令和2(2020)年7月1日から全国の法務局(本局・支局)において自筆証書遺言を保管する制度が始まっています(法務局における遺言書の保管等に関する法律)。
この制度を利用すべきか否かは、①遺言者の置かれた状況、②遺言の内容によって異なります。ご相談いただければ、熟練の司法書士が適切にご案内いたします。
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遺言書原本とその画像データが法務局(登記所)によって、長期間適正に保管されます。
これにより遺言者が遺言を紛失したり、相続人が遺言を隠したり変造したりすることを防ぐことができます。
遺言者が希望した場合には、相続開始時に指定者通知(遺言者が指定した者1名)が行われます。
これは死亡届を受け付けた市町村(戸籍担当部局)が法務局に死亡した旨を通知することにより、法務局が指定者に通知するものです。
また、指定者通知とは別の制度として、公正証書遺言同様の照会制度が整備されます。こちらは、相続開始後、相続人からの照会に対して法務局が回答するという形式です。遺産分割協議終了後に遺言が発見された場合、遺産分割協議は無効となりますので、必ず照会するようにしましょう。
※ 貸金庫は遺言書の保管場所として、適切ではありません。
銀行が相続開始を知ると遺産分割協議完了まで、貸金庫への入室制限(銀行の口座凍結)を行ないます。ところが、貸金庫への入室制限は、実は大問題です。遺言書が貸金庫で保管されていることがあるからです。遺産分割協議が完了したので貸金庫を開けて貰ったら、遺産分割協議と異なる遺言書が発見された場合「遺言は遺産分割協議に優先します」ので、遺産分割協議は無駄になってしまいます。
遺言書の保管状況は、ハッキリしていますので、自筆証書遺言に必要な遺言検認手続が不要です(保管法11)。
自筆の遺言書が形式面で無効になる場合には、法務局がおそらく指摘してくれると思われます。
しかし、法務局におけるチェックは形式面に留まりますので、実体上無効になる場合があっても指摘できません。また、より有益な遺言文言があったとしても指摘することはできません。
また、税法上困ったことになる場合であっても、そのまま預かるでしょう。
自筆証書遺言の効力が発生した場合にその遺言書で手続を進めようとしたときには、相続人は法務局に対して証明書を取得することになります。そしてこの手続のためには、結局、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し提出しなければなりません。
全相続人に対して、遺言書保管の事実を通知するためです。
法務局保管遺言の場合には検認手続が不要といっても、結局、遺言検認手続とほぼ同じ労力と時間を相続人が負担することになります。
ご自宅で、ゆっくりと自筆証書遺言を作成します。
封はしてはいけません。∵法務局が画像データとしても管理するためです。
申請書には、下記事項を記載します。
①作成年月日、
②遺言者の住所・氏名・生年月日・本籍、
③遺言書に受遺者や遺言執行者の記載があるときは、これらの者の住所・氏名、
④その他法務省令で定める事項
ご自身で管轄の法務局【1】へ出頭します。
保管申請書、自筆証書遺言(封はしない)、本人確認書類、住民票(本籍地・筆頭者入り、マイナンバー・個人番号なしのもの)手数料3,900円/通を持参します。
遺言者は「相続開始したときには」「遺言者が指定する者1名に対して」「法務局で遺言書が保管されている事実を通知するよう」希望することができます。
遺言者は、いつでも、遺言を保管している法務局へ、ご自身で出頭のうえ、遺言書の閲覧請求が出来ます(保管法6)。手数料が必要です(保管法12Ⅰ②)
遺言者は、いつでも、遺言を保管している法務局へ、ご自身で出頭のうえ、遺言書の保管を取りやめることを請求出来ます(保管法8)【2】。
保管を撤回すると、遺言書が直ちに返戻される、遺言に関する法務局保管情報が消去されます。
死亡届の提出を受けた「法務省の戸籍担当部局」は、「法務省の遺言書保管部局」に対して、死亡の事実を通知します。
遺言者が、法務局に遺言書の保管を申請する際に、法務局に対して「遺言書が保管されている事実を指定者に通知するよう」申し出していた場合には、指定者にその旨が通知されます。
死亡届の提出から概ね2週間程度で通知されている模様です。
相続人等が自筆証書遺言の存在や内容を確認できるのは、遺言者の死後に限定されます(保管法9)。
全国どこの法務局に対しても「遺言書情報証明書」の交付を申請できるほか
管轄法務局に対して「遺言書そのもの」の閲覧を請求することも出来ます(保管法9Ⅲ)。
その他、単に遺言書を保管している事実のみを証明する「遺言書保管事実証明書」の交付を申請することも出来ます(保管法10)。
いずれも手数料が必要です(保管法12Ⅰ③)
「遺言書情報証明書」を交付し、又は「遺言書そのものを閲覧」させた法務局は、全相続人・受遺者・遺言執行者に対して、遺言書を保管している旨を通知します(保管法9Ⅴ)。
【1】管轄法務局は、以下のいずれかの法務局です。
①住所地、②本籍地、③所有不動産所在地
但し、既に遺言者作成の他の遺言書が保管されている場合には、他の遺言書が保管されている法務局です(保管法4Ⅲ)。
ご本人の負担を低減するため、司法書士が同行することも可能です。
【2】保管を撤回しても、「遺言自体が無効や撤回となる」訳ではありません。
業務の種類 | 司法書士の手数料 | 実費 |
自筆証書遺言の保管申請書作成 【1】 |
55,000円(税込)/通 | 3,900円/通 |
自筆証書遺言の保管申請の同行【2】 | 11,000~33,000円(税込) | 法務局への交通費 |
【1】遺言書保管する法務局では形式的な要件チェックしか行なってくれません。また、法務局に持参してから形式的要件の不足を指摘された場合には、遺言を一度持ち帰って再度作成しなければなりません。そこで、司法書士が事前に形式的な要件をチェックします。
さらに、遺言者のご要望に応じて、司法書士が「実現できる遺言」になるよう作成を支援したり精査したりします。実質的要件に関するアドバイスは別途料金を頂戴します。
【2】遺言書保管申出には、必ず遺言者ご本人の出頭が必要です。
そこで、遺言者のご要望に応じて、司法書士が管轄法務局への同行を行ない精神的なご負担を軽減します。遺言書保管に慣れていない法務局では、3時間程度の待ち時間が発生することがございます。