配偶者短期居住権/配偶者居住権についてまとめた、実務家向け索引ページです。
具体的内容については、条文に直接当たっていただければ幸いです。
もくじ | |
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配偶者「短期」居住権 | 配偶者居住権 | |
意義 | 被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合において、成立要件を充たすときには、その居住建物について、暫定的に一定期間、無償で使用できる権利のこと(民1037)。 | 被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、成立要件を充たすときには、その居住建物について、終身又は一定期間、無償で使用収益できる権利のこと(民1028)。 |
成立要件 |
(以上、民1037Ⅰ) |
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存続期間 |
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(以上、民1030) |
成立効果 |
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消滅事由 |
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消滅効果 |
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【1】被相続人が相続開始時に居住建物を第三者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しない(民1028Ⅰただし書)。
【2】居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない(民1028Ⅱ)。
配偶者短期居住権は、遺産分割が完了するまでの間に、配偶者にとって大きな効果を発揮します。
配偶者短期居住権がなかったら・・・左下の枠内のようなことが配偶者に起こりえるということです。
これまで(遺産の管理方法に関する民法の原則) | 配偶者短期居住権が成立するとき |
遺産分割協議未了の遺産【1】は相続人の共有(民898) 共有割合は、法定相続分であって具体的相続分ではない(最判H12.2.24)【2】 + 遺産共有は物権法上の共有と同じ (最判S30.5.31) ‖ 遺産分割協議未了の遺産の管理方法は、相続人の法定相続分の割合に従い、その過半数で決する(民252) 共有者たる相続人は、遺産全部を共有持分に応じて使用できる(民249) ▼
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⇔配偶者は、明渡し請求を拒むことができる【3】
⇔配偶者は、使用損害金の請求を受けることがない【3】 |
【1】可分債権などの例外
【2】具体的相続分とは、特別受益・寄与分などを勘案した後の各相続人の具体的な相続分のことです。
【3】類推適用の可能性(加藤祐司弁護士・Q&A改正相続法のポイント・日弁連編・新日本法規・令和元年・204p以下ご参照)
内縁の配偶者 |
遺産分割の当事者となることはないから新法1037Ⅰ①(遺産分割協議)を類推適用する余地はない。 類推適用の可能性があるのは1037Ⅰ②(遺贈)である。 |
配偶者以外の共同相続人 |
被相続人と生活を共にし、被相続人の生活を助け、財産形成に協力した者の場合には、1037Ⅰ①が類推適用される可能性がある。 類推適用とまではいかないでも、明渡請求を権利濫用として却下したり、黙示の使用貸借契約の解除を認めない場合もあると思われる。 |