期限管理をいたしますので、ご負担が低減されます。
主なものでも、次のような費用が考えられます。
相続登記をすることと、相続税は関係ありません。登録免許税(固定資産税評価額の1000分の4)がかかります。
相続税は、各相続人別々に未(遺産)分割として申告することが出来ます。優秀な相続税専門税理士に依頼出来れば、相手方税理士から情報を取得してくれることもあります。
優秀な税理士の紹介も当グループにお任せください。
ただし、未分割の場合には、相続税を安くする特例が使えないこともありますので、ご注意下さい。
相続登記には原則として権利証は必要ありませんので、可能です。
民法に定められて相続人(法定相続人)が、民法に定められた相続割合(法定相続分)で相続することをいいます(民法887~900)。 配偶者は常に相続人となり、それ以外の方の相続人になる順序が次表のように決まっています。なお、配偶者がいない場合は子が全て、配偶者・子がいない場合は直系尊属が全て、配偶者・子・直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が全てとなります。
法定相続割合 | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
第1順位 |
2分の1 | 2分の1 | なし | なし |
第2順位 |
3分の2 | 子がいない | 3分の1 | なし |
第3順位 |
4分の3 | 子がいない | 尊属もいない | 4分の1 |
奥様は、自ら相続人であるお立場と、各お子様方の親権者であるお立場を持つことになり、3つのお立場で遺産分割協議を行うことは利益相反となり許されません。このような場合の遺産分割につきましては、次の二つの方法が考えられます。
相続登記は、出来るだけ早くに、絶対にした方が良い! これは司法書士であれば、誰でも知っていること。 でも・・・相続登記をしない方が良いケースもあるんですよね。 極めてレアなケースではあるのですけれど。 例えば、こんなケース。 お父さんから相続する不動産が、建物、借地権だけの場合。 お父さんの相続人はご依頼者お一人だけだということで、サクサクッと終わらせるべく、戸籍を集めると、何とご依頼者も知らない相続人が出てきました。 こんなとき、無理に相続登記をしようとすると、法定相続分を請求されるおそれがあります。 一方、相続登記をしないで、建物をそのままずっと(お父さん名義のまま)使って、取り壊したとき、建物滅失登記をします。 この滅失登記なんと(お父さんの)相続人のお一人から出来るんですよね。 もっとも、他の相続人にお父さんの相続財産があることがバレれば、遺産分割を請求されますので、ご注意を。 相続登記するかしないか迷ったとき・・・一度、当グループにご相談ください。
民法900条4項には、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」という規定がありました。最高裁判所は、かつて、この規定について合憲と判断していましたが、平成25年9月4日の決定では違憲であるとしました。このため、相続開始時期(被相続人の死亡時)によって、非嫡出子の法定相続分に違いが生じます。まとめると、次のようになります。
相続開始時期 | 非嫡出子の法定相続分 |
平成12年9月以前 | 非嫡出子は、嫡出子の2分の1 |
平成12年9月~ 平成13年6月30日 |
最高裁は、未判断 |
平成13年7月1日以降 | 非嫡出子は、嫡出子と同等の法定相続分 |
もっとも「既に関係者間において裁判、合意等により確定的なものになったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではない。」(最高裁H25.9.4大法廷決定)
この論点は、現在の相続においても代襲相続のケースでは問題になりえます。被代襲者の相続開始が平成13年6年30日以前で、代襲相続人に嫡出子と非嫡出子が存在する場合です(野口大・藤井伸介編集代表「実務家も迷う遺産相続の難事件・事例式解決への戦略的道しるべ」新日本法規/R3/48p以下を参照。)。
インターネットHPからのご依頼
インターネットHPから当事務所を選定、ご依頼いただき誠にありがとうございました。
また、紹介した当事務所の関与先・顧問先についてまで、お褒めの言葉を賜り、ありがとうございます!
関与先不動産会社様からのご紹介
ご紹介者様のお顔をつぶさないように、また、分かりやすく説明するように心掛けました。
お喜びいただき、大変嬉しいです。ありがとうございます!
今後とも、何なりとご用命ください。
速やかにご不安を解消できて良かったです。ご利用くださりありがとうございました!
会ったこともない亡きご主人のご兄弟との遺産分割協議
遺産相続のことで、お願いしました。 会ったこともない夫の兄弟と、どういう風に話しを進めたら良いか分からず、訳の分からないことが多かったのですが。どうしたら良いかを親切にわかりやすく適切にしていただいたので、大変助かりました。また、何かあったらお願いしたいと、思います。本当にありがとうございました。 |
ご主人のご兄弟も皆さん良い方で遺産分割協議がトントン拍子で進んで良かったですね。
ご利用くださり、ありがとうございました。
ご相談内容に特殊な点があり、今は手続しない方が良いとご回答し、感謝された事例です。
ご依頼いただいたにも関わらず「今は手続しない方が良い」と回答しても納得なさらない方が多いです。そんな中、ご理解くださり感謝状まで送付くださり誠にありがとうございました。