長年にわたる事業の経営、本当にお疲れ様でした。
こちらの記事にたどり着かれたということは、経営者の『最後の大切な仕事』である事業の引き継ぎを検討されているからだと思います。事業承継の検討を嫌がる経営者もおられる中、大変ご賢明なことと存じます。
さて、引退したいけれども・・・従業員が心配で引退できない。事業を将来に残したい。
従業員・取引先の安心のために、次の世帯に事業を引継ぐことも経営者の重要な仕事です。
当グループがしっかりとしたプランを立て、ご提案いたしますので、ご安心ください。
また、事業承継は早めに取りかかるほど、採用できるプランが多くありますので、ご相談・プラン立案はお早めになさることをオススメいたします。
もくじ | |
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まず・・・
社長が、個人事業主なのか、又は会社法人の社長なのかで、手続や採用できるプランが異なります。
事業主体が個人(法人登記なし)の場合 |
「事業用財産を個別に後継者に移す」手続です。 下記をご参照ください。 平成31年税制改正により「個人事業主の事業用資産に係る事業承継税制」が創設されました。 |
事業主体が法人(法人登記あり)の場合 |
「株式を後継者へ移す」手続などです。 |
次に誰に承継させるかによって、手続が大きく異なります。
誰に承継させるかは、大きく分けて3つ(親族・従業員・第三者)です。
通常は、親族→従業員→第三者に、後継者がいないか考えていきます。
親族内での承継 | 役員・従業員への承継 |
全くの第三者への売却 M&A |
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〇会社をよくわかっている人に譲渡できる。 〇従業員や取引先を見捨てて会社を売却したというマイナスイメージがない。 ×M&Aのようなシナジー効果は期待できない。 |
〇会社をよくわかっている人に譲渡できる。 〇従業員や取引先を見捨てて会社を売却したというマイナスイメージがない。 ×M&Aのようなシナジー効果は期待できない。 |
〇譲受企業のビジネスとのシナジー効果を期待できる。 ×買収企業の対応によっては、従業員や取引先を見捨てて会社を売却したというマイナスイメージ。 |
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時間 |
〇時間をかけて経営者教育を行える。 〇時間をかけて引き継ぎできる。 |
〇時間をかけて経営者教育を行える。 〇時間をかけて引き継ぎできる。 |
×買い手が決まれば、時間的余裕はない。 |
お金 |
×事業承継自体で、オーナー経営者にお金は入らない。
〇個人保証の承継は問題となりにくい |
〇オーナー経営者の老後資金確保可能 ×個人保証の承継が問題となりやすい。 ×後継者に株式取得資金に乏しいのが一般的 ×資金調達を外部の融資や出資に頼ると、経営介入されることがある。 |
〇オーナー経営者の老後資金確保可能
〇個人保証は譲渡代金で完済できる。 |
人 |
×後継者を能力本位で選べない。 ×後継者は過去に囚われやすい。 〇現経営者の子どもが事業承継するのは、社員や取引先の理解を得やすい。 ×他の相続人とのトラブル |
〇後継者を能力本位で選べる。 〇後継者は過去に囚われず経営できる。 〇頑張れば自分も社長になれるかもと、従業員が仕事に励むインセンティブになる。 △社員・取引先・金融機関の反発可能性 |
〇後継者を能力本位で選べる。 〇後継者は過去に囚われず経営できる。 ×社員・取引先・金融機関の反発可能性 |
誰に? | 手続 | 当グループメニュー |
親族 | 相続 |
後継者となる親族に事業用資産を集中します。 |
従業員・役員 | 事業譲渡 | 従業員による事業用資産の買取などを行ないます。 |
第三者 | 事業譲渡 |
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誰にも 継がせない |
解散・ 廃業 |
税理士さんの作成するプランは、当然のことながら『相続税の節税対策が中心』です。
これでは、相続が争族になってしまうことを予防できません。
一方、私たち司法書士は、次の順番でプランを立案します。
くれぐれも相続税対策は、ご自身のための財産管理対策と、相続人のための遺産分割対策の範囲内で行なうのが、重要です。
相続税対策 < 財産管理対策、遺産分割対策 |
このあたりの理由などは、次のページに詳しく説明していますので、ご参照ください。
親族に譲るのか?従業員に譲るのか?第三者に譲るのか?
後継者を誰にするかによって、採用できるスキーム・注意すべきポイントがございます。
経営改善・後継者育成・相続対策・資金調達・税金対策などを行います。
内容 | 標準的な所要時間 |
事業承継プラン作成 | 1か月程度 |
事業承継プラン実行 | 5~10年 |
内容 | 報酬 |
シンプルな案件の場合 | 5,500円(税込)/30分の相談料 |
事業承継プラン作成 | 110,000円(税込)~【1】【2】 |
事業承継プラン管理(見守り) | 11,000(税込)円~/月【3】 |
事業承継プラン実行 | 別途 |
【0】シンプルな案件とは、ご相談を受けたその場で簡単にプランをご提案できるような案件、計算や検討を要さない案件などをいいます。
【1】事業の規模、保有資産の種類により、決定いたします。
【2】案件によっては、税理士の協力を求めることがあり、その場合には、別途税理士とご契約いただく必要があります。税理士の報酬は33,000円(税込)~です。
【3】事業承継の実行期間中は、ご相談、アドバイスともに増加いたしますので、次のとおりの取扱いをお願いしております。
司法書士による法律顧問サービスについてはコチラをご覧ください。
後継者を決めることだけが、事業承継でありません。承継後も貴社が安定・発展する仕組みをキッチリと引き継いで行くことが大切です。安定・発展のために必要なものは、次のとおりです。
ヒト |
後継者 後継者から外れた者 従業員 |
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資産 |
自社株式 事業用資産(不動産、設備) 運転資金など |
←ここにのみ税金が関係。 税金対策は、事業承継の 『ごく一部』 |
目に見えない強み |
社長の経営理念 社長の人脈 社長の信用 ノウハウ 顧客 特許、許認可 |
一つは、税金を少なくしようとする余り、税金対策で株式を分散させすぎることです。あまり分散してしまうと、後継者は、事業を安定して経営することが困難になることもあります。「節税対策は、事業の安定した承継・発展の範囲内で」行う必要があります。 もう一つは、経営環境が目まぐるしく変わる昨今、将来を見越して「何を承継して、何を承継しないか?」を決めることも重要です。不要なものまで引き継いでしまうと、経営の重荷になりかねません。
事業の安定した承継 発展出来る承継 |
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節税対策 |
(親族や従業員へ)事業を承継するためには、一般的には、5年から10年を掛けて準備する必要があるとされています。また、早い目に対策を始めることで、①採用できるスキームは多くなり、②節税額も大きくなります。
(第三者へ)事業を承継する場合には、条件交渉+会社法手続が必要ですが、概ね1年ほどで完了しています。
親族・従業員への承継 | 第三者への承継 |
(後継者探し) + 後継者育成 + 株式(経営権)移転 + 納税資金確保 |
条件交渉 + 会社法手続 |
合計5~10年 | 合計1年 |
御社が上場なさっていない場合、客観的な数字はありません。そこで、国税庁作成「財産評価基本通達」の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価します。
(平成28年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
評価方式 | 価格 | |
同族株主ら |
原則的評価方式 (類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式) |
高くなりがち |
上記以外 |
特例的評価方式 (配当還元方式) ∵経営支配権のない株主が期待できるのは配当だけ |
安くなりがち |
次のとおりです。
(平成28年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
M&A | Mergers and Acquisitions | 企業を買収すること。合併、株式買取、事業譲渡、株式交換、株式移転などの方法の総称 |
MBO |
Management Buy-Out | 経営陣による自社株の取得 |
EBO | Employee Buy-Out |
従業員による自社株の取得 |
LBO |
Leveraged Buy-Out |
お金を使わず買収するスキームの一つ。買収対象企業の企業価値を担保にお金を借りて対象企業を買収すること |