そんなときには、家庭裁判所に対して「相続放棄の申立」をしましょう。
相続放棄で「よくある勘違い」から「正しい手続」「ご相談先・ご依頼先」まで解説します。
もくじ | |
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ご親族がお亡くなり相続が発生すると、相続人は次の4つのうち1つを選択できます。
(1)単純承認 |
相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐのが単純承認です。単純承認した相続人全員で遺産分割協議をして、誰がどの財産を引き継ぐのか決定します。 単純承認すると、相続財産がマイナスであった場合、相続人自身の財産から返済しなければなりません(民法920)。 |
(2)相続放棄 |
相続人が被相続人の生前持っていた権利(土地・建物・株券・貸付金など)や義務(借金など)を一切受け継がない(民法939)ために家庭裁判所に申し立てる相続放棄(民法938)。 良く「放棄した」という方がいらっしゃいますが、これは「遺産分割協議で相続する分がゼロであることを承諾した。」という意味であることが多く、「法律上の相続放棄」とは異なります。 |
(3)限定承認 |
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認。 相続人全員が揃って、家庭裁判所に「限定承認」を申し立てする必要があります。 |
(4)期間伸長 | 3か月以内に(1)単純承認(2)相続放棄(3)限定承認どれにするか決めかねるとき、期間を延ばしてもらいます。 |
相続人が(2)相続放棄、(3)限定承認又は(4)期間伸長をするには、3か月以内に家庭裁判所にその旨の申し立てなければなりません。
3か月に間に合わなければ(1)単純承認をしたものとなってしまいます。
ここでは(2)相続放棄について詳しくご説明します。
相続放棄に関係する民法に何が書いてあるかといいますと、概ね次の内容です。
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 (略)
民法第920条(単純承認の効力) 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
民法第921条(法定単純承認) 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 (略) 二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 (略)
民法第938条(相続の放棄の方式) 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
民法第939条(相続の放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 |
相続放棄の期限について、民法は
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 (略) |
と定めています。
この条文をそのまま読めば「自分が相続人となる相続の開始(被相続人の死亡)から3か月以内」のように読めます。
そのように読む(解釈する)と、死後3か月以上経ってから金融機関が相続人に請求してきた場合、相続人は相続放棄できません。最高裁判所は、次のような解釈で気の毒な相続人を救済しました。
最高裁第二小法廷昭和59年4月27日判決 | |
要旨
◆相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。 (要旨はWestlawJAPAN) |
家庭裁判所は、この最高裁判決に従って、相続放棄の期間について相当柔軟に対応しています。
したがって、借金があると知ったとき(通常は金融機関からの請求を受けたとき)には、その時点から3か月以内に相続放棄をすれば、認められることが多いです。
この借金の請求書は、起算点を証明するための大切な資料ですので、捨てずに司法書士にご提出ください。
財産や負債をお持ちの方が亡くなると相続が開始します。
皆様が、どういう手続をとることが出来るのか、ご説明します。
死亡を知った日から3か月以内に裁判所に提出する必要がございますので、お早目にお願いいたします。
被相続人やご自身の戸籍謄本などを提出いただきます。ご依頼があれば、司法書士が取得することも可能です。
内容をよくご確認いただき、署名押印をお願いいたします。
管轄家庭裁判所に提出します。管轄は「被相続人」の最後の住所地の家庭裁判所です。
皆様のご住所に裁判所から直接照会状が届きます。これは、真実相続放棄をする意思があるのかを確認するためのものです。
照会状への記載方法をお知らせいたします。これは、皆様が誤解されて、誤った事実を記入してしまうと、相続放棄が認められないことになりかねないからです。
きっちり受理されていれば「相続放棄受理通知書」という名前の書面です。
きっちり申立が受理されたのか、確認させていただきます。
相続放棄の書類作成自体は、それほど難しくはありません。
ただし、ご自身が相続放棄することによって、
など、司法書士によくご相談のうえ手続きをなさってください。
相続放棄をすると、放棄者は相続人ではなくなります。その結果・・・
姉妹全員が相続放棄すると、姉が相続することになると思っていたところ、姉は被相続人の実子ではなく被相続人と養子縁組もしていなかったという事例もあります。
相続関係を戸籍謄本でしっかりと確認してから手続きを進めてください。
生命保険の特殊性から、次のような点を重々ご理解のうえ、手続きください。
相続放棄しても | 〇受取人と指定されていた生命保険金は受け取りできる。 |
生命保険金を受け取っても | 〇法定単純承認とはならないので、相続放棄できる。 |
生命保険金は |
〇遺産分割協議の対象とならない。 ∵民法上の相続財産ではない。 |
生命保険金を受け取ると |
✖相続税申告の対象となる。 ∵相続税法上の相続財産である。 |
相続放棄して生命保険金を受け取ると | ✖相続税の非課税枠500万円がなくなる。 |
最初にお話しを伺ってから、概ね2~3か月程度です。
裁判所の混雑具合にもよります。
司法書士の業務内容 | 司法書士の報酬 | 実費等 |
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8.8万円(税込)~ |
申立書貼用印紙:800円 裁判所提出切手:5千円ほど |
次のような場合には、料金を加算することがあります。
相続放棄は、あなたが「被相続人が亡くなったこと」だけではなく「自分が相続人になった事実」を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。 ですから、相続財産や借金が全くないと信じ、かつそのように信じたことに理由があるときなどは、何年経っていようが、相続放棄の申述が受理されることもあります。
まず、借用書を確認させてもらいましょう。借用書は本物なのか、筆跡は故人のものなのか良く確認してから、相続放棄をすべきです。 相続放棄をするとプラスの財産も相続することができなくなりますので、その点を十分に検討のうえ、期間内に相続放棄をしましょう。時間がかかりそうな場合には、裁判所に申し立てて、熟慮期間を延長してもらうことも可能です。