揉めさせないための終活で、生命保険の検討は欠かせません。
生命保険のメリットを徹底調査しました。
当グループは、生命保険代理店の資格を保有しておりません。
ご自身で保険代理店にお声をかけていただく必要があります。
懇意の保険代理店がいらっしゃらない場合には、保険代理店やファイナンシャルプランナーをご紹介することも可能です。
もくじ | |
|
相続開始によって、受取人に給付される生命保険金は、民法上、相続人固有の財産とされ、相続財産ではありません。
その生命保険金の特殊性によって、次のような多くのメリットがあります。
ですから、生前対策には、生命保険の検討が欠かせません。
相続財産の分割をするのが、遺産分割協議です。そして、生命保険金は、受取人の固有財産であって、相続財産ではありません。
受け取った生命保険金を遺産分割代償金として交付することで、遺産分割協議が円滑に成立することもあります。
保険料を支払えば、遺産となる現預金が減る一方で、相続開始で発生する生命保険金は相続財産にはなりません。つまり、相続税を課税される相続財産を減らすことができるのです。
さらに、相続人を契約者&受取人とし、ご自身(被相続人)を被保険者とする保険契約を締結した上で、毎年その相続人に保険料を贈与することもできます。
相続人には、生命保険金を受け取った時点で所得税・住民税が掛かりますのが、相続税の節税効果は大きいです。
銀行の元帳の保管期間の関係で、一時払い(一括払い)で保険料を支払って一定期間が経過してしまえば、銀行通帳から保険料の支払いが見つかることはありません。
相続人一人あたり500万円の非課税枠がありますので、これはもう国が生命保険を薦めているようなものです。
遺産をたくさん分けてあげたい方にあげるものの一部を生命保険にしておくと、遺留分侵害額請求を受けたときにも、生命保険金で支払うことが出来ます。
現金や不動産を生前贈与や遺贈されたときに必要な特別受益の持戻しを行う必要がありません。
生命保険金は相続財産ではないからです。
もっとも、遺産の割合と比べて生命保険が大きいときには、特別受益に準じて持戻しされることがありえます。
相続放棄をして受け取れなくなるのは、相続財産であって、生命保険金は相続財産ではないからです。
相続財産を受け取ると単純承認したものとみなされますが、生命保険金は相続財産ではないからです。
遺産分割協議をすることなく、生命保険金受取人一人のハンコで、現金を手にすることが出来ます。
相続税の申告期限は相続開始後10か月以内と、短いにもかかわらず、資産が不動産ばかりだったり、遺産分割協議が紛糾すると、相続人は自腹で相続税を用意しなければなりません。
銀行預金の仮払いを受ければ支払えるのであれば良いのですが、相続税が大きいと仮払いでは足りません。
定期保険、養老保険、終身保険です。
各社、色々な名前がついた保険を販売していますが、いずれもこの3種類の組み合わせに過ぎません。
このうち、生前対策に有効なものは「終身保険」です。
定期保険 | 養老保険 | 終身保険 | |
契約で定めた一定期間(定期)の死亡のみを保障する保険。 |
左の「定期保険」の保障に、貯蓄(定期が終了すると満期保険金が貰える)を加えた保険。 |
死ぬまで保障する保険。
|
|
満期 | あり | あり |
なし |
死亡保険金 | あり | あり |
あり |
満期保険金 | なし | あり |
なし |
保険料 | 安い | 高い | 高い |
用途
|
安い保険料で、若年で死亡したときの家族の生活費の保障が確保できる。 |
学資保険
|
生前対策
|
当グループが提携するのは、保険会社ではなく、独立系ファイナンシャルプランナーです。
一つの保険会社では、必ずしも、最適な商品をご提案できるとは限らないからです。
種類 | メリット・デメリット |
専属代理店 | ある一つの保険会社の代理店です。よって、その保険会社の商品しか取り扱いできません。 |
乗り合い代理店 | 複数の保険会社の商品を扱う代理店です。成約した保険会社から報酬をもらうことになるため、保険商品の提案は偏ったものになる可能性があります。 |
独立系ファイナンシャルプランナー |
【デメリット】保険料以外に、ファイナンシャルプランナーへの報酬が発生します。 【メリット】どの保険会社とも提携していないため、最も中立で、皆様に最適な保険商品を案内してくれます。 |
当グループでは、豊富な知識と経験を有する司法書士が、資産税に詳しい税理士や独立系ファイナンシャルプランナーとがっちりタッグを組んで、「どの財産を」「どなたに」「どのように」遺せば良いか最適なプランをご提案いたします。
契約者は、保険事故が発生するまで(被保険者が死亡するまで)は、保険者に対する意思表示により、受取人を変更できる(保険法43)
ただし、死亡保険契約の受取人変更は、被保険者の同意がなければ効力が生じない(保険法45)
保険法施行日(平成22年4月1日)以降に契約した保険契約の契約者は、受取人の変更を遺言ですることも可能です(保険法44Ⅰ)。
平成22年4月1日(保険法施行日)以降に契約した保険 |
契約者が、遺言書で受取人変更することができる(保険法44Ⅰ)。 |
平成22年4月1日(保険法施行日)以前に契約した保険 |
契約者が、遺言書で受取人変更できない。 ∵保険法の適用について定めた保険法付則2条は、保険法が「施行日以後に締結された保険契約に適用」される旨定めている。 ∵付則4条(例外的に遡及適用する保険法の条項)は保険法44条は遡及適用されない旨を定めている。
保険法施行前は、遺言で受取人を変更できるかについて学説上の争いがありました。 もし、保険会社が保険法施行日以前の保険契約について遺言による受取人変更を認めてくれるとしたら、それは保険会社の好意だと思った方が良いかもしれません。 |
遺言の効力発生と同時に変更の効力は生ずるが、通知が保険会社への対抗要件。(保険法44Ⅱ)
遺言執行者は保険金の受取人の変更通知を保険会社にし、通知が保険者に到達したときは、発したときに遡って効力発生する(保険法43Ⅲ)
元の受取人が、遺言で変更された受取人よりも先に生命保険を受け取ってしまうと、遺言で変更された受取人は保険金を受け取ることができません。∵保険会社は、遺言の存在を知りません。