司法書士と30分お話しいただくだけで、問題が解決したり、解決の糸口が見えたり、気にすることではないと分かることも多いからです。
相談総数のうち1~2割くらいが「問題ない(法律相談のみで終了)」と回答できるご相談ではないかと思います。
反対に「念のために聞いておこう」とお越しになったお客様のうち半分程度は「もう少し遅かったら大変なことになっていましたよ」というご相談です。
そんな風に安心できたり、直前で危険回避ができる「司法書士による法律相談」が・・・
また、つぎの場合には、相談料が無料になることもあります。
司法書士は、司法書士法第3条に掲げる登記や法律の相談をお受けしています。ご相談の内容によっては、他の専門家をご紹介いたします(当グループ各事務所の近隣に限ります)。
当グループは『依頼が難しくても決して断ることなく』解決に導いてきました。
その結果、当グループの業務分野の広さは、同業他社を圧倒する広範囲に及んでいます。この点は当メディアの記事の幅広さでもご理解いただけると思います(サイトマップはこちら)。
また、複雑な案件を解決に導くために研鑽したため、各分野における知識の深さも抜群です。
例えば簡単な相続登記しか受けない事務所では、複雑な相続登記や揉める手前の案件をうまく解決することは困難でしょう。
無料法律相談として広報することで、集客をする事務所もありますが、難しいご依頼やお金になりにくいご依頼の場合には、お受けしないということも聴きます。
私たちは、実績に裏付けられた広く深い知識を使って、皆様のご相談を承り、お悩み解決の糸口を見つけます。
専門家が無料サービスでミスをしても責任が生じないという考え方もございます。
私たちは、回答結果が間違えていた場合には、責任を負うことも厭わない覚悟で、ご相談内容を十分に検討し、責任ある回答をいたします。
私たちには月数万円~数十万円の顧問料を支払ってでも、私たちから法律相談や法律サービスを受けたいと言ってくださる多数の顧問先がございます。
私たちの時間は有限であり、新しい顧客を増やすために無料法律相談を行うと、既存の顧問先のために使う時間が削られてしまうからです。これら顧問先の不義理になる無料法律相談はできません。
司法書士は全員が各都道府県にある司法書士会に所属しています。
兵庫県司法書士会は、関西では他会と比べて会員に厳しいことで有名です。近隣の兵庫県弁護士会・大阪司法書士会・大阪弁護士会も会員の「無料法律相談による誘致」を禁止していませんが、兵庫県司法書士会のみ会員にこれを禁止しています。
何か困ったことがあったときには、司法書士がお客様のご自宅に出張する「出張法律相談」ではなく、お客様が司法書士事務所を訪問して相談する「司法書士事務所相談」をオススメします。
皆様には、ご相談内容が「一般的な司法書士であれば書籍も見ずに答えられる案件かどうか」分からないと思います。ところが、司法書士がその事務所を離れてしまうと、普段使いなれた書籍やツールを使えなくなってしまうからです。
もちろん足腰が悪いので、どうしても来て欲しいという場合には「出張相談」をお受けいたします。
その場合、大変心苦しいのですが、法律相談料とは別に、訪問場所まで移動する時間に応じて日当と交通費をご請求いたします。
ほとんどの案件は30分~1時間程度で、事情をお伺いし、司法書士が解決の指針をお示しできます。
なかには1時間以上掛かる相談や、即答できず調査のうえ後日回答させていただく相談もありますが、まれな事です。