週刊誌が「相続は『早いもん勝ち』に変わっていた」なる記事を掲載しました。
これは本当でしょうか?
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改正法施行(令和元年7月1日)前後から、
遺言執行者である弁護士さんから「遺言による相続登記」のご依頼が急増しています。
それも、
という依頼です。
改正法施行前には
「遺言書があるのに」「遺言者の死亡前から」このような依頼をされることはありませんでした。
遺言による相続登記であっても、「急ぎでやってくれ」とは言われませんでした。
どうやら、週刊誌のいう「相続は早い者勝ち」に理由がありそうです。
施行前には、「特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言があれば、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される」という最高裁平成3年4月19日判決があったので、急いで登記をする必要がありませんでした。
遺言の効力が絶対的であったため、法定相続分を超える相続分をもらうことを遺言で約束された(たくさん貰える)相続人は、悠々と遺言に基づく相続登記を行なうことができたのです。
ところが、改正法では、次の規定が民法に新設されました。
(共同相続における権利の承継の対抗要件) 第899条の2 1.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。 2.(略) |
しかも、法律が定めた割合(法定相続分。民法第900条)で、相続人全員名義に相続登記をするだけであれば「相続人であれば一人」でも(他の相続人の協力を一切得ずに)することが出来ます(共有物に関する保存行為。民法第252条但書)。
さらに、不動産の持分だけでも購入することをうたい文句に営業する不動産会社も存在しています。
すなわち「不動産はAに相続させる」という遺言書があったとしても、相続人がABと二人以上いる場合には、自分の取り分が少ないと察知した他の相続人Bが、勝手に全員(AB)名義で相続登記をして、Bの持分だけを不動産会社に売却した場合、Aは、不動産会社に負けてしまうのです。
なお、遺言執行者がいる場合には、民法第1013条「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができ」ず、これに反する行為は無効なので、大丈夫であるとする論考もありますが、実際に不動産会社に転売されてしまうと、被害回復をするためには、訴訟などを要し、時間と弁護士費用が無駄に掛かってしまうことを失念していると思われます。
ですから、改正法が施行された現在、「自分は遺言をしてもらってるから大丈夫」と、タカをくくっていると大きな損害を負う可能性があります。
では、遺言を確実に実行するためには、どうすれば良いのでしょうか?
対策をお伝えします。
出来るだけ早く、当グループにご連絡ください。
※ 本記事は、令和元年12月空き家問題解決サイト「空き家どうする?」に寄稿した記事を加筆して掲載したものです。
令和元年7月1日以降に発生した相続について適用されます(平成30年改正民法附則1条本文、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令―平成30年政令第316号)。
遺言書の作成時期は関係ありませんので、ご注意ください。
令和元年6月30日以前に発生した相続については、改正前の民法が適用されます(平成30年改正民法附則2条)。