相続人であれば、他の相続人が受取人に指定された生命保険金を調査することも可能です。
ただし、受取人が保険金の支払請求をするまでに、急いで手続きすることが必要です。
この記事では、相続財産調査で欠かすことのできない生命保険の調査について解説しています。
もくじ | |
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生命保険金は、受取人が指定されている場合には、その方固有の財産となり、遺産分割協議の対象になりません。
ただし、みなし相続財産として、その一部が相続税の対象になりますので、受取人に指定されていない相続人であっても、把握しておく必要があります。
これまでは、生命保険を調査するためには、個々の生命保険会社に対して、個別に照会状を送付する必要がありました。
令和3年7月6日以降は、次の方法で調査できます(5ステップです。)。
一つずつ、詳しく説明します。 |
一般社団法人生命保険協会に照会します。
遺言執行者又はその任意代理人、法定相続人の法定代理人又は任意代理人からの照会も可能です。
任意代理人は、弁護士・司法書士・行政書士に限られます。
【方法】
書面またはインターネットによる方法がありますが、インターネットが簡単です。
◎インターネット(Webフォーム)による申請の場合
◎書面による申請の場合
【回答までの期間】
生命保険協会が回答をくれるまでに要する時間は、照会から約1か月間です。
【同封する書類】
上記【方法】の「3.『必要書類案内』ページ」に記載されている通りですが、次のような書類です。
<照会書みほん>
参考のために提示します。
実際に照会する際には、必ず最新版を上記URLからダウンロードしてご利用ください。
提出した書類を生命保険協会がチェックし、不足があれば、1週間から10日ほどで連絡があります。
生命保険協会の書類チェック後、問題がなければ手数料の請求があります。
支払わないと、協会から各社への照会が滞ります。
コンビニ支払い又はクレジット支払いを選択できます。
生命保険協会は、生命保険会社名ごとに生命保険の有無の情報を開示してくれます。
ただし、以下の注意事項がございます。
<回答書見本>
生命保険協会が「有」と回答した生命保険会社各社に対して、照会状を送ります。生命保険協会の回答で「○(有)」と回答のあった保険会社に対して、照会状を送ります。
【照会状に同封すべき書類】
照会状には、次の書類を同封します。
したがって、保険金受取人が保険金受取または解約手続を始める前に【なるべく早く】照会する必要があります。
生命保険金は、受取人が指定されている場合には、受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象ではありません。
ただし、相続税法上は、みなし相続財産として、その一部が相続税の対象になります(相続税法3Ⅰ①)ので、受取人に指定されていない相続人も、把握しておく必要があります。
被相続人の死亡により取得した生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を乗じた金額を控除した残額が課税対象となります(相続税法12Ⅰ⑤)。
相続人の中に、被相続人から遺贈や贈与を受けた者があるときは、その方の相続分は少なくなります(特別受益者。民法903条)。
生命保険金は、特別受益を算定する場合の財産には当たりません。
民法上、生命保険金が遺産にならないといっても、遺産総額と比べて、大きすぎる生命保険金であれば、相続人の不公平感は拭えません。
そこで、最高裁平成16年10月29日判決は「被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の一人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。」と判示しました。
どれぐらいであれば、到底是認することができないほどに著しいものであると評価されるのかについては下級審裁判例が出ていますが、その分析はまた別の機会に。
業務の種類 | 司法書士の報酬・手数料 | 実費 | |
戸籍 収集 |
親子間のご相続 | 11,000円(税込)~ | 3,000円~ |
兄弟間のご相続 | 22,000円(税込)~ | 5,000円~ | |
お子様のない夫婦間の相続 | 22,000円(税込)~ | 5,000円~ | |
相続関係説明図作成 | 33,000円(税込)~【1】 | 0円 | |
相続関係説明図を法務局に提出し法定相続情報証明書化 | 11,000円(税込)~ | 1,040円 | |
(生命保険協会に対する) 生命保険の有無照会 |
11,000円(税込) |
4,000円ほど |
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(個別保険会社に対する) 生命保険の内容照会 |
22,000円(税込)/社【2】 |
郵送費など |
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合計【親子間相続の場合】 | 88,000円(税込) | 8,000円~ |
【1】下記いずれか高い方の金額で算出いたします。
【2】保険解約手続きもあわせてご依頼いただいた場合には、保険内容照会から解約までを55,000円(税込)/社で承ります。