相続人を確定し、相続財産を確定できたら、いよいよ遺産分割協議です。
切り出し方を間違えて、他の相続人を怒らせ、遺産分割協議が紛糾しないように、注意して進める必要があります。
『あなたのまちの司法書士事務所グループ』では、豊富な知識と経験を有する司法書士が、お忙しく不慣れなご遺族のために、複雑な相続・遺産整理の手続を全部代行いたします。
何をどうすれば良いか?・・・わからないとき!
当グループに丸投げしてください!
当グループが財産や問題点を整理して、解決策をご提示します!
安心してください10年以上続く「家裁事件勉強会」主催者も所属する司法書士グループです。
もくじ | |
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不動産を遺産分割する方法は、次の4種類です。
分け方それぞれに、メリット・デメリットがございます。
また、4種類を併用する分割を行なうことも多数あります。
遺産の分け方によっては、相続税額も異なってきます。
遺産の種類や、金額が豊富であれば、分けるのは比較的容易ですが・・・
遺産の種類が不動産だけの場合などには工夫が必要です。
司法書士が説明いたしますので、十分にご理解いただいた上で、遺産分割協議をなさってください。
内 容 |
遺産そのもの(現物)をそのまま分ける方法。 例えば、妻が自宅を、子が預金を相続する。 |
メリット |
分かりやすい分け方なので、多くの遺産分割で採用されている。 財産をそのままの状態で相続できる。 例)思い出のある実家を売却しなくて良い。 |
デメリット |
・分割可能な財産がないと、この分割方法は採用できない。 例)遺産が不動産だけ。 ・財産の価値が同じでないと不平が生じることもある。 ・不動産の価格で揉めることがある。 例)不動産を相続する相続人は不動産を安く評価されたいし、不動産を相続しない相続人は不動産を高く評価されたい。 ・不動産だけを相続した相続人は、相続税を支払うために自己の財産から支払わなければならない。 |
遺産分割協議書 での表現方法 (文例) |
相続人Aは、次の遺産を相続する。 ①神戸市灘区鹿ノ下通二丁目1987番 宅地 100・00㎡ ②三井住友銀行 灘支店 普通預金 |
内 容 | 相続人中のAさんがある遺産を相続するのと引換えに、Aさんが元々持っていた財産を他の相続人に渡すという遺産分割の方法 |
メリット |
・遺産が割れない不動産のみである場合に、相続人固有の財産で調整できる。 ・相続する不動産に居住している相続人が居住を続けられる。 |
デメリット |
・相続人が他の相続人に対して、代償として渡す財産(現金・不動産など)がなければ、この方法を採用できない。 ・代償金が支払われない可能性もあるので、工夫が必要。 ・分割協議書の文言に注意しないと、余分な税金が発生する可能性。 |
遺産分割協議書での表現方法 (文例) |
①現金を代償として渡す場合 相続人Aは、相続人Bに対し、金100万円を遺産分割代償金として交付する。 ②不動産を代償として渡す場合 相続人Aは、相続人Bに対し、本件遺産分割の代償として相続人Aの所有する下記不動産を無償で譲渡する。 神戸市灘区鹿ノ下通二丁目1987番 宅地 100・00㎡ |
内容 |
・遺産である不動産などを売却し、その代金を相続人で分ける遺産分割の方法。 ・換価分割の場合でも、相続不動産を売却するためには、一旦相続人名義に変更する必要がある。 |
メリット |
・売れた現金を分割するので、平等に相続できる。 ・相続する不動産に居住している相続人がいない場合、維持管理のコストを削減できる。 |
デメリット |
・思い出のある実家を失う。 ・売れない可能性がある。 ・相続税の特例が使えなくなって、相続税額が増える可能性がある。 |
遺産分割協議書での表現方法 (文例) |
①売却前の相続登記を相続人全員名義にする場合【1】 ②売却前の相続登記を(便宜上)相続人中の単独名義にする場合【1】 |
【1】相続後、売却予定の不動産は誰名義で相続登記すれば良いかについては、こちらのコラムをご覧ください。
内 容 | 現物分割、代償分割、換価分割になじまない場合に、相続人で共有とする分割方法です。 |
メリット | ・特にメリットなし |
デメリット |
・問題の先送りになってしまう。 ・将来、売却などをする際に揉める可能性がある。 |
遺産分割協議書 での表現方法 (文例) |
相続財産中、次の不動産は、持分2分の1を相続人Aが、持分2分の1を相続人Bが、各相続するものとする。 |
最寄りの当グループ事務所にご相談ください。当グループでは、どのような切り出し方をしたら良いのか、揉めた場合にどのようになるのかをも、お伝えします。
お話し合いで遺産分割協議が成立する場合には、相続人確定(戸籍の収集)完了、相続財産確定完了からおよそ3か月程度です。
お話し合いが決裂し、調停・審判を要する場合には、追加で6か月以上かかります。
次のような方でも、当グループは、お手伝いすることが可能です。
グループ独自のノウハウ(方法・スキーム)を構築しており、特にお役に立てます。
また、簡単な事案では、どちらの司法書士事務所でも対応可能ですが、
そんな場合でも是非、最寄りの当グループ事務所にご用命ください。
会ったこともない相続人に印鑑を貰えず諦めた方!
他の司法書士事務所で、遺産分割協議書を渡され、「ハンコはお客様が自分でもらって来てください。」「司法書士はハンコを取ることに一切関与しません。」と言われて、諦めていた方!当グループがお手伝いいたします!
話し合いがまとまらず、諦めた方!
遺産分割調停を申し立てましょう。当グループは、申立書作成その後のサポート実績が豊富。徹底的にサポートいたします。
また、必要と判断した場合には、遺産分割を専門で扱う弁護士事務所をご紹介することが可能です。
最初から最後まで全部司法書士にやって欲しい方!
当グループでは、戸籍の収集から、遺産分割協議がまとまらなかった場合の調停や審判の申立、各種財産の名義変更まで、最初から最後までお付き合いが可能です。
そのため、複数の相続人がいる場合でも、依頼は1名様(あなた様)からのみ受けます。円満な遺産分割協議が、そうでなくなったとき、あなただけの味方をするためです。当初は仲が良かった相続人同士でも遺産分割協議が進むにつれ、険悪な関係になることがあります。この場合でもあなた様からのみ依頼を受けている場合には、利益相反にならないので、最後までお付き合いが可能です!
遺産分割が完了している(どなたが、何を相続されるか明確に決まり、あとは書類を整えて名義変更をするだけという)場合には、相続人全員からご依頼を受けることも可能です。
★会ったこともないご主人の兄弟との分割協議(神戸市、M・O様) 遺産相続のことで、お願いしました。会ったこともない夫の兄弟と、どういう風に話しを進めたら良いか分からず、訳の分からないことが多かったのですが。どうしたら良いかを親切にわかりやすく適切にしていただいたので、大変助かりました。また、何かあったらお願いしたいと、思います。本当にありがとうございました。 |
★遺産整理業務(神戸市、M・M様) 初めての相談で、どこで何を聞いて良いのかわからず不安でしたが、すぐに動いてくださり、説明もていねいにして頂いたので、とても満足しています。何かあれば また、相談したいと思います。 |
事案によって、下記から選択してご提案いたします。
各申立書などに添付する必要書類の取得は別途報酬を請求いたします。
※ 顧問契約、従業員支援プログラム(EAP)を締結いただいている場合、割引きがございます。
業務の種類 | 司法書士手数料【1】 | 実費 | ||
遺言検認申立 | 自筆の遺言がある | 33,000円(税込)~【2】 | 800円/通 | |
遺産分割協議書の作成 | 話し合いでまとまった | 44,000円(税込)~【3】 | 0円 | |
議決権行使代表者選定決議書の作成 | 相続財産中に自社株があるが遺産分割協議成立までに時間がかかる。取り敢えず議決権を行使する相続人を決める。 | 44,000円(税込)~【3】 | 0円 | |
遺産分割協議への立会い | 協議内容を理解し押印したい | 11,000円(税込)×相続人の数 | 0円 | |
遺産分割協議書(相続人全員連名)の交付 | お越しいただいた場合 | 0円 | 0円 | |
郵送の場合 | 3,300円(税込) |
ご依頼者のみへ原案送付:1,040円 ご依頼者のみへ協議書送付:1,040円 |
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遺産分割協議書の個別発送 | 一応、遺産分割協議はまとまっているが、自分で判子を集めるのは面倒なので、各相続人に発送して欲しい | 5,500円(税込)×相続人数 |
意向確認送付:178円×相続人数【4】 協議書送付:1,040円×相続人数 |
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他の相続人との連絡調整 | 協議がまとまっていないが、会ったことのない相続人とは話しづらい | 22,000円(税込)~×相続人数 |
意向確認送付:178円×相続人数 協議書送付: 1,040円×相続人数 |
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相続分譲渡証明書作成 | 他の相続人から相続分を譲渡された | 11,000円(税込)~ | 200円~【5】 | |
相続分譲渡証明書同行報酬 | 司法書士が同行し説明したことにより押印いただけた | 11,000円(税込)~ | ||
失踪宣告申立 | 行方不明になって7年以上経った相続人がいる | 110,000円(税込)~ |
印紙800円 切手2,000円 裁判所予納金5,000円【6】 |
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不在者財産管理人選任・権限外行為許可申立 | 行方不明の相続人がいる | 110,000円(税込)~ |
印紙1,600円 切手2,000円 裁判所予納金15万~100万円【7】 |
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不在者財産管理人就任 | 不在者財産管理人候補者がいない | 110,000円(税込)~ | ||
成年後見開始申立 (後見・保佐・補助の開始申立) |
認知症などで判断能力のない相続人がいる | 110,000円(税込)~ |
10,000円~110,000円【8】 <注意事項あり> |
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特別代理人選任・権限外行為許可申立 | 未成年の相続人がいる |
未成年の子一人ごとに 110,000円(税込)~ 【9】 |
未成年の子一人ごとに 印紙800円 切手2,000円 裁判所予納金15万~100万円 |
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特別代理人就任 | 特別代理人候補者がいない | 110,000円(税込)~ | ||
相続放棄申立 | 財産も負債もいらない | 88,000円(税込)~ |
印紙800円 切手5,000円 |
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相続の承認・放棄期間伸長の申立 | 相続するか放棄するかもう少し考える時間が欲しい | 55,000円(税込)~ | 800円/人 | |
限定承認申立 | 負債の相続は、遺産の範囲内にしたい | 550,000円(税込)~ | 800円/人 | |
相続財産清算人選任申立 | 相続人が誰もいないとき | 220,000円(税込)~ |
印紙800円 郵送費 官報費用4千円ほど 予納金20~100万円【10】 |
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遺産分割調停申立 | 話し合いでまとまらない | 110,000円(税込)~ | 1,200円 | |
日当 | 上記業務のための拘束時間が2時間を超える場合 | 11,000円(税込)~ | 0円 |
【1】相続税がかかるご相続の場合には、税理士と別途契約を締結いただきます。
【2】遺言者の出生から死亡までの戸籍が必要で、
司法書士が収集する場合には収集報酬を、ご自身で収集された場合には精査報酬を頂戴します。
【3】遺産分割協議書作成報酬は、不動産1筆×相続人2人の場合を基本報酬とします。
相続人が1名様増えるごとに22,000円を加算します。
不動産1筆増えるごとに22,000円を加算します。
不動産以外の財産権の場合、1銀行・1証券会社・借地権ごとに11,000円を加算します。
【4】お客様が司法書士に対して「各相続人に対する遺産分割協議書の個別発送をご要望の場合」においては、仮にお客様から「遺産分割協議の内容は固まっている」とお伺いしていても、「司法書士から遺産分割協議書をいきなり送りつけられた」というトラブルが発生しています。したがって、まずは全相続人に意向を確認する文書を送付いたします。
【5】譲渡額によります。
【6】官報公告の費用です。
【7】裁判所予納金は、不在者財産管理人や特別代理人などの報酬にあてるため、裁判所に予め納めていただく費用です。予定されている業務量に応じて、裁判所が決定します。遺産分割協議をする場合で30万円ほど、遺産分割協議と不動産売却もする場合には100万円ほど。
【8】実費は、①印紙代等5,000円、②添付戸籍など5,000円、③(裁判所の指示があるときの)精神鑑定費用5~10万円です。
<注意事項>成年後見人は、遺産分割協議が完了した後でも、その資格を失いません。専門職後見人が選任されると、ずっとその後見人報酬が発生することになります。
【9】特別代理人選任申立書に添付する遺産分割協議書案の作成報酬を別途頂戴します。
【10】予納金は、相続財産管理人の報酬に充てられる費用で、最初に申立人が立て替えます。
最初に収める予納金の額は、相続財産により、裁判所が決めます。現金預金が多いときには20万円程度ですむこともありますが、現金化しにくい財産が多数あるときには100万円などと高額な予納を求められることもあります。相続財産管理が終了して予納金にあまりがあるときには、戻ってくることもあります。