配偶者居住権を確保するには「遺言」では足りず、「始期付配偶者居住権設定契約と仮登記」をするべき


「配偶者居住権」とは、相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた配偶者が、終身又は一定期間、その建物を無償で使用できる権利で、2020.4.1以降に開始する相続に適用がある新しい制度です。

配偶者は、遺産分割協議や遺言で配偶者居住権を取得することが出来ます。

また、配偶者居住権は登記することによって、第三者にも対抗することができます。

 

なお、配偶者居住権は、2020.4.1以降に開始した相続にのみ適用があります。それ以前に開始した相続では配偶者居住権を設定することが出来ません(附則10Ⅰ)。

また、配偶者居住権を遺言で配偶者に与えることも出来ますが、その遺言書は、2020.4.1以降に書かれた遺言でなければなりません(附則10Ⅱ)。

 

ここでは、遺言でも遺産分割協議でもない、ご夫婦だけで決める「始期付配偶者居住権設定契約とその仮登記」を御案内します。

もくじ
  1. 配偶者居住権とは
  2. 配偶者居住権を遺す必要がある場合
  3. 配偶者居住権を遺す方法は?
  4. 遺言だけでは足りない?!
  5. そこで登場するのが・・・仮登記
  6. 手続の流れ
  7. 標準的な所要時間
  8. 司法書士の報酬・費用
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配偶者居住権とは


配偶者居住権を遺す必要がある場合


配偶者の立場 子の立場

居住用不動産を妻に遺言で取得させない場合には、親子間の仲が良かったとしても配偶者居住権の設定は、必須【1】。

 

 

〇 親の居住用不動産を子が遺言で取得する場合に、親の居住権を確保したいなら、設定は必須【1】

× 配偶者居住権の放棄とみなされると、贈与税の負担が生じる可能性がある。

【1】例えば、相続人が妻と長男の2人のときに、ご夫妻が居住している不動産を長男に遺言で取得させる場合で検討してみると分かりやすいです。

妻子の仲が円満であったとしても、長男が妻よりも先に死亡すると、長男夫婦に子どもがいると、妻は、長男の相続人ではありません。妻と、長男の妻子との仲が良ければ良いでしょうが、それも何年も先のことは分かりません。 いきなり、長男の嫁から「お義母さん、出て行ってください」と言われることがないようにするためには、妻に配偶者居住権を遺すことは必須です。

配偶者居住権を遺す方法は?


配偶者居住権を設定するには、具体的に何をすればいいのか、順にご説明します。 

 

配偶者居住権を遺言によって設定するには、遺言書を書きます。

  • 配偶者居住権を設定した遺言書は、2020年4月1日以降に書かれたものでなければなりません。それ以前の日付で作成していた場合には、書き直す必要があります。
  • ご自身で作成される場合には、こちらもご参照ください。遺言作成遺言の記載は包括的で良いか?個別記載が良いか?
  • 遺言書作成は簡単なようで法律知識を要する高度なものです。折角作成した遺言書が無効になったりしないように、ご自身で作成されるより経験豊富な当グループにご依頼されることをオススメします。

具体例は、以下の記載例をご参照ください。

第1条(配偶者居住権の遺贈)

遺言者は、次の建物にかかる配偶者居住権を妻・○○に遺贈する。【1】

             記

 【建物】

 所  在 (住所とは異なります。登記簿に基づき正確に記入します。)

 家屋番号 

 種  類 (居宅など)

 構  造 (木造瓦葺2階建など)

 床面積  1階 〇〇・〇〇平米

      2階 〇〇・〇〇平米

第2条(所有権の遺贈)

1.遺言者は前項の建物を長男・○○に遺贈する。【2】

2.前記長男が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡したときは、前項の財産を遺言者二男に相続させる。【3】

第3条(遺言執行者)

遺言執行者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

             記

 (信頼できる司法書士など)

【1】「相続させる」としないこと(改正民法1028Ⅰ②)

∵配偶者居住権の取得を望まない配偶者は、遺贈による場合にはこれを放棄すれば足りる(民法986Ⅰ)が、遺産分割方法の指定による場合には多野財産の承継も含めて相続そのものを放棄しなければならず、かえって配偶者の利益を害するおそれがあることを考慮したものである(法制審議会民法〔相続関係〕部会第15回会議部会資料)。

コチラ(特定遺贈の放棄)もご参照ください。

【2】「相続させる」としないこと

∵配偶者居住権という「負担付遺贈」はあり得るが、負担付「相続」や負担付「特定財産承継遺言」は有り得ない。

【3】予備的遺言も必須です。

∵建物所有権の帰属が明らかになっていないときには、配偶者居住権の登記も出来ないため。

遺言だけでは足りない?!


配偶者居住権は、遺言で設定をしただけでは不十分で、ご主人の死後に奥様が法務局で登記しないと、自宅を「横取り」されるリスクがあります。

 

例えば、

妻と長男が、不仲な場合には、前述の遺言だけでは、妻が配偶者居住権の登記をする前に、長男に家を売却される可能性があります。

妻と子の仲が良い場合でも、子どもに借金があれば、夫の死後、子どもに金を貸した金融機関が、家を差押え競売してしまうことがあるからです。

 

妻の住む自宅が第三者名義になってしまえば、遺言書にいくら『配偶者居住権を妻に遺贈する』と書いてあっても、意味がなくなります(改正民法899の2)。

そうなれば、妻は家を追い出され、泣き寝入りするしかありません。

 

妻が自宅に住み続けるには、不仲な長男の協力を得て(長男が第三者に売却する前に)、法務局で配偶者居住権の登記【1】をするしかありませんが、それは現実的ではありません。

 

 

そのほか、相続を原因とする建物の所有権移転登記を先行させないといけませんので、

  1. 建物所有権を相続した者が1段目の相続登記を行わないとき。
  2. 建物所有権を相続した者が1段目の相続登記を行ったが、配偶者居住権設定登記に協力しないとき。
  3. 遺産分割協議が紛糾するなどで、建物所有権の帰属が確定していないとき。

などの場合、配偶者は配偶者居住権の設定の登記ができず、第三者に対抗できません。 

 

【1】 配偶者居住権の登記手続

そこで登場するのが・・・仮登記


ご主人がご存命中に、ご夫妻で、ご主人名義の不動産に配偶者居住権の『仮登記』をする方法があります【2】。

そして、仮登記さえしておけば、その不動産を、第三者が購入することはありません。

 

この仮登記をするためには、ご夫妻の間で「死因贈与契約」を結びます【3】。

 

【2】 この他に、ご主人から奥様に生前贈与する方法もあります。「生前贈与する」のか、「配偶者居住権を設定する」のかは、高度な判断が必要です。是非当グループにご相談ください。

【3】 遺言書で配偶者居住権を設定しても、仮登記はできません。

手続の流れ


ご予約

最寄りの当グループ事務所にお電話ください。

原則としてお越しいただき、財産と、将来の相続人について、お話をうかがいます。

契約書原案を作成

司法書士が原案を作成し、皆様・公証人と調整します。

第1条(配偶者居住権の贈与)

1.夫は以下の建物について配偶者居住権を妻に贈与することを約し、妻はこれに承諾した。

2.前項の配偶者居住権の存続期間を妻の終身の間とする。

第2条(始期)

本件贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じ、かつこれと同時に前記贈与物件に配偶者居住権が当然に乙に移転する。

公証役場で契約書を作成

ご夫妻に同行いただき、公証役場で契約書を作成します。

仮登記申請

司法書士が登記申請します。

登記の目的  始期付配偶者居住権設定仮登記

登記の原因  年月日 設定

       (始期 夫の死亡)

存続期間   配偶者居住権者の死亡時まで

権 利 者  妻

義 務 者  夫

出来上りお渡し

完了後の権利証・登記簿謄本をお渡しします。

(将来)万一が発生したとき

ご主人に万一のことが発生したときには、当グループにご連絡ください。

仮登記の本登記申請

司法書士が本登記を申請します。仮登記がすでにありますので、安心です。

標準的な所要時間


概ね2か月ほど

司法書士の報酬・費用


  司法書士の手数料 実費
始期付配偶者居住権設定契約の公正証書作成・契約立会 110,000円(税込) 公証人費用(贈与される財産の額による)
仮登記申請(登記原因証明情報作成含む) 110,000円(税込) 登録免許税など(贈与される不動産評価額の10/1000)
本登記申請 110,000円(税込) 登録免許税など(贈与される不動産評価額の10/1000)

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