生前贈与は、財産を遺される方が、ご自身の生前に、あげる手続です。
当グループでは、豊富な知識と経験を有する司法書士が、資産税に詳しい税理士とタッグを組んで、「どの財産を」「どなたに」「どのように」贈与したら良いのかご提案いたします。
「贈与すべきでない」との、ご提案をすることもございます。
お断りすると売上にはなりませんが、お客様のために、適切なご提案をいたします。
何をどうすれば良いか?・・・わからないとき!
当グループに丸投げしてください!
財産や問題点を整理して、解決策をご提示します!
もくじ | |
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生前贈与する際には、税金対策も必須です。必ず、税理士に相談してアドバイスを受けたうえ進める必要があります。
当グループであれば、税理士と密接に連携しながら、ご提案することが可能です。
暦年課税 | 相続時精算課税 | 夫婦間贈与 | |
概要 |
毎年1/1~12/31に貰った額のうち貰う人一人につき110万円までが非課税【1】 |
相続の時に精算するから、今のうちに贈与させてという制度。 2,500万円まで非課税 贈与者ごとに選択します |
長年連れ添った夫婦へのご褒美。 最高2,000万円(+基礎控除110万円)が非課税 |
要件 | 翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
①60歳以上の親から【2】 ②20歳以上の子や孫への贈与【2】 ③翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
①婚姻期間20年以上の夫婦間 ②居住用不動産(居住用不動産取得資金)の贈与 ③贈与を受けた翌年3/15まで受贈者が実際に居住。その後も居住見込み ④翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
メリット | 長期にわたり、贈与し続けると多くを非課税で移せる |
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デメリット |
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【1】2人から贈与を受けた場合でも、非課税枠は2倍になりません。
【2】贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母や祖父母など
受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で贈与を受けた時において子や孫など、
が、適用対象者です。
【3】小規模宅地の特例は、相続税の制度であり、贈与の際には利用できません。
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原則としてお越しいただき、財産と、将来の相続人について、お話をうかがいます。
財産の規模によりますが、概ね1週間程度でプランとお見積を提出します。
遺産の何割もの規模の贈与をなさる場合には、贈与と同時に、受贈者に遺留分放棄をしてもらうことも検討すべきです。
どのプランを採用されるか、ご親族間でお話し合いをお願いします。
どのプランを採用されたか、ご連絡ください。
司法書士がプランに応じた書類を作成します。
原則としてお越しいただき、書類に押印いただきます。司法書士が法務局へ登記申請いたします。
完了後の権利証・登記簿謄本をお渡しします。
当グループ提携税理士に申告をご依頼いただきます。
特に、次のような方は、当グループ独自のノウハウで、特にお役に立てます。
当グループは、資産税に強い税理士とガッチリタッグを組んでいます。
皆さんは、資産税専門の税理士をご存じないと思います。インターネットで見つけてきたとしても本当に資産税に強いのか皆さんではご判断できないと思います。しかし、私たちは、本当に資産税に強い税理士を知っています。
したがって、相続税試算や相続税節税のためのスキーム構築も可能です。
(税理士とも個別契約いただきます。)
相続税節税プランには、多数の種類があります。
また、節税だけを先行させると「争続」に成りかねません。
当グループでは、この当たりの情報も整理して皆さまにお伝えします。
例えば、皆さんは、生命保険というと良いイメージをお持ちではないかも知れません。
しかしながら、生命保険は、相続税対策・相続の紛争予防対策には有効です。
当グループは、どの保険会社にも所属しておらず、独立系ファイナンシャルプランナーともガッチリタッグを組んでいますので、特定の保険会社商品を勧められることもなく、ご安心いただけます。
業務の種類 | 司法書士の報酬・手数料 | 実費 |
(不動産を贈与) 不動産贈与証書作成 生前贈与の登記 |
110,000円(税込)~ | 固定資産評価額の1000分の20 |
(不動産以外を贈与) 各種贈与契約書作成 |
11,000円(税込)~ |
プランの作成をご依頼いただいた場合の司法書士の報酬と実費は、次のとおりです。
司法書士の報酬【1】 | 実費 | |
事業主の方 | 110,000円(税込)【2】 | 0円【3】 |
事業を行なっていない個人の方 | 55,000円(税込) | 0円【3】 |
【1】プランを実行する場合には、プランに記載した司法書士報酬と実費が発生いたします。
【2】事業主の方で、自社株評価が必要な場合には、別途税理士・公認会計士の報酬が必要です。
【3】相続人調査などをご依頼の場合には、戸籍収集などの実費が必要になります。
次のとおりです。税理士に必ず相談のうえ、選択し、進める必要があります。当事務所グループであれば、顧問税理士と密接に連携しながら、ご提案することが可能です。
(平成28年9月。司法書士佐藤大輔)
暦年課税 | 相続時精算課税 | 夫婦間贈与 | |
概要 |
毎年1/1~12/31に貰った額のうち貰う人一人につき110万円までが非課税(★1) |
相続の時に精算するから、今のうちに贈与させてという制度。 2,500万円まで非課税 贈与者ごとに選択します |
長年連れ添った夫婦へのご褒美。 最高2,000万円(+基礎控除110万円)が非課税 |
要件 | 翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
①60歳以上の親から ②20歳以上の子や孫への贈与 ③翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
①婚姻期間20年以上の夫婦間 ②居住用不動産(居住用不動産取得資金)の贈与 ③贈与を受けた翌年3/15まで受贈者が実際に居住。その後も居住見込み ④翌2/1~3/15に贈与税の申告 |
メリット | 長期にわたり、贈与し続けると多くを非課税で移せる |
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デメリット |
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★1 2人から贈与を受けた場合でも、非課税枠は2倍になりません。
★2 小規模宅地の特例は、相続税の制度であり、贈与の際には利用できません。