<費用>公証人・公正証書

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司法書士は、あなたのご意向を聴取し、契約書等を作成します。契約書等を公正証書にしておいた方が良い場合には、司法書士は、あなたにその旨を説明します。公正証書にするためには公証役場にいる公証人にもお願いする必要があります。

公証人の手数料は、日本公証人連合会のホームページでも計算方法が掲載されていますが、難解です。そこで、このページでは、司法書士でも迷う「公証人の手数料」について、まとめました。

 

※ このページに記載した金額は、司法書士の報酬ではありません。全国一律に法律で定められている公証役場の公証人の手数料(報酬)です。お間違いございませんようご注意ください。

 

公証人の手数料(報酬)には、2種類、すなわち「定額のもの」と「目的の価額」から算出するものがあります。それぞれ説明します。

もくじ
  1.  定額のもの
    1. 確定日付
    2. 会社法人の定款認証
  2. 「目的の価額」から算出するもの
    1. 遺言公正証書
    2. 見守り契約、財産管理契約(任意後見契約)
    3. 建物賃貸借契約

「目的の価額」の算定が不要なもの


確定日付

700円/通

会社法人の定款認証

定款認証手数料は、資本金の額により変わります(手数料令40)。

資本金の額 公証人手数料 実費総額
100万円未満の場合 32,020円  183,600円

100万円以上300万円未満の場合

42,020円 193,600円
その他の場合 52,020円 203,600円

「目的の価額」から算出が必要なもの


「目的の価額」から算出が必要なものの場合には、次の3ステップが必要です。

  1. 「目的の価額」を算出
  2. 「目的の価額」に対応する「公証人手数料」を下の表から選択
  3. 種々の加算を行って算出

遺言公正証書

公証人報酬(遺言)の算出方法は、受け取る方(受遺者)の数、財産の価格によって変動し、次のように計算します(公証人手数料令9、19)。

 

❶ 受遺者ごとにもらう財産の合計金額を算出します。

なお、公正証書遺言の対象となる財産の価格とは次の金額です。

財産の種類 どの数字を見るか
現金・預金 遺言作成時点での残高
保険・共済 遺言作成時点での解約返戻金
土地・建物 遺言作成時点での固定資産評価額
その他 遺言作成時点での時価
祭祀承継 算定不能として扱う

❷ 受遺者ごとにもらえる財産の合計金額欄の右欄「公証人手数料(小計)」の金額をピックアップします。

受遺者ごとにもらえる財産の合計金額 公証人手数料(小計)
100万円以下の場合 5,000円
100万円を超え、200万円以下の場合 7,000円

200万円を超え、500万円以下の場合

及び算定不能の場合

11,000円
500万円を超え、1000万円以下の場合 17,000円

1000万円を超え、3000万円以下の場合

23,000円

3000万円を超え、5000万円以下の場合

29,000円
5000万円を超え、1億円以下の場合 43,000円
1億円を超え、1億5000万円以下の場合 56,000円
1億5000万円を超え、2億円以下の場合 69,000円
2億円を超え、2億5000万円以下の場合 82,000円
2億5000万円を超え、3億円以下の場合 95,000円
3億円を超え、3億5000万円以下の場合 106,000円
3億5000万円を超え、4億円以下の場合 117,000円
4億円を超え、4億5000万円以下の場合 128,000円
4億5000万円を超え、5億円以下の場合 139,000円
5億円を超え、5億5000万円以下の場合 150,000円
5億5000万円を超え、6億円以下の場合 161,000円
6億円を超え、6億5000万円以下の場合 172,000円
6億5000万円を超え、7億円以下の場合 183,000円
7億円を超え、7億5000万円以下の場合 194,000円
7億5000万円を超え、8億円以下の場合 205,000円
8億円を超え、8億5000万円以下の場合 216,000円
8億5000万円を超え、9億円以下の場合 227,000円
9億円を超え、9億5000万円以下の場合 238,000円
9億5000万円を超え、10億円以下の場合 249,000円
10億円を超え、10億5000万円以下の場合 257,000円
10億5000万円を超え、11億円以下の場合 265,000円
11億円を超え、11億5000万円以下の場合 273,000円
11億5000万円を超え、12億円以下の場合 281,000円
12億円を超え、12億5000万円以下の場合 289,000円
12億5000万円を超え、13億円以下の場合 297,000円
13億円を超え、13億5000万円以下の場合 305,000円
以下5000万円増えるごとに 8,000円を加算

❸ ❷で算出された金額を合計し、下表の額を加算した額が、公証人の報酬(手数料)となります。

加算の理由 加算金額
常に 用紙代数千円
遺言の目的の価額が1億円以下のとき 遺言加算+11,000円(公証人手数料令19Ⅰ)
公証役場外で作成するとき 2万円/日。4時間以内は1万円(公証人手数料令43)
病床で作成するとき 1.5倍(公証人手数料令32)

見守り契約、財産管理契約

契約書中に記載された報酬額によって次のとおり計算

  1. 月額報酬×12か月×10年(期間は10年を限度として計算)×2(契約期間の報酬総額の2倍)=目的の価額
  2. 目的の価額に対応する公証人報酬
  3. 枚数加算:750円/頁 × 枚数 × 2通
  4. その他の加算

これに対して、任意後見契約の場合には、

「任意後見契約公正証書の手数料は、1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は算定不能となるので、手数料令16条により1万1000円になります。

病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と同様に、日当、旅費が加算されます。病床執務加算がされる場合もあります。さらに、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このための登記嘱託手数料は1400円(手数料令39条の2)ですが、ほかに法務局に対する登記嘱託の収入印紙代2600円及び郵便代(実費)が必要です。」

(以上、日本公証人連合会『公証事務・手数料-売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明-7任意後見契約』最終アクセス241029)

建物賃貸借契約

<手数料算定に必要な情報>

  • 保証金の額(礼金は、返還されないので、不算入。)
  • 賃料(消費税込み。共益費も合算する)し、2倍を計上する(手数料令11条1号)。
  • 契約期間:最長10年を加算する(手数料令13条)。

<目的の価額の計算式>

保証金+(月額賃料+月額共益費)×2倍×12か月×契約期間(最長10年)

<計算式への当てはめ>

1,879,200+(344,520+44,000)*2*12*2=96,497,200=5000万円を超え1億円以下

<具体的な手数料額>

目的価格5000万円を超え1億円以下に相当する手数料=43,000円

750円/頁×24枚×2通=36,000円

<債務者が出頭する場合の交付送達費用>

交付送達費用(1件)1400円

送達証明(1件)250円

<公証人手数料(報酬)合計>

43,000円+36,000円+1,400円+250円=80,650円