長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報


法務局は、30年以上相続登記がされていない土地の相続人を調査し「長期間相続登記等がされていないこと」を相続人に通知すると発表しました【1】。

この通知作業は、令和元年9月より開始されています。

国が所有者不明土地問題に真剣に取組み始めたことの一環です。

【1】法定相続人のうち任意の一部の方に通知されます。全員に通知される訳ではありません。

もくじ
  1. 長期間相続登記等がされていないことの通知とは?!
  2. 今が相続登記をするチャンスです!
  3. そして、必ず「今すべき」です。
  4. 通知を受け取った後の流れ
  5. 司法書士の報酬・費用
  6. 人気の関連ページ

長期間相続登記等がされていないことの通知とは?!


1.国が皆様に、相続登記をうながす通知です。

2.通知書に書かれてる事項

1.長期間相続登記がされていないことが判明したので、相続人である貴殿に通知する旨

2.相続登記が未了である不動産を特定する事項

3.法定相続人情報を特定する事項

などが記載されています。

3.登記もされています。

⑴ 相続人全員が確定できている場合の登記簿記載例

⑵ 登記された所有者の相続人が一部でも確定できなかった場合の登記簿記載例

※登記簿の記載例は、令和元年9月6日付兵庫県司法書士会「長期相続登記未了土地解消作業に伴い法務局から通知を受けた相続人への相談対応について」の添付資料1を抜粋した。

4.法定相続人情報も作られています。

法定相続人情報には、次の事項が記載されています。

①被相続人の氏名、出生年月日、最後の住所、登記簿上の住所、本籍、死亡年月日

②相続人の住所氏名

③相続人の一部が判明しないときはその旨

相続関係図と同じです。

 

但し、登記官による認証文言が入らないため、登記申請以外では利用することは出来ません。

長期相続登記未了土地の解消のために

職権で作成された法定相続人情報

相続手続のために

個人が申請して作成された法定相続情報

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令

不動産登記規則247条、248条

職権で不動産の所有者欄に附記登記がなされる。

▼ゆえに

附記登記はなされない。

法定相続人情報は登記簿の附属書類

▼ゆえに

個人が申請して作成された法定相続情報は、登記簿の附属書類ではない。

▼ゆえに

相続人は登記簿上の所有者の利害関係人として登記簿附属書類たる法定相続人情報を閲覧可能(不登法121Ⅱ)

登記簿上の所有者の相続人であるだけでは法定相続情報の閲覧不可。

▼特別に

▼一方

法定相続情報の保管と交付を請求した相続人のみが法定相続情報の再発行を請求できる(不登規則247Ⅶ)

あくまで閲覧ですので、登記官による認証文言は入りません。

認証文言が入りませんので、相続登記以外では利用することが出来ません。

相続登記以外でも例えば銀行預金の相続手続でも使える。

今が相続登記をするチャンスです!


本来、あなたの費用で戸籍を収集し、相続関係説明図を作成すべきところを国の政策で、相続人調査をしてくれました。職権で作成された法定相続人情報に記載された作成番号を登記申請書に記載すれば戸籍や除籍の添付を省略できます(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令第8条)

 

書類の揃っている「今が、チャンス」です!

 

そして、必ず「今すべき」です。


書類の揃っている「今」しないと・・・

どんなことになるのか?

相続登記が遅れるデメリット・リスクは、次のとおりです。

<リスク1> ハンコをもらう当事者の増加

現時点での相続人がお亡くなりになると、さらに相続人が増え、分割協議がまとまり難くなるリスクがあります。

<リスク2> 戸籍収集費用の増加

時間が経ってから相続登記をすると、戸籍収集費用も高くなります。

<リスク3> 勝手に処分されるリスク増加

他の相続人(やその債権者)に勝手に処分されるリスクがあります

☛相続人中に借金のある方がいらっしゃった場合、その債権者に相続登記(債権者代位)をされ、負債のある方の持分を差押えされるリスクがあります。

<リスク4> 遺言があってもリスク

遺言で自分の名義になることが決まっているからと安心してはいけません。相続人の一人から法定相続分による登記をされてしまうことがあります。

<リスク5> 売却機会喪失

売却の機会を失います。賃貸物件や空家で、相続登記をしていない場合、買いたいという方が連絡を取りたくて登記簿を確認しても、あなたに連絡する方法がないからです。

通知を受け取った後の流れ


法務局から通知を受領

ご相談

最寄りの当グループ事務所にご相談ください。

登記簿の取得代行

司法書士事務所であれば、平日インターネットで登記簿を取得し、その場でご相談に対応することが可能です。

法定相続人情報の取得代行

あなたも相続人である相続において、他の相続人が誰であるのかを特定します。

法定相続人情報で相続人全員が特定できていない場合には、他の方法を検討ご提案します。

(財産調査)

不動産だけでなく、銀行預金などがないか調査をご依頼いただくことも可能です。

(遺産目録調製)

遺産分割協議を進めるために必要な財産目録を作成します。

遺産分割協議

お目にかかったことのない相続人がいる場合でも、遺産分割協議を進める方法をお伝えしますので、当グループなら安心いただけます。

(遺産分割調停・審判)

万一、協議がまとまらなかった場合でも、遺産分割調停申立をお手伝いします。

ご本人が対応できない場合には、遺産分割が得意な弁護士をご紹介することも可能ですので、安心です。

相続登記

司法書士の報酬・費用


【司法書士費用に関する誤解】

役所に相続登記の相談に行ったら、「司法書士に依頼したら、50万円~80万円かかる」と言われたので、自分でしようとする。

 

それは・・・大きな間違いです!

 

司法書士の費用は、司法書士が頂戴する報酬の部分と、登録免許税などの実費の部分があります。

登録免許税は、ご自身で登記されても必要な費用です。

相続登記だけを依頼する場合には、一般的な司法書士であれば、15万円程度が相場です。

 

ご自身で手続をしようとすると、必要のない書類を取得してしまったり、調べものをしたりといった余計な手間がかかります。ときには、戸籍謄本に記載の間違いがあって修正してもらう必要があることもあります。

一方、司法書士にご依頼されると、余計な費用を支払わず、余計なストレスもなく手続をすることが可能です。

 

《司法書士に依頼いただいた場合の例=①親子間相続で、②戸籍収集と相続登記をご依頼》

業務の種類 司法書士の報酬・手数料 実費

戸籍収集(親子間のご相続の場合)

11,000円(税込)~ 3,000円~
相続関係説明図作成 33,000円(税込)~【1】 0円
不動産関係(登記簿・評価証明書・近隣地等)調査書類取得 1,100円(税込)/通 331円~/通
遺産分割協議書の作成 44,000円(税込)~【2】 0円
所有権移転登記(不動産1筆) 22,000円(税込)~ 固定資産税評価額の1000分の4
名義変更完了後の登記事項証明書取得 1,100円(税込)/通 600円/通
合計【親子間相続の場合】 110,000円(税込)~ 50,000円~

【1】下記いずれか高い方の金額で算出いたします。

  • 相続人中にお亡くなりになった方がいらっしゃる場合、お一人につき33,000円を加算します。
  • 相続人が3名様を超える場合、相続人お一人につき11,000円を加算します。

【2】遺産分割協議書作成報酬は、不動産1筆×相続人2人の場合を基本報酬とし、以下の加算を行います。

  • 相続人が1名様増えるごとに22,000円を加算します。
  • 不動産1筆増えるごとに22,000円を加算します。
  • 不動産以外の財産権の場合、1銀行・1証券会社・借地権ごとに11,000円を加算します。

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