金融資産・銀行預金の相続手続


苦労して、ご自身で戸籍を集められ、銀行手続を先にしてから、不動産登記をご依頼される方が多数いらっしゃいます。これでは、二度手間です。

あなたのまちの司法書士事務所グループでは、次のような銀行手続もお手伝いできます!

  • 預金などの名義変更も依頼したいとき
  • 残高証明書を取得したいとき
  • 預金がどの銀行にあるか、分からないとき⇒遺産探索
  • 生命保険会社がどこか、分からないとき⇒遺産探索
  • 他の相続人が銀行通帳を見せてくれないとき⇒銀行取引履歴取得
  • 他の相続人が銀行預金を勝手に使っているとき⇒口座凍結&損害賠償請求
  • 信託銀行の超高額な遺産整理業務(遺言信託)を解除したいとき⇒遺言執行者解任

銀行手続より先に戸籍収集から「あなたのまちの司法書士事務所グループ」にご依頼ください。

銀行より先に司法書士事務所にご依頼ください


当グループへ銀行手続より『先に』ご依頼いただく【メリット】


「戸籍の束」を1通の「法定相続情報証明書」にしてお渡しします。

相続人さまが戸籍を読む手間を省略できます。

銀行手続も楽々。

窓口で「この戸籍が足りません」と言われて、何度も銀行に行かずにすみます。

もちろん、銀行手続を丸々ご依頼いただくことも可能です。



不動産がないお客様も承ります。

その他の司法書士事務所とは異なり、不動産がなくても、銀行手続に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成を承ります。



面倒な銀行手続は・・・

あなまち司法書士事務所グループにお任せください!

当グループがあなたに必要な銀行手続のお手伝いを行ないます!

金融資産の相続手続の流れ


当グループにご依頼された場合、その後の流れは次のとおりとなります。

相続開始

皆さん四十九日が終わった後に、始められることが多いですが、急ぐ必要がある場合もございますので、お早めに!

ご予約

お近くの『あなたのまちの司法書士事務所グループ』にご連絡ください。

打ち合わせ

被相続人に関する情報の聞き取り、ご本人確認、費用のお預りをいたします。

各金融機関へ照会

司法書士から各金融機関に照会状を発送します。

収集完了

遺産一覧の作成

金融資産の一覧をお渡しいたします。

費用の精算

ここまでの費用をご精算いただきます。

遺産分割協議

遺産分割協議が整った場合、司法書士は遺産分割協議書を作成します。

相続人の皆様全員に署名と実印による押印をいただきます。印鑑証明書もご提出いただきます。

銀行預金解約の代行

ご依頼がある場合には、司法書士が相続人の皆様の代理人として、預金口座を解約し、遺産分割協議書による指定に基づき、各相続人の皆様の銀行口座へお振込いたします。

標準的な所要時間


概ね、次のとおりです。

  あくまで目安
口座有無照会【注1】 1週間×照会先の数
口座残高照会【注2】 1~2週間
口座名義変更 3週間

【注1】口座の所在が全く不明な場合に、郵送で金融機関に照会します。

【注2】口座があることが判明している金融機関に照会し、残高証明や入出金記録を取得します。

司法書士の報酬・費用


概ね、次のとおりです。

業務の種類 司法書士報酬 実費
戸籍収集 親子間の相続 11,000円(税込)~ 3,000円~
兄弟間の相続 22,000円(税込)~ 5,000円~
お子様のいない夫婦間の相続 22,000円(税込)~ 5,000円~
相続関係説明図作成 33,000円(税込)~ 0円

 

相続関係説明図を法務局に提出し法定相続情報証明書 11,000円(税込)~ 1,040円
銀行預金の名義変更手続 55,000円(税込)/支店【1】 交通費
日当(移動時間が1時間ごとに)【2】 11,000円(税込)  

【1】相続人が複数であるときは、別途遺産分割協議書などの作成が必要な場合があり、その場合、別途費用が必要です。

【2】原則郵便による調査や、最寄り銀行支店での手続を行いますが、特急での調査をご依頼いただいた場合や、銀行支店が近隣にない場合でやむを得ず出張する場合に、申し受けます。

Q&A よくあるお問い合わせ


Q.司法書士が何故、銀行手続まで代行するのですか?

信託銀行などの遺言信託に基づく遺言執行は、高額すぎます。遺産がどこにあるのかを分からない方や、高齢者からのニーズが高いためです。 あなたのまちの司法書士事務所グループであれば、遺言執行者としての経験、成年後見人としての経験、その他訴訟経験などを通じて、信託銀行よりも高度な業務を、より低価格で提供できるからです。

(平成29年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


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