遺言作成トータルサポート


ご自身が亡くなった後に親族間での争いを防ぐために、最も有効な備えを行えるのは、他でもない「あなたご自身」です。これは、相続に関する税金対策についても同様です。

 

当グループでは、遺言、生前贈与、任意後見、生命保険、家族信託など、さまざまな手法を組み合わせて、最適なご提案を行っております。

最近の傾向


ここ数年、遺言の重要性が急速に広まり、遺言書の作成件数も急増しています。

 

公正証書遺言の作成件数

公正証書遺言は、かならず公証人が関与し、法的に確かな内容で作成されるものです。

公正証書遺言の作成件数は、34年間で約3倍に増加しています。

年次 平成元年 平成25年 令和4年
作成件数 40,935件 96,020件 111,977件

出典:日本公証人連合会

自筆証書遺言の検認件数

自筆証書遺言は、ご本人が自由に作成できますが、作成時には公的な手続が不要なため、年度ごとに作成件数を把握することができません。しかし、遺言者の死後、裁判所での検認を受ける必要があり、その件数から増加傾向を確認できます。

自筆証書遺言の検認件数は、36年間で約6倍に増加しています。

年次 昭和60年 平成12年 平成25年 令和3年
検認件数 3,301件 10,251件 16,708件 19,576件

出典:司法統計

遺言が必要な8つのケース


遺言の作成が推奨されるケースを以下ご紹介します。

該当する項目があれば、ぜひご相談ください。

ケース1■ 子どもがいない夫婦

配偶者が亡くなると、直系の親や兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が住み慣れた家を相続するために代償金を支払う必要が発生することがあります。

ケース2■ 内縁の配偶者がいる場合

内縁関係の配偶者には相続権がありません。財産を内縁の配偶者に確実に残すためには、遺言の作成が必須です。

ケース3■ 長男は亡くなり、長男の配偶者に財産を残したい場合

長男の配偶者には相続権がないため、財産を譲りたい場合は遺言書を作成して意思を示す必要があります。

ケース4■ 相続人がいない場合

相続人がいない場合、家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、財産の処分が進められますが、4か月以上の期間がかかります。遺言で希望する財産の譲渡先を明記することで、確実に意思を反映できます。

ケース5■ 行方不明の相続人がいる場合

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てが必要です。時間と費用がかかるため、遺言で予防することをお勧めします。

ケース6■ 家業を特定の相続人に継がせたい場合

家業を引き継ぐ人を遺言で指定しないと、遺産分割協議で紛争が起きる可能性があり、結果として事業の継続が難しくなることがあります。

ケース7■ 前妻との間に子どもがいる場合

前妻の子と後妻の間で相続を巡ってトラブルが発生しやすいため、遺言で明確に分割の方針を示すことが大切です。

ケース8■ 別居中の配偶者がいる場合

別居状態であっても、法的には配偶者であるため相続権が発生します。望まない相続を防ぐために遺言を作成しましょう。

遺言作成のルールと種類


遺言は、法律で形式が定められています。主な種類は以下の通りです。

  • 自筆証書遺言:遺言者本人が自筆で作成する。
  • 公正証書遺言:公証人が作成し、保管も行う。
  • 秘密証書遺言:遺言のないようを秘密にして作成する。

遺言は「公正証書遺言の作成と司法書士を遺言執行者に指定する方法」を推奨しています。

公正証書遺言のメリット


メリット1■ 手書きが不要

自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は全文を自書する必要がありません。また、書く能力がなくなった場合も作成可能です。

 

メリット2■ 法的に確実な内容と保管

公正証書遺言は、公証人が内容を確認し、法的に有効な形で保管されるため、無効のリスクが低く、紛失の恐れもありません。

 

メリット3■ ご遺族の手間を軽減

家庭裁判所での検認手続きが不要で、ご遺族の負担が軽減されます。

【ご注意】「公正証書なら、こっそり名義変更できるから」という説明は間違い

「公正証書遺言は、検認手続きを要しないため、全相続人に遺言内容を知られず、こっそり名義変更できます。」という説明を、専門家がすることがありますが、間違いです。

公正証書遺言であっても、遺言があることを全相続人に通知する必要があります。そして、この通知を怠ったときには、遺言書隠匿に該当し、相続欠格(相続する権利を失うこと)になることもあります(民法891⑤)。

公正証書遺言作成の流れ


作成の決意

遺言の内容や、対象財産について、基本的な方針を決めてください。

ご相談

最寄りの当グループ事務所にご相談ください。ご希望を伺いながら、最適な方法をご提案します。

遺言者との面談

早い目に遺言者とご面談させていただきます。遺言者の認知レベルを確認させていただき、どの程度の難易度の遺言であれば、理解してから遺言書案を作成するためです。

遺言書案の作成

司法書士が遺言書案を作成し、内容を確認いただきます。

公証役場での作成

公証役場で遺言を作成します。状況に応じて公証人にご自宅や施設に出向いてもらうことも可能です(別途費用が発生します。)。

標準的な所要時間


通常、最初のご相談から1か月程度で完了しますが、公証役場の予約状況により異なる場合もあります。

司法書士の報酬・費用(遺言書作成)


顧問契約従業員支援プログラム(EAP)を締結いただいている場合、割引きがございます。

業務の種類 司法書士の報酬・手数料 実費
遺言公正証書原案作成 165,000円(税込)~/通【1】 公証人費用 【2】
遺言立会証人日当【3】 11,000円(税込)×2名 公証役場への交通費
遺言執行引受予諾契約締結 55,000円(税込)~  
遺言書保管 6,600円(税込)/年  
遺言変更手数料

55,000円(税込)~/回

 

【1】次の場合には、次の料金を加算します。

加算の要素 加算する金額

遺産総額(負債含まず)が5000万円を超える場合

5000万円を超えるごとに33,000円(税込)を加算

不動産で筆数が多い

銀行口座数が多い

証券口座数が多い

価格の安い不動産などであっても、筆数が多ければ、司法書士の手間が増えるため、次の加算をお願いします。

5,000円/筆・口座

内容が複雑・非定型 55,000~110,000円(税込)を加算

【2】公証人報酬(遺言)の算出方法は、記事「<費用>公証人・公正証書」をご参照ください。

【3】 遺言公正証書の作成には、証人2名の立会いが必要です。お客様が要件を備えた証人が用意できないときに、当事務所スタッフが証人を務めさせていただきます。

(参考)遺言執行の流れと遺言執行報酬


遺言者がお亡くなりになった後(遺言の効力発生後)の手続き、すなわち、遺言に基づく「遺言執行の流れ」と「遺言執行に関する司法書士報酬」は、下記リンク先をご参照ください。

Q&A よくあるお問い合わせ

遺言作成前に読むQ&A


Q.信託銀行が行う「遺言信託」って何ですか?!

信託銀行が「遺言信託」と銘打って売り出しているサービスは、信託法に定める「遺言による信託」ではありません。「信託」という聞き慣れず、信用できそうな言葉を借用しているだけです。実態は、遺言を預って、死後、遺産の名義変更をお手伝いするというだけです。 信託銀行がこのような遺言信託を取り扱うようになった目的は、富裕層の財産把握です。 メリット・デメリットは、次のとおりです。

 

   メリット デメリット 
 信託銀行の遺言信託  銀行だという安心!

報酬が超高額

税理士報酬は別途必要

司法書士報酬は別途必要

自行預金の変更も数%手数料必要


Q.銀行に遺言作成の相談や依頼をしたらダメって本当ですか?!

今まで、銀行が作成した遺言を何度も見ましたし、その作り直しを何度かさせていただきました。その結果、次の3つの理由から銀行への遺言相談や作成依頼はすべきではないと思います。

 

銀行は銀行員であって、専門家じゃないのでレベルが低い遺言が多い。この条項は入れるべきでしょというのが入ってなかったり、何の工夫もされていない遺言書が多かったりします。おそらく銀行法務部が作ったフォーマットを使っているのでしょう。

 

また、銀行が遺言に取り組むのは、遺言する方の資産把握が主たる目的なので、遺言者や家族のことを考えつくした遺言書にはならないのでしょう。その点、当グループであれば、遺言者のためだけを考えた遺言書を作成するので、ご安心です。

 

さらに、銀行自身を遺言執行者に指定する遺言が多いですが、遺言執行者の報酬が余りにも高額なのも、大きな問題です。

 

「銀行」というネームバリューだけで銀行に依頼されるのは、明らかな間違いですので、ご注意ください。


Q.直接、公証役場に行って作ってはいけませんか?

公証人は、遺言者の言っていることを聴取して、公正証書にするのが、お仕事です。遺言書に色々工夫するのが仕事ではありません。 司法書士は、色々と工夫して原案を作ります。よって、まずは、司法書士事務所にご相談されるべきです。(平成29年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.遺言を作りたい!どこに依頼すべき?

遺言を作成する段階では、あまり違いはありませんが、遺言の効力が発生すると、次のような違いが発生してしまいます。

遺言作成を決意なさったら、相続のときを考えて、当グループにお任せください!

 

  デメリット   当グループにご依頼
信託銀行

手数料が高額。銀行預金の名義変更でも預金額の数%を取られます。専門家費用も別途必要です。信託銀行でないと出来ない業務はありません。

銀行預金の名義変更は、安心の定額制!
税理士

相続税が発生しなければ、別の専門家を探す必要があります。

※相続税を扱わない・扱ったことのない税理士もおりますので、ご注意下さい。

相続税が発生しなければ、当事務所で全て対応可能です。

相続税が発生しても、相続税専門の税理士を紹介できます。

弁護士

揉めていなくても、遺産総額に応じた報酬請求されることもあります。

※相続紛争を扱わない・扱ったことのない弁護士もおりますので、ご注意下さい。

遺産分割調停申立書作成なども安心の定額制。

揉めないための方法もお伝えできます。

揉めてしまっても、遺産分割調停申立書作成・期日同行を通じ、あなたを徹底的に支援します。また相続紛争が得意な弁護士も紹介できます。

行政書士

行政書士は登記をすることができません。相続登記は、司法書士を探す必要あり。行政書士でないと出来ない業務はありません。

当事務所にご依頼いただいた場合、行政書士への依頼は不要です。

普通の司法書士

相続登記のみ。

預貯金の名義変更手続はご自身でする必要があります。

紛争に発展したときは、弁護士を探す必要があります。

当事務所では、預貯金の名義変更、遺産分割調停申立書作成・期日同行支援などを通じて、徹底的に支援します。


遺言の効果に関するQ&A


Q.公正証書遺言さえ書いておけば、万全ですか?

残念ながら、万全とは言えません。

一つには、遺言で一気に財産を移してしまうと、相続人に多額の相続税がかかることがありえます。当事務所では、税理士と強い提携関係のもと、相続税をできるだけ節約できるような方法をも提案いたします。

後日別の遺言を書かれた場合には、後日の遺言内容が優先されます。相続人の中には、お客様を管理下におき、自分の都合の良いように遺言を書き直させる者もおります。それを予防する方法もご提案が可能です。


Q.公正証書遺言を無効とする判決があるようですが?

残念ながら、本当です。もっとも、無効とされた事例は、

  1. もともと遺言をする能力が無かったにも関わらず、遺言を作らせたものや、
  2. 公正証書遺言の方式に違反していたものです。
当事務所グループでは、遺言の有効性が後日争いにならないよう、争いになった場合でも、無効となることが無いよう、これら裁判例を徹底的に分析しておりますのでご安心いただけます。(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。

Q.兄弟姉妹に私の財産行かないようにしたいのですが、可能ですか?

ご兄弟は、法定相続人ですが、遺留分を有していませんので、遺言でそのご兄弟以外に遺す旨を明記することにより、ご兄弟には行きません。


遺言作成に関するQ&A


Q.正式な公正証書が完成するまでの期間は?!

財産の種類や、内容の複雑さによりますが、初回のご相談から最短で1週間、通常は1ヶ月程度といったところです。


Q.作成を依頼する場合の必要書類は?!

次のとおりです。

 

こんな方 必要書類
常に必要(最初のご相談)

遺言者の印鑑証明書(発行後3箇月以内のもの)1通

遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本1通

遺言者の本人確認書類

財産一覧のメモ

常に必要(作成日当日)

① 遺言者の実印 

②証人二名の認印

③公証人の手数料

④司法書士の手数料

相続人以外に財産を遺すとき 受け取る方の住民票
不動産があるとき 固定資産評価証明書又は納税通知書
預金がある 通帳
株券がある 証券会社の報告書
保険・共済がある 証券と、満期額がわかる書類

遺言者が60歳以上のとき

遺言者に頭部への受傷歴があるときなど

遺言能力の有無に関する診断書【※1】

遺言証人2人をご自身で用意されるとき【※2】

 

証人の住所・氏名・生年月日・職業のメモ【※3】
遺言執行者をご自身で用意されるとき【※4】 遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業のわかるもの

 

※1 他の事務所では、求められないかもしれません。しかしながら、遺言の効力が争いになった事例の中、遺言者の遺言能力がないことを理由に争われたケースが大きな割合を占めております。よって、当グループでは、診断書取得をオススメしています。

※2 遺言証人には、公証役場まで同行いただき、遺言作成に立ち会っていただきます。 証人がいない場合には、司法書士が手配しますが、1万円(税別)/人の日当が必要です。 次の人は証人になれません。 未成年者・推定相続人・受遺者・推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族

※3 公証人には、公的本人確認書類(運転免許証など)をご提示いただきます。

※4 遺言執行者は、証人でも、相続人でも、受遺者でもなることができます。 遺言執行者を選任した方が良いのに適任者がいない場合、司法書士が引き受けることができます。


Q.遺言書に記載する財産の特定の仕方は、包括的なものが良いか?個別に記載した方が良いか?

次のとおり、どちらの方法も一長一短がありますので、長所短所を把握して記載することが重要です。(令和1年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。

 

包括的な記載 個別具体的な記載

【記載例】

私の一切の財産(本遺言書作成後、取得したものを含む。)は〇〇に相続させる。

 

 

 

【記載例】

1.次の不動産は〇〇に相続させる。

神戸市灘区鹿ノ下通九丁目4番 

宅地 100・00㎡

2.その他一切の遺産(本遺言書作成後、取得したものを含む)は〇〇に相続させる。

〇作成するのが楽

〇作成を専門家に依頼しても費用が安い

☓作成するのが大変

☓作成を専門家に依頼すると費用が高い

〇相続財産の記載漏れの可能性がない

 

 

△相続財産が漏れる可能性

☛「その他一切の財産」と記載することで回避可能

☓遺言執行者は、財産探索が必要となり、大変。

☓遺言執行者の執行漏れの可能性がある。

〇遺言執行者は、財産探索が不要。

〇遺言執行者の執行漏れの可能性減少。

☓貰える相続人は自分が何を貰うのか分かりにくい

〇相続人は自分が何を貰うのか把握しやすい。

△表現方法によっては、特定財産承継遺言として、疑義が生じて、遺言執行者単独では、対抗要件を具備できない可能性がある(民1014)【1】

〇特定財産承継遺言として、遺言執行者単独(受遺者の協力さえ不要)で対抗要件を具備できる(民1014)。

【1】片岡武・管野眞一著・改正相続法と家庭裁判所の実務・日本加除出版191p。


Q.海外に居住している日本人の場合、日本か、居住している外国かどちらで遺言書を作成すれば良いですか?

日本に財産がある場合には日本の方式で、外国に財産がある場合には当該外国の方式で作成します。

日本外国の両方に財産がある場合には、日本・外国でそれぞれ遺言書を作成します。

廃除・遺言認知などの身分行為を除きます。

遺言書を日本・外国で、複数作成する場合は、それぞれの内容が矛盾しないように、注意が必要です。(令和1年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。

 

 

日本に財産がある

=日本財産に遺言執行できるよう考慮

海外に財産がある

=海外財産に遺言執行できるよう考慮

自筆証書遺言

日本語で作成

∵現地語で作成すると、遺言執行時に、訳文が必要になる。

現地法による遺言書を作成【2】【3】

 

 

 

 

 

公正証書遺言

A)日本に帰国した際に日本の公証役場で作成

B)居住している海外の日本領事館で作成(民984)【1】

【1】領事館で作成する公正証書遺言は、形式がかなり異なり、日本の公証役場で作成するような手続きでは進まない場合もある。領事館での手続きが困難なときは、まず自筆証書遺言を作成しておき、日本帰国時に公正証書遺言を作成する。

【2】∵海外財産のある国が、ハーグ条約のうち「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准していれば、当該国において、日本法に基づく遺言書は有効。但し、執行が困難な場合がある。例えば、検認の要件・効果、遺言執行者(その可否、執行者の権限、執行方法など)に関しても日本法と異なる国がある。

【3】外国法で遺言を作成する場合は、現地の国際私法・遺言に関する法律・税法などを調査する必要がある。

外国法で遺言を作成する場合は、日本の相続法によって無効にならないように注意する必要がある(通則法36)。


遺言執行者に関するQ&A


Q.遺言書では遺言執行者を指定しておいた方が良いですか?

信頼のできる方を遺言執行者に指定しておけば、遺言執行者の就任後、相続人が勝手に(あなたの遺志を無視して)遺産分割協議することを予防することができます。

遺言で、遺言執行者を指定しておくことは、必須だとお考えいただければ結構です(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。


Q.遺言執行者に指名された場合、リスクってありますか?

遺言執行者は、他の相続人から様々な主張(遺留分減殺請求、遺言無効主張など)を受けて、判断をしながら、遺言執行する必要があります。

遺言執行に失敗した場合、損害賠償請求を受けることもありますし、裁判所から遺言執行者を改任された場合、今後ずっと法定代理人(後見人など)になることが出来なくなります。

非常に大きなリスクのある仕事だと言えます(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.遺言執行者には、誰になって貰えば良いですか?

遺言執行者は、他の相続人から様々な主張(遺留分減殺請求、遺言無効主張など)を受けて、判断をしながら、遺言執行する必要があります。遺言執行に失敗した結果、損害賠償請求を受けることもあります。

また、中立でない場合には、感情的な対立を招くこともあります。

さらに、相続人中の一人を選任すると、遺言を隠されてしまう可能性があります。

よって、あなたの遺言を確実に実現するためには、遺言執行者には相続人とは利害関係にない司法書士を指定されるようオススメします。当グループ在籍司法書士は、平成21年1月から10年以上続く家裁事件勉強会の主催者ですので、特にオススメいたします。(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

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