司法書士による法律顧問サービスをご契約いただいた場合、下記すべての手続を割引いたします。
顧問契約の種類 | 個人事業主さま向け顧問契約 | |||
会社法人さま向け顧問契約 | ||||
月額顧問料 1.1万円(税込) |
月額顧問料 3.3万円(税込) |
月額顧問料 5.5万円(税込) |
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▽ | ▽ | ▽ | ||
下記すべての手続の 司法書士報酬を割引 【1】 |
▲10%OFF | ▲15%OFF | ▲20%OFF |
【1】顧問サービス外の「登記手続」「トラブル解決」などの司法書士報酬を割引します。
業務の種類 | 司法書士手数料 | 実費 | |||
株式会社設立 |
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165,000円(税込)【2】 | 203,600円(資本金2,142万円まで)【3】 | ||
合同会社設立 |
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143,000円(税込) 【2】 |
63,000円 |
【1】お客様に生じうるリスクを完全に排除するために、おすすめします。
【2】概ね1時間程度で打合せが完了する場合を想定しております。それ以上のご説明をご要望の場合には、別途お見積りをご用意いたします。
最低限パックもご用意しております。最低限パックは、
である場合にのみ、お請けいたします。
最低限パックは、類似商号・登録商標などの調査を行わないほか、株主名簿などを作成しないことにより費用をできるだけ抑えております。
【3】定款認証手数料が資本金の額により変わることとなりました(手数料令40)。
資本金の額 | 公証人手数料 | 実費総額 |
100万円未満の場合 | 32,020円【4】 | 183,600円 |
100万円以上300万円未満の場合 |
42,020円 | 193,600円 |
その他の場合 | 52,020円 | 203,600円 |
なお、合同会社の場合には、定款認証が不要ですので、実費に変更はありません。
【4】次の要件を全て充たす場合には、定款認証(公証人)手数料3万円が1.5万円に減額されます。
〔要件1〕資本金が100万円未満の株式会社。
〔要件2〕発起人全員が自然人、かつ、3人以下。
〔要件3〕当該定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載(記録)がある。
〔要件4〕取締役会を設置しない。
〔施行日〕令和6年12月1日に施行
「公証人手数料令の一部を改正する政令」(令和6年政令第353号)
サービス名称 | 対象 | 顧問料 | |||
手軽に安心 | 個人事業主様 | 11,000円(税込)/月 | |||
ガッチリ安心 | 会社・法人様/個人事業主様 | 33,000円(税込)/月 | |||
とことん安心 | 会社・法人様 | 55,000円(税込)/月 |
※ 司法書士による法律顧問サービスについてはコチラをご覧ください。
通常の顧問料に加えて、会社から下記料金をいただきます。
業務の種類 | 司法書士の手数料 |
貴社に在籍する従業員様お一人につき【1】 | わずか月額110円(税込) |
【1】契約時点での従業員数を申告いただきます。パート・アルバイトを含みます。
【2】従業員支援プログラム(EAP)については、コチラを参照ください。
作業内容 | 司法書士報酬 |
事業承継プラン作成【1】 | 110,000円(税込)~【2】【3】 |
事業承継プラン管理(見守り)【4】 |
11,000円(税込)~/月 |
事業承継プラン実行 |
実行するプラン内容によります【5】 |
【1】個人資産移転に関する「資産承継プラン作成」は、コチラをご覧ください。
【2】法人の規模、保有資産の種類により、決定いたします。
【3】自社株評価などが必要な場合には、別途、公認会計士・税理士費用が発生します。
【4】事業承継の実行期間中は、ご相談、アドバイスともに増加いたします。
顧問先の法人様には期間中の顧問料に表記加算をお願いいたします。
顧問ではない法人様には顧問契約の締結と、表記加算をお願いいたします。
【5】実行するプランの例
作業内容 | 司法書士報酬 |
従業員持株会設立 | 550,000~880,000円(税込) |
株式譲渡契約書作成 |
330,000円(税込) |
M&Aを完了させた報酬として、売手企業様・買手企業様それぞれから、次の報酬を頂戴いたします。
ただし、売主様ご自身が、既に買主様を見つけている場合、成功報酬を折半していただきます。
手続き | 司法書士報酬 | 費用 |
相談料 |
5,500円(税込)/30分 |
|
着手金 |
0円 |
売手企業の場合には、 売り出し価格などを決定するために 税理士費用(50万円~)が必要となります。 |
中間金 | 0円 | |
成功報酬金 |
次表のとおりです。 |
買手企業の場合には、デューデリジェンス費用がかかります。
|
成立した売買価格 | 成功報酬金 |
10億円超の部分 | 2.2%(税込) |
5億円超・10億円以下の部分 | 3.3%(税込) |
5億円以下の部分 | 4.4%(税込) |
成立した売買価格 | 成功報酬金 |
5,000万円超・1億円以下 | 3,300,000円(税込) |
2,500万円超・5,000万円以下 | 2,750,000円(税込) |
2,500万円以下 | 2,200,000円(税込) |
弁護士などが関与せず、法的なチェックが完了していない場合には、買収対象企業に法的な問題がないかをチェックして買手に報告し、買収対象企業に是正をうながします。
司法書士業務 | 司法書士報酬 |
アドバイザリー契約 | 1時間あたり22,000円(税込) |
すでに弁護士・司法書士が関与し、買収対象企業に関する法的なチェックを完了し、買収方法も検討が完了している場合には、実行手続きをお手伝いします。
なお、クロージング日における「立会報酬」として、売買代金の0.11%(税込)が必要です。
司法書士報酬 | 実費 | ||
株 式 譲 渡 |
会社登記 |
330,000円(税込)~ |
株式譲渡とともに役員変更などを行わない限り発生しない |
不動産登記 | 通常発生しない | 通常発生しない | |
その他 |
税理士・公認会計士・社労士・行政書士の費用が発生することがあります。 これら専門家費用も含めた総合見積を作成します。 |
||
事 業 譲 渡 |
会社登記 | 330,000円(税込)~ | 事業譲渡とともに役員変更や免責登記を行わない限り発生しない |
不動産登記 | 譲渡対象に不動産が含まれる場合のみ55,000円(税込)~ |
固定資産税評価額の 土地:1000分の15 建物:1000分の20 |
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その他 |
税理士・公認会計士・社労士・行政書士の費用が発生することがあります。 これら専門家費用も含めた総合見積を作成します。 |
||
合 併 |
会社登記 | 341,000円(税込)~ | 350,000円 |
不動産登記 | 55,000円(税込)~ | 固定資産税評価額の1000分の4 | |
その他 |
税理士・公認会計士・社労士・行政書士の費用が発生することがあります。 これら専門家費用も含めた総合見積を作成します。 |
||
会 社 分 割 |
会社登記 | 550,000円(税込)~ | 400,000円 |
不動産登記 | 55,000円(税込)~ | 固定資産税評価額の1000分の20 | |
その他 |
税理士・公認会計士・社労士・行政書士の費用が発生することがあります。 これら専門家費用も含めた総合見積を作成します。 |
業務の種類 | 司法書士手数料 | 実費 | |
定型のもの |
5,500円(税込)/頁 ※最低11,000円(税込) |
印紙税法に定める金額 | |
非定型のもの |
11,000円(税込)/頁 ※最低110,000円(税込) |
印紙税法に定める金額 | |
法律・判例の調査を伴うもの | +55,000円(税込) | ||
公正証書にする場合(公証人との折衝) | +22,000円(税込) | 公証人手数料 | |
日当(公証役場などへの出張で、移動時間が1時間を超えるごとに) | +11,000円(税込) |
業務の種類 |
司法書士の報酬・手数料 【1】 |
実費 |
招集通知原案作成 招集通知発送代行 発送報告書 |
33,000円(税込)/議案 +株主数×1,100円(税込) |
株主数×特定記録郵便費用 |
株主総会シナリオ作成 | 55,000円(税込)~ | |
株主総会想定問答集作成 | 55,000円(税込)~ | |
株主総会予行演習 | 55,000円(税込)~ | |
株主総会受付事務 | 11,000円(税込)~ | |
株主総会立会い(総会事務局担当) | 110,000円(税込)~ | |
株主総会議事録作成 | 11,000円(税込)~ | 【2】 |
取締役会議事録作成 | 11,000円(税込)~ | |
登記申請 | コチラをご覧ください。 | |
日当【3】 | 11,000円(税込)~ |
【1】司法書士報酬・手数料は、議案の種類・数、株主の数により加算いたします。
【2】株主から提訴を受ける可能性が高い場合や、録音反訳を要するような長時間にわたる株主総会の場合には、反訳会社に反訳文を外注しますので、実費をご負担ください。
【3】上記業務を事務所外で行なう場合で、移動時間が1時間を超えるごとに
業務の種類 | 司法書士の報酬・手数料 | 実費 |
株主名簿記載事項証明書作成 | 11,000円(税込) | |
株主名簿記載事項証明書入力 | 1,100円(税込)/株主一人あたり | |
株主名簿記載事項証明書発送代行 | 1,100円(税込)/株主一人あたり | 特定記録費用 |
株式取扱規程作成 | 110,000円(税込) |
業務の種類 | 司法書士の報酬・手数料 | |||
定款の見直し、紛失定款の再現 | 38,500円(税込)~ | |||
資金調達支援 | 株式発行・増資 | 会社登記の全てをご参照ください | ||
株式譲渡 | ||||
動産譲渡登記 | 動産譲渡登記・債権譲渡登記をご参照ください | |||
債権譲渡登記 | ||||
工場抵当 | 工場抵当・工場財団の登記をご参照ください | |||
工場財団の登記 |
業務の種類 | 司法書士手数料 | 実費 | ||||
株式会社設立 |
|
165,000円(税込)【2】 | 203,600円(資本金2,142万円まで) | |||
商号変更による設立・解散(有限会社を株式会社に変更する手続) |
|
165,000円(税込) | 65,000円 | |||
合同会社設立 |
|
143,000円(税込) | 63,000円 | |||
役員変更(株式会社、有限会社) |
|
45,100円(税込) | 15,000円(資本金1億円まで) | |||
合同会社の代表社員の変更(既存社員が代表社員になる場合) |
|
44,000円(税込) | 15,000円(資本金1億円まで) | |||
合同会社の代表社員の変更(出資持分譲渡を受けて新規加入した社員が代表社員になる場合) |
|
99,000円(税込) | 15,000円(資本金1億円まで) | |||
取締役の住所変更 |
|
16,500円(税込) | 11,100円(資本金1億円まで) | |||
株式発行・増資(500万円までの現金による増資) | 110,000円(税込) | 45,000円 | ||||
株式発行・増資(5000万円。現金による増資) | 132,000円(税込) | 360,000円 | ||||
株式発行・増資(1億円。現金による増資) | 137,500円(税込) | 710,000円 | ||||
株式発行・増資(5億円。現金による増資) | 159,500円(税込) | 350万円 | ||||
株式発行・増資(10億円。現金による増資) | 187,000円(税込) | 700万円 | ||||
株式発行・増資(50億円。現金による増資) | 407,000円(税込) | 3,500万円 | ||||
DESによる増資の場合 |
+44,000円(税込) を上記に加算 |
|||||
株式譲渡 |
株式譲渡契約書作成 譲渡承認議事録作成 株式譲渡契約締結立会 ※登記申請はございません。 ※法務デューデリ費用を含みません |
330,000円(税込)~ | 5,000円 | |||
株券不発行会社への移行(株券発行実績なし) |
|
33,000円(税込) |
免許税30,000円 個別通知郵券244円×株主数 |
|||
株券不発行会社への移行(株券発行実績あり+株主協力) |
|
66,000円(税込) |
免許税30,000円 不所持申出1,040円×株主数 個別通知郵券244円×株主数 |
|||
株券不発行会社への移行(株券発行実績あり+株主非協力) |
|
88,000円(税込) |
免許税30,000円 公告・官報なら40,000円 個別通知郵券244円×株主数 |
|||
種類株式の登記 A)発行済株式の一部を変更 |
|
165,000円~550,000円(税込) 【2-2】 2種類以上は、1種増える毎44,000円(税込)を加算 |
35,000円 | |||
種類株式の登記 B)種類株式を新規に発行 |
|
165,000円~550,000円(税込) 【2-2】 〔増資額による〕 2種類以上は、1種増える毎44,000円(税込)を加算 |
65,000円~(増資額による) |
|||
自己株式の消却 |
|
44,000円(税込) |
35,000円 | |||
株式会社の減資(資本減少) |
|
176,000円(税込) |
160,000円(決算公告・減資公告) ※譲渡制限のない会社の場合は別途お見積り |
|||
有限会社の減資(資本減少) |
|
165,000円(税込)
|
100,000円(減資公告込み)
|
|||
新株予約権の発行 |
|
220,000円(税込)~ |
95,000円 | |||
新株予約権の行使 |
|
55,000円(税込) | 35,000円~(増資額による) | |||
商号変更 |
|
66,000円(税込)
|
35,000円 | |||
印鑑改印届出 |
|
11,000円(税込)
|
5,000円 | |||
事業目的変更 |
|
66,000円(税込) | 35,000円 | |||
本店移転①(市区内移転) |
類似商号調査を含まず |
50,600円(税込) |
35,000円 | |||
本店移転②(市区外移転でも 登記所管轄内の移転) |
類似商号調査を含む | 72,600円(税込) | 35,000円 | |||
本店移転③(別登記所管轄への移転) |
類似商号調査を含む | 116,600円(税込) | 65,000円 | |||
支店設置 |
45,100円(税込) | 75,000円 | ||||
支店移転 |
34,100円(税込) |
45,000円 | ||||
支店廃止 |
34,100円(税込) |
45,000円 | ||||
解散・清算人選任~清算結了(株式会社、有限会社、合同会社ほか) |
|
148,500円(税込) |
85,000円 | |||
会社継続 【7】 |
解散前から取締役会ない会社 (+定款整備) |
96,800円(税込)~ (129,800円) |
53,384円 | |||
取締役会の設置又は復活 (+定款整備) |
113,300円(税込)~ (146,300円) |
83,384円 | ||||
取締役会の廃止+定款整備 |
162,800円(税込) |
83,384円 | ||||
清算結了抹消(復活) |
|
45,100円(税込) |
10,000円 | |||
合併 |
|
341,000円(税込)~【3】 | 350,000円 | |||
株式移転による持株会社設立 (1社が1社を設立) |
※債権者保護手続を要さない場合 ※子会社が新株予約権を発行していない場合 |
220,000円(税込)~【3】 |
160,000円 【5】 |
|||
会社吸収分割 (2社間) |
|
550,000円(税込)~【3】 | 400,000円 | |||
会社新設分割 (1社を2社に) |
|
550,000円(税込)~【3】 |
40,000円~ 【6】 |
|||
事業譲渡 |
|
220,000円(税込)~【3】 |
譲渡金額により契約書印紙など |
|||
商号譲渡及び免責の登記 |
|
275,000円(税込)~【3】 |
40,000円+契約書印紙 |
|||
定款の見直し、紛失定款の再現 |
38,500円(税込)~ |
|||||
商業登記申請書・添付書類の閲覧 |
|
22,000円(税込)~ 別途日当 |
450円/申請書 |
【1】お客様に生じうるリスクを完全に排除するために、おすすめします。
【2】概ね1時間程度で打合せが完了する場合を想定しております。それ以上のご説明をご要望の場合には、別途お見積りをご用意いたします。
最低限パックもご用意しております。最低限パックは、
である場合にのみ、お請けいたします。
最低限パックは、類似商号・登録商標などの調査を行わないほか、株主名簿などを作成しないことにより費用をできるだけ抑えております。
【2-2】スタートアップの資金調達のように、条項数が多いもの、登記方法について法務局との協議が必要なものについては、見積書を提出いたします。
【3】会社登記のみの費用です。
【4】会社が解散したときには、官報公告が義務づけられています(会社法499、660)。さらに知れたる債権者がいる場合には、個別の通知(催告)が必要です。その場合に加算される費用は次のとおりです。
【5】株式移転による会社設立の場合、登録免許税は一律15万円です。
【6】新設分割による会社設立の場合、登録免許税は新設会社の資本金の7/1000(3万円未満の場合、3万円)です。
【7】詳細は、コラム「解散からの会社継続」をご参照ください。
業務の種類 |
司法書士の手数料 |
実費 | |||
一般社団法人設立 |
|
220,000円(税込)【2】 |
120,000円ほど |
||
役員変更 |
|
45,100円(税込) |
11,100円(資本金1億円まで)
|
||
解散・清算人選任 清算結了 |
|
143,000円(税込) | 85,000円 |
業務の種類 |
司法書士の手数料 |
実費 | |||
一般財団法人設立 |
|
275,000円(税込) 【2】 |
120,000円ほど |
||
役員変更 |
|
45,100円(税込) |
11,100円(資本金1億円まで) |
である場合にのみ、お請けいたします。
最低限パックは、類似商号・登録商標などの調査を行わないことにより費用をできるだけ抑えます。
業務の種類 | 司法書士の報酬 | 実費 | |
医療法人の設立から開院まで | |||
|
77万~88万円(税込) 【2】 |
10,000円ほど | |
理事長の重任 | |||
|
44,000円(税込) | 2,000円ほど | |
資産総額の変更 | |||
|
44,000円(税込) | 2,000円ほど | |
解散・清算人選任・清算結了 | |||
|
143,000円(税込) | 110,000円ほど |
【1】類似商標・登録商標の調査は、同じ屋号の医療法人が近隣にないかを確認する大切な手続です。開業してから名称変更をしなくても良いように、是非とも類似商号調査をなさることをおススメします。
【2】医療法人の設立には、県の許可が必要です。許認可業務は、行政書士の専門業務です。医療法人専門行政書士と連携してすすめます。医療法人専門行政書士の報酬(66万~77万円)を含みます。
業務の種類 |
司法書士の手数料 |
実費 | |||
NPO法人の設立 |
|||||
|
165,000円(税込) |
行政書士報酬 495,000円ほど その他実費 10,000円ほど |
|||
NPO法人の解散・清算人選任・清算結了 |
|||||
|
143,000円(税込) | 50,000円 |
業務の種類 | 司法書士手数料 | 実費【1】 | |||
外国会社の支店(営業所)を日本に設置 | 220,000円(税込) | 100,000円ほど | |||
日本における代表者選任 | 支店(営業所)を置かない場合 | 220,000円(税込) | 70,000円ほど | ||
日本法人設立 | 外国人・外国会社が株主となって株式会社を設立する場合 | 330,000円(税込) | 300,000円ほど | ||
日本撤退 | 日本での営業活動を廃止する(全ての営業所廃止・全ての代表者退任) | 220,000円(税込) | 120,000円ほど |
【1】別途翻訳料が必要な場合がございます。
業務の種類 | 司法書士手数料 | 実費 | ||||
動産譲渡登記 |
|
220,000円(税込) |
9,000円に 動産1個毎に800円加算 |
|||
債権譲渡登記 |
|
220,000円(税込) |
9,000円に 債権1個毎に500円加算 |
|||
抹消登記 |
|
71,500円(税込) | 10,000円程度 |
業務の種類 | 司法書士手数料 |
工場抵当
|
通常の抵当権設定手数料に110,000円(税込)~を加算 |
工場財団
|
通常の抵当権設定手数料に220,000円(税込)~を加算 |
司法書士の商業登記報酬には、議事録などの作成報酬として、A4サイズ一枚当り5,500円(税込)の議事録作成報酬が含まれております。
貴社作成議事録を、登記用として司法書士にご提出いただく場合、議事録の精査(チェック)報酬は次のとおりです。
修正を依頼する事項が 一切なかった場合 |
文書量によりますが、概ね1万円~5万円を申し受けます。 司法書士が議事録を作成した場合より、安くなります。 |
修正箇所が複数あった場合 |
司法書士が議事録を作成した場合の倍額~3倍の報酬を申し受けます。 修正をご依頼する議事録など文書A4サイズ一通ごと、1回の精査ごとに1万円とします。 なぜ修正が必要かなどのご質問は、回答に手間を要しますので、ご容赦ください。 |
貴社・司法書士双方にとって余計な手間と費用が増えるだけですので、下記の場合を除き、議事録の作成も司法書士にご依頼ください。
費用は、分割払で結構です。
申立は、分割払い完了後になりますので、それまでの間に申立書類を作成します。
ご依頼と同時に、債権者への返済をストップいただきますが、司法書士からの受任通知によって取立は止まりますので安心ください。
業務内容 |
司法書士 報酬 |
実費 | |
個人非事業者の 同時廃止申立 |
債権者への受任通知 債権者からの書類の取得 破産申立書の提出 裁判所からの追加指示への対応 |
275,000円 (税込) |
申立印紙1,500円 裁判所提出予納金 1万5000円ほど【1】 その他郵券代【2】 実費計3万円ほど |
個人非事業者の 管財申立 |
債権者への受任通知 債権者からの書類の取得 破産申立書の提出 裁判所からの追加指示への対応 破産管財人への引継ぎへの同行 破産管財人の追加指示への対応 |
330,000円 (税込) |
申立印紙1,500円 裁判所提出予納金 1万5千円ほど【1】 その他郵券代【2】 管財人引継予納金 20万円~【3】 実費計25万円ほど~ |
個人事業主の 管財申立 |
債権者への受任通知 債権者からの書類の取得 破産申立書の提出 裁判所からの追加指示への対応 破産管財人への引継ぎへの同行 破産管財人の追加指示への対応 |
330,000円 (税込) |
申立印紙1,500円 裁判所提出予納金 1万5千円ほど【1】 その他郵券代【2】 管財人引継予納金 20万円~【3】 実費計25万円ほど~ |
会社の一般管財申立 (代表者は申立せず) 【4】 |
債権者への受任通知 債権者からの書類の取得 破産申立書の提出 裁判所からの追加指示への対応 破産管財人への引継ぎへの同行 破産管財人の追加指示への対応 |
385,000円 (税込) |
【会社管財申立】 申立印紙1,000円 裁判所提出予納金 1万5千円【1】 その他郵券0円【2】 管財人引継予納金 21万5000円~【3】 実費計25万円ほど~ |
会社の一般管財申立 (と同時申立の) 法人代表者管財申立
|
債権者への受任通知 債権者からの書類の取得 破産申立書の提出 裁判所からの追加指示への対応 破産管財人への引継ぎへの同行 破産管財人の追加指示への対応 |
440,000円 (税込) |
【会社管財申立】 申立印紙1,000円 裁判所提出予納金15,000円【1】 その他郵券0円【2】 管財人引継予納金 4万5000円~【3】
【個人管財申立】 申立印紙1,500円 裁判所提出予納金 16,000円ほど【1】 その他郵券0円【2】 管財人引継予納金 20万5000円~【3】
実費計30万円ほど~ |
【1】裁判所提出予納金は、主に官報公告の費用です。
【2】郵券は、債権者などへの郵送費です。
管財事件で郵券の予納が必要ないとされているのは、郵便は基本的に管財人から行なうためです。
【3】管財人引継予納金は、主に管財人報酬(管財人が発送する郵券代が含まれます。)です。
【4】会社の破産申立をしても、社長個人の破産申立をしないで良い場合は次のとおりです。
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社長が会社の株主であっても関係ありません。
∵社長の株式が無価値になるだけだから。
社長が会社に貸付していても関係ありません。
∵社長の貸付金も返済されなくなるだけだから。