平穏な相続手続・事業承継をお望みであれば、遺留分対策を忘れてはいけません。
何をどうすれば良いか?・・・わからないとき!
当事務所グループに丸投げしてください!
当事務所グループが問題点を整理して、プランをご提示します!
もくじ | |
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相続が発生したとき、民法は、一応の相続分を決めています(法定相続分)。
配偶者に1/2、子供は残り1/2を人数で割るというものです。
では、遺言をするときにもこの割合をキッチリ守らないといけないのかというと、そうではありません。「配偶者には一切あげないで、長男にだけ全財産を遺す」という遺言も有効です。こんな遺言を遺された配偶者は、その後の生活が大変です。
そこで、民法は、遺言によっても侵害できない最低限の割合を定めました。
それが、遺留分(いりゅうぶん。民法1028条)です。
兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。
具体的な遺留分は、法定相続分に次の遺留分率を掛けて算出します。
配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
単独相続のとき | 1/2 | 1/2 | 1/3 | なし |
配偶者と共に相続したとき | 1/2 | 1/2 | 配偶者のみ1/2 |
遺言や贈与によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している範囲で、遺言や贈与の効力を消滅させるための、意思表示を行います。
それが、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう。民法1031条以下)です。
事業をなさっている場合、自社株式や事業用財産(不動産や機械器具など)を相続人に分割して相続させると、どうなるでしょうか?
後継者の安定した事業継続に困難が生じます。
そこで、事業を承継しない相続人(の遺留分)に配慮した対策が必要です。
それが、遺留分対策です。
最寄りの「あなたのまちの司法書士事務所グループ」各事務所にお電話ください。
原則としてお越しいただき、財産と、将来の相続人について、お話をうかがいます。
財産の規模によりますが、概ね1週間から1か月でプランとお見積を提出します。
どのプランを採用されるか、ご親族間でお話し合いをお願いします。
どのプランを採用されたか、ご連絡ください。
司法書士やファイナンシャルプランナーが、プランに応じた書類を作成します。
原則としてお越しいただき、書類に押印いただきます。登記が必要なときは、司法書士が法務局へ登記申請いたします。
司法書士から完了後の権利証・登記簿謄本をお渡しします。
当事務所グループ提携税理士に申告をご依頼いただきます。
1~2か月ほど
プラン作成報酬として事業者の方110,000円(税込)、非事業者の方55,000円(税込)です。
その他手続が必要なときは別途手続費用を頂戴いたします。
民法により次のとおりです。なお、遺留分算定に「寄与分」は関係ありません(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
相続開始時のプラス財産(民1029) |
- |
相続債務 |
× |
遺留分率 |
+ | ||||
相続開始前1年内の贈与(民1030) | ||||
+ | ||||
当事者双方悪意の贈与(民1030) |
||||
+ | ||||
当事者双方悪意の不相当対価の有償行為(民1039) | ||||
+ | ||||
特別受益としての贈与(民1044) |
民法により次のとおりです。(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
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受贈者 | ||
善意 | 悪意 | ||
贈与者 | 善意 | 相続開始前1年内の贈与 |
相続開始前1年内の贈与 |
悪意 | 相続開始前1年内の贈与 | 時期を問わず | |
+ | |||
特別受益としての贈与 | 善意悪意を問わず+時期を問わず |
別受益は、同一順位の相続人間の公平のための制度ですので、「一人だけ」貰ったというのが一つの基準になります。また、特別受益となる贈与は、時期を問わないことに注意が必要です。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)